人員配置体制加算とは、通常の人員基準で定められた配置に加えて、さらに手厚く人員を配置した際に取得できる加算です。令和6年度の報酬改定で、共同生活援助の基本報酬区分(世話人の配置4:1・5:1・6:1)が「6:1」の一区分に統一されたことに伴い、それまで手厚い人員配置を行っていた事業所の減収を補う仕組みとして新設されました。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における人員配置体制加算の単位数や算定要件について解説します。令和8年度時点においても、単位数・算定要件に変更はありません。ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:人員配置体制加算とは?
- 世話人・生活支援員を基準より手厚く配置した共同生活援助事業所が算定できる加算です。
- 単位数はサービス形態や区分により、28単位〜138単位/日と幅があります。
- 加配人数は週40時間で換算する「特定事業者数換算方法」で算出し、有給休暇や病休の取得状況で換算数が変動する点に注意が必要です。
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の単位数
| 加算 | 単位数 |
|---|---|
| 通常型 | |
| 人員配置体制加算(Ⅰ) | |
| 1.区分4以上 | 83単位/日 |
| 2.区分3以下 | 77単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅱ) | |
| 1.区分4以上 | 33単位/日 |
| 2.区分3以下 | 31単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅲ) | 84単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅳ) | 33単位/日 |
| 日中サービス支援型 | |
| 人員配置体制加算(Ⅴ) | |
| 1.区分4以上 | 138単位/日 |
| 2.区分3 | 121単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅵ) | |
| 1.区分4以上 | 53単位/日 |
| 2.区分3 | 45単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅶ) | |
| 1.区分4以上 | 131単位/日 |
| 2.区分3以下 | 112単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅷ) | |
| 1.区分4以上 | 50単位/日 |
| 2.区分3以下 | 42単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅸ) | 134単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅹ) | 50単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅺ) | 128単位/日 |
| 人員配置体制加算(Ⅻ) | 49単位/日 |
| 外部サービス利用型 | |
| 人員配置体制加算(XⅢ) | 73単位/日 |
| 人員配置体制加算(XIV) | 28単位/日 |
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の算定要件
通常型(Ⅰ)~(Ⅳ)の算定要件
人員配置体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(Ⅱ)の算定要件
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅲ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅳ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準に即した世話人及び生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定していないこと
日中サービス支援型(Ⅴ)~(Ⅻ)の算定要件
人員配置体制加算(Ⅴ)の算定要件
- 日中サービス支援型共同生活援助事業所において、通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(Ⅵ)の算定要件
- 日中サービス支援型共同生活援助事業所において、通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅶ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型共同生活援助の提供を行ったこと
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅷ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型共同生活援助の提供を行ったこと
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅸ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)、(Ⅷ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅹ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)、(Ⅷ)、(Ⅸ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅺ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす、以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)~(Ⅹ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅻ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす、以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)~(Ⅺ)を算定していないこと
外部サービス利用型(XⅢ)~(XⅣ)の算定要件
人員配置体制加算(XⅢ)の算定要件
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所において支援を行ったこと
- 外部サービス利用型共同生活援助で通常、人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(XⅣ)の算定要件
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所において支援を行ったこと
- 外部サービス利用型共同生活援助で通常、人員基準で規定されている世話人や生活支援員等に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(XⅢ)を算定していないこと
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の留意点
特定事業者数換算方法とは、通常の常勤換算法とは異なり、常勤職員の所定労働時間を一律で、「一週間の総労働時間÷40時間」で算出します。
これにより、支援の提供時間や実際のコストについてより実状に近い状態で反映することができます。
人員配置体制加算(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅸ)、(Ⅹ)、(Ⅺ)、(Ⅻ)については、居宅介護または重度訪問介護利用の所要時間が8時間以上である場合、所定単位の95%の単位数が算定されます。
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算に関するよくある質問
Q. 人員配置体制加算は、複数の区分を同時に算定できますか?
A. 同じサービス類型(通常型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)の中では、要件を満たす区分のうち1つのみを選んで算定する仕組みになっています。例えば通常型の場合、人員配置体制加算(Ⅰ)を算定している事業所は(Ⅱ)を、(Ⅲ)を算定している事業所は(Ⅰ)(Ⅱ)を算定できません。加配の状況に応じて、どの区分の要件を満たしているかを確認しましょう。
Q. 世話人・生活支援員のどちらを加配しても、人員配置体制加算の対象になりますか?
A. はい、加配する職種は世話人・生活支援員のいずれでも構いません。特定事業者数換算方法によって算出した加配人数の基準を満たしていれば、世話人を多く配置する場合、生活支援員を多く配置する場合のいずれでも算定対象となります。
Q. 常勤職員の所定労働時間が週40時間に満たない事業所でも、人員配置体制加算は算定できますか?
A. 算定は可能ですが、注意が必要です。特定事業者数換算方法では、事業所が独自に定める週所定労働時間(例:週35時間)ではなく、一律「週40時間」で加配人数を算出します。そのため、所定労働時間が短い事業所ほど、同じ加配人数を確保するために必要な実際の勤務時間数が多くなる点を踏まえて、人員体制を検討することが大切です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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