グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算とは、グループホームにおいて必要な人員配置に加えて看護職員を配置した事業所が、入居する利用者全員分について算定できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における看護職員配置加算の単位数や算定要件、算定にあたっての実務上の留意点について解説します。ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の単位数
看護職員配置加算:70単位/日
グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の算定要件
- グループホーム(共同生活援助)の人員基準に定められている従業者数に加え、常勤換算で1以上の看護職員を配置していること
※ 複数の共同生活住居を有するグループホーム(共同生活援助)事業所については、常勤換算方法で看護職員の員数1以上、かつ利用者の数を20で除した数以上であること
グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の留意点
この加算は看護職員の配置によって、利用者の健康管理や看護の提供、医療機関との連絡調整を実施できる体制の整備を評価した加算です。そのため、加算対象の事業所は必要に応じて以下の支援を実施することが定められています。
- 利用者に対する日常的な健康管理
- 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
- 定期または緊急時における医療機関との連絡調整・受信等の支援
- 看護職員による常時の連絡体制の確保
- 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意
よくある質問
Q1. 看護職員配置加算における「看護職員」には、どのような職種が含まれますか?
A. 保健師・看護師・准看護師の資格を持つ職員が対象です。常勤の職員を1名配置するほか、非常勤の職員複数名の勤務時間を合算し、常勤換算方法で1.0以上となるよう配置する方法でも要件を満たすことができます。
Q2. 看護職員配置加算は、医療的ケアが必要な利用者だけが対象になりますか?
A. 対象は限定されません。配置要件を満たしている事業所であれば、医療的ケアの有無を問わず、その事業所を利用する利用者全員について算定される加算です。
Q3. 共同生活住居を複数運営している場合、看護職員は住居ごとに配置しなければなりませんか?
A. 住居ごとの配置は必須ではなく、事業所全体で常勤換算1以上、かつ利用者数を20で除した数以上の看護職員を確保していれば要件を満たします。
Q4. 看護職員配置加算は、医療連携体制加算と同時に算定できますか?
A. 医療連携体制加算(Ⅵ)を除き、他の区分(Ⅰ〜Ⅴ・Ⅶ)とは併算定できません。どちらを算定するかは、自事業所の看護提供体制や利用者の医療ニーズに応じて検討することをおすすめします。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
ソフトに関する資料を
ダウンロード
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





