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グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算とは、グループホームにおいて必要な人員配置に加えて看護職員を配置した事業所が算定できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)における看護職員配置加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
また、加算の算定や減算の適用に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の単位数
看護職員配置加算:70単位/日
グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の算定要件
- グループホーム(共同生活援助)の人員基準に定められている従業者数に加え、常勤換算で1以上の看護職員を配置していること
※ 複数の共同生活住居を有するグループホーム(共同生活援助)事業所については、常勤換算方法で看護職員の員数1以上、かつ利用者の数を20で除した数以上であること
グループホーム(共同生活援助)の看護職員配置加算の留意点
この加算は看護職員の配置によって、利用者の健康管理や看護の提供、医療機関との連絡調整を実施できる体制の整備を評価した加算です。そのため、加算対象の事業所は必要に応じて以下の支援を実施することが定められています。
- 利用者に対する日常的な健康管理
- 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
- 定期または緊急時における医療機関との連絡調整・受信等の支援
- 看護職員による常時の連絡体制の確保
- 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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