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人員配置体制加算とは、通常の人員基準で定められた配置に加えて、さらに手厚く人員を配置した際に取得できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における人員配置体制加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の単位数
加算 | 単位数 |
---|---|
通常型 | |
人員配置体制加算(Ⅰ) | |
1.区分4以上 | 83単位/日 |
2.区分3以下 | 77単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅱ) | |
1.区分4以上 | 33単位/日 |
2.区分3以下 | 31単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅲ) | 84単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅳ) | 33単位/日 |
日中サービス支援型 | |
人員配置体制加算(Ⅴ) | |
1.区分4以上 | 138単位/日 |
2.区分3 | 121単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅵ) | |
1.区分4以上 | 53単位/日 |
2.区分3 | 45単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅶ) | |
1.区分4以上 | 131単位/日 |
2.区分3以下 | 112単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅷ) | |
1.区分4以上 | 50単位/日 |
2.区分3以下 | 42単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅸ) | 134単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅹ) | 50単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅺ) | 128単位/日 |
人員配置体制加算(Ⅻ) | 49単位/日 |
外部サービス利用型 | |
人員配置体制加算(XⅢ) | 73単位/日 |
人員配置体制加算(XIV) | 28単位/日 |
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の算定要件
通常型(Ⅰ)~(Ⅳ)の算定要件
人員配置体制加算(Ⅰ)の算定要件
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(Ⅱ)の算定要件
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅲ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅳ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準に即した世話人及び生活支援員に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定していないこと
日中サービス支援型(Ⅴ)~(Ⅻ)の算定要件
人員配置体制加算(Ⅴ)の算定要件
- 日中サービス支援型共同生活援助事業所において、通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(Ⅵ)の算定要件
- 日中サービス支援型共同生活援助事業所において、通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅶ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型共同生活援助の提供を行ったこと
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅷ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型共同生活援助の提供を行ったこと
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅸ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)、(Ⅷ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅹ)の算定要件
- 以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)、(Ⅵ)、(Ⅶ)、(Ⅷ)、(Ⅸ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅺ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす、以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を7.5で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)~(Ⅹ)を算定していないこと
人員配置体制加算(Ⅻ)の算定要件
- 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす、以下の条件(第1項または第2項)に合致する利用者に対し日中サービス支援型共同生活援助のサービスを提供していること
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護または重度訪問介護の利用を希望している
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第2項
- 障害支援区分が区分4~6に該当している
- 共同生活援助事業所内で当該事業所の従業者以外から居宅介護の利用を希望している
- 個別支援計画に居宅介護の利用が記載されている
- 居宅介護の利用について市町村がその必要性を認めている
- 障害福祉サービス基準附則第18条の2の第1項
- 通常の人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を20で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(Ⅴ)~(Ⅺ)を算定していないこと
外部サービス利用型(XⅢ)~(XⅣ)の算定要件
人員配置体制加算(XⅢ)の算定要件
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所において支援を行ったこと
- 外部サービス利用型共同生活援助で通常、人員基準で規定されている世話人や生活支援員(常勤換算ではなく特定事業者数換算での規定)に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を12で除した数以上の世話人等が配置されていること
人員配置体制加算(XⅣ)の算定要件
- 外部サービス利用型共同生活援助事業所において支援を行ったこと
- 外部サービス利用型共同生活援助で通常、人員基準で規定されている世話人や生活支援員等に加え、特定事業者数換算方法で利用者の数を30で除した数以上の世話人等が配置されていること
- 人員配置体制加算(XⅢ)を算定していないこと
グループホーム(共同生活援助)の人員配置体制加算の留意点
特定事業者数換算方法とは、通常の常勤換算法とは異なり、常勤職員の所定労働時間を一律で、「一週間の総労働時間÷40時間」で算出します。
これにより、支援の提供時間や実際のコストについてより実状に近い状態で反映することができます。
人員配置体制加算(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅸ)、(Ⅹ)、(Ⅺ)、(Ⅻ)については、居宅介護または重度訪問介護利用の所要時間が8時間以上である場合、所定単位の95%の単位数が算定されます。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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執筆:かべなしメディア編集部
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。