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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算とは?

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【2024年度改定対応】グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算とは?

グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算とは、利用者が所定の日数を外泊した場合に算定できる加算です。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の単位数

帰宅時支援加算(イ):187単位/月(月1回が限度) 帰宅時支援加算(ロ):374単位/月(月1回が限度)

グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の算定要件

加算 算定要件
帰宅時支援加算(イ)
  • 利用者の家族などの居宅での外泊期間が、初日・最終日を除いて3日以上7日未満であること
  • 個別支援計画に基づいて外泊しており、事業所は家族と連絡調整や交通手段の確保などの支援を行ったこと
  • 外泊中の家族との連絡内容を記録していること
  • 長期帰宅時支援加算を算定していないこと
帰宅時支援加算(ロ)
  • 利用者の家族などの居宅での外泊期間が、初日・最終日を除いて7日以上であること
  • 個別支援計画に基づいて外泊しており、事業所は家族と連絡調整や交通手段の確保などの支援を行ったこと
  • 外泊中の家族との連絡内容を記録していること
  • 長期帰宅時支援加算を算定していないこと

グループホーム(共同生活援助)の帰宅時支援加算の留意点

  • 病院に入院している方や施設などに入所されている方は加算の対象となりません。
  • 外泊が月を跨いだ場合には、2月目の外泊日数の合計が3日に満たない場合は、2月目は加算の対象となりません。
  • 体験的な利用に伴う外泊の場合は加算の対象となりません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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