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グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算とは、利用者が所定の日数を外泊した場合に算定できる加算です。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の単位数や算定要件について解説します。ぜひ最後までお読みください。
また、加算の算定や減算の適用に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の単位数
帰宅時支援加算(イ):187単位/月(月1回が限度) 帰宅時支援加算(ロ):374単位/月(月1回が限度)
グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の算定要件
| 加算 | 算定要件 |
|---|---|
| 帰宅時支援加算(イ) |
|
| 帰宅時支援加算(ロ) |
|
グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の留意点
- 病院に入院している方や施設などに入所されている方は加算の対象となりません。
- 外泊が月を跨いだ場合には、2月目の外泊日数の合計が3日に満たない場合は、2月目は加算の対象となりません。
- 体験的な利用に伴う外泊の場合は加算の対象となりません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





