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グループホーム(共同生活援助)を運営する上で、避けて通れないのが行政による「運営指導(実地指導)」です。
運営指導では、日々の支援記録やマニュアルを基に適正な事業所運営がなされているかが厳しく確認されます。しかし、「具体的にどこを見られるのか」「膨大な書類をどう準備すればいいのか」と不安を抱えている事業者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、グループホーム(共同生活援助)における運営指導のチェックポイントや、当日までに揃えておくべき必要書類の一覧、よくある指摘事例などを分かりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)における運営指導とは?
運営指導(旧:実地指導)とは、グループホームなどの障害福祉サービス事業所に対して、事業所を管轄する指定権者(都道府県や市町村と特別区など自治体の担当者)が定期的に訪問し、法令や基準に則った適正な事業所運営が行われているかを確認する制度です。
なお、令和4年度(2022年度)から「実地指導」は「運営指導」へ名称が変更されています。
運営指導の目的
運営指導は主に以下の3つを目的として、事業所の運営状況を行政が確認し、適正な事業所運営のために必要な指導や助言を行います。
サービスの質の確保・向上
人員基準や運営基準を満たし、利用者一人ひとりに合った適切な支援が提供されているか確認されます。
利用者の権利擁護・安全確保
虐待防止や身体拘束適正化の取り組み、リスクマネジメント(感染症・災害対策)、適切な金銭管理などが行われているかなどが確認されます。
障害福祉サービス給付費等の適正な請求
国保連への報酬請求がルール通りに行われているか、加算や減算の要件を正しく満たしているかなどが確認されます。
実施頻度
グループホームでは「おおむね3年に1回程度」を目安に実施されます。しかし以下のような場合は優先的あるいは高頻度で実施される場合があります。
- 新規指定事業所
- 過去に指導を受けた事業所
- 苦情や通報があった事業所
監査との違い
運営指導と混同しやすいものに「監査」があります。運営指導の主な目的はサービスの質向上や事業者の育成等ですが、監査は指定基準違反や不正請求などが疑われる場合の事実関係の確認と公正かつ適切な措置を講じるために行われます。
運営指導の流れ
運営指導をスムーズに進めるには全体の流れを把握し、事前に準備しておくことが大切です。
①運営指導の通知
原則として、実施予定日の1か月前までに文書によって実施の旨が通知されます。通知には、以下の内容が記載されています。内容を確認し職員に周知するとともに、必要書類の準備を進めます。
- 運営指導の根拠規定及び目的
- 運営指導の日時及び場所
- 指導担当者
- 準備すべき書類等(事前提出書類、運営指導当日確認書類)
- 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
②自己点検シートでのチェック
自己点検シートを用いて、運営・人員基準を満たしているか、報酬請求が適切に行われているかなどをセルフチェックします。
自己点検シートは自治体によって様式や内容に違いがあるため、各自治体の公式ホームページからダウンロードしてください。
③事前資料の作成と提出
自治体によって事前提出が必要な資料があるため、確認の上準備を進めます。上述した自己点検シートについても、多くの自治体で事前の提出を求められることが一般的です。
提出期限は自治体によって異なりますが、おおむね運営指導の実施日の14日前までとされています。書類の提出方法も、電子や郵送など自治体によって指定が異なるため確認しましょう。
④運営指導当日
当日は、自治体の担当者が事業所へ直接訪問し、事前に提出した資料や現場の記録をもとに実際の運営状況を確認します。また、書類のチェックだけでなく、管理者や現場の職員に対するヒアリングも行われます。
なお、当日の確認で法令違反や不正等が疑われる場合には運営指導から監査へ切り替わります。
⑤結果の講評
運営指導の結果、おおむね問題ないと判断された場合には口頭での助言・指導ののち、後日結果通知が届きます。一方で、改善が必要な指摘事項があった場合には、後日届く結果通知を踏まえて改善報告書を提出する必要があります。
運営指導で確認される主なポイント
前述の通り、運営指導の目的は単純な書類の有無や内容の確認ではなく、利用者の尊厳が守られ適切にサービスが提供されているかを確認することです。特に以下の観点で確認されます。
個別支援
事業所都合ではなく、利用者本人の状況やニーズに基づいた支援が行われているか、アセスメントからモニタリングまでの手順が日付の矛盾等なく正しく行われているかなどが確認されます。
権利擁護・虐待防止
利用者の人権が守られているか、マニュアルがあるだけでなく、研修や委員会を通じて職員一人ひとりに虐待防止の意識・適切な支援方法が浸透しているかなどが確認されます。
リスクマネジメント
業務継続計画(BCP)の策定や避難訓練の実施に加え、当日は薬の施錠管理や消火器周りの整理整頓、共用部分の衛生状態なども直接確認されます。
労務管理
人員基準を満たしているか、「出勤簿・タイムカード」と「支援日誌」の時間および人員が一致しているか(虚偽の報告がないか)などが確認されます。
報酬請求
給付費の請求根拠となる「実績記録票」等に不備がないかが確認されます。また、利用者から徴収する家賃や光熱水費等の実費についても、不透明な計算になっていないか、余剰金(利益)が出ていないか等が厳しくチェックされます。
運営指導での必要書類一覧
運営指導では複数の書類が点検対象となります。ここでは主な書類の一覧とともに、運営指導において確認されるポイントや留意点もご紹介します。
事業所の基本情報・設備関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| 事業所パンフレット | 事業の概要、営業日、苦情窓口等の基本情報の確認。 |
| 前年度の平均利用者数調書 | 人員配置基準(世話人・生活支援員)の算定基礎。 |
| 事業所の平面図 | 居室面積(7.43㎡以上)、消防設備、鍵のかかる書庫の配置確認。 |
| 組織体制図 | 法人内の指揮命令系統、管理者の配置が適切か。 |
| 法人の定款および登記簿謄本 | 法人の目的欄に障害福祉サービス事業を行う旨が正しく記載されているか。 |
| 情報公表システムの公開情報 | WAMNETへの情報公表が完了しているか、情報が正しいか。 |
| 消防用設備等の点検結果報告書 | 法定点検が行われ、報告書が保管されているか。 |
人員配置・労務関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | その時点の予定だけでなく、過去の実績分が作成・保管され、タイムカード・支援日誌の人員・時間と完全に一致しているか。 |
| 出勤簿・タイムカード | 実際の勤務時間および残業や休暇の管理、夜間支援員の仮眠時間等の確認。 |
| 資格証の写し | 原本ではなく「写し」が保管されているか。 ※サビ管の「更新研修(5年ごと)」の受講漏れ・証書保管漏れに注意が必要。 |
| サビ管等の実務経験証明書 | サービス管理責任者などの任用要件(過去の勤務先が発行した実務経験の証明)が完備されているか。 |
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 職員に対して、職務内容、就業場所、労働時間、賃金(最低賃金以上)の明示がされているか。 |
| 給与台帳・給与明細 | 最低賃金を下回っていないか。また、処遇改善加算が計画通りに各職員へ支給されているかの客観的な証明として確認される。 |
| 職員の健康診断の実施記録 | 法定義務として、日勤者は年1回、夜勤者(深夜業を含む)は年2回の健診実施と結果の保管が必要。 |
| 職員向け研修の受講記録・資料 | 虐待防止、感染症、身体拘束、BCPなど法定研修の実施・受講状況(参加者名簿や配布資料)の確認。 |
| 秘密保持誓約書(職員用) | 採用時に個人情報保護に関する誓約を交わしているか。 |
運営・管理関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| 運営規程 | 最新の報酬改定・法改正の内容に合わせて変更されているか。 |
| 重要事項説明書・入居契約書 | 利用者に対してサービス開始前に内容を説明し、本人(家族)の署名・捺印が適切にされているか。 |
| 入居契約書・賃貸借契約書(利用者用) | 福祉サービスの「利用契約書」とは別に、住居としての契約が利用者と適切に交わされているか。家賃額が運営規程等と一致しているか。 |
| 個人情報の使用同意書 | 氏名・写真の利用や、他機関への情報提供に対する同意があるか。 |
| 協力医療機関等との協定書 | 内科や歯科など協力医療機関との連携に関して情報が最新の状態になっているか。 |
| 苦情処理に関する記録 | 受付内容から対応・解決までのプロセスが記録されているか。 |
| 事故報告書・ヒヤリハット記録 | 単なる報告だけでなく、原因分析と再発防止策が書かれているか。 |
| 消防計画・避難訓練の実施記録 | 年2回以上(夜間想定含む)の実施および消火・通報・避難の訓練の記録がされているか。 |
個別サービス計画・利用者関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| 受給者証のコピー | 支給決定の有効期間が切れたままサービスを提供していないか、負担上限月額が正しく管理されているか。 |
| 個別支援計画書 | 手続きの日付の整合性に加え、利用者の状況やニーズが反映された目標・支援内容になっているか(コピペや形骸化がないか)。 |
| アセスメント記録 | 課題分析、計画の根拠となる利用者のニーズが的確に聞き取れていて記録されているか。 |
| 個別支援会議の記録 | 計画作成・見直し時の多職種(サビ管・世話人等)による具体的な検討プロセスが記録されているか。 |
| モニタリング記録 | 計画の評価。少なくとも6か月に1回以上(計画書で定めた期間に合わせて必ず)実施し、目標の達成度を評価しているか。 |
| サービス提供記録(支援日誌) | 計画に基づいた支援が行われているか、またバイタル・食事・服薬・夜間の様子等の具体的記録がされているか。 |
報酬請求・会計・経理関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| サービス提供実績記録票 | 給付費請求の根拠。利用者本人の署名・捺印が毎月漏れなくあるか。 |
| 介護給付費等の請求書・明細書 | 実績記録票と一致しているか。国保連への送信データ(控え)の確認。 |
| 処遇改善加算の計画・実績 | 計画通りに賃金改善が行われ、かつ全職員へ制度が周知されているか。 |
| 各種加算の算定根拠書類 | 夜間支援(巡回記録)、医療連携、入院時支援など、加算要件を満たすすべての記録。 |
| 代理受領の通知記録 | 行政からの給付費受領について、利用者への書面通知(事業所控え)があるか。 |
| 利用料等の領収証・受領記録 | 利用者から徴収した家賃・実費等の領収控えの確認。引き落としの場合も明細の発行記録が必要。 |
| 預り金管理台帳 | 同意書、通帳、印鑑の保管状況の確認。定期的な確認(複数人での確認)記録があるか。 |
| 実費徴収の根拠書類 | 家賃・光熱水費等の算出根拠。不当な余剰金(利益)が出ていないか。 |
| 予算・決算などの会計書類 | 法人の会計と事業所の会計が適切に区分されているか、利用者からの預り金が混同されていないか。 |
| 損害賠償責任保険加入証書 | 対人・対物賠償。有効期限が切れていないか。 |
指針・マニュアル・委員会関係
| 書類名 | 確認ポイント・留意点等 |
|---|---|
| 業務継続計画(BCP) | BCP策定に加え、職員への周知もなされているか。※消防訓練とは別に、BCPとしての机上訓練やシミュレーションの記録が必要。 |
| 虐待防止マニュアル | 指針策定、担当者設置、職員への周知手順が明記されているか、年1回以上の委員会開催と記録があるか。 |
| 身体拘束適正化のための指針 | やむを得ず行う場合の三原則と手続きの規定、委員会の開催・記録があるか。 |
| 感染症対策マニュアル | 平時の衛生管理、発生時の対応フロー、委員会の開催と記録があるか。 |
| 各種委員会の開催記録・議事録 | 虐待防止・身体拘束・感染症対策委員会など、法定義務となっている委員会の開催実績。具体的な検討内容や改善策が議事録に記録されているか。 |
| 緊急時対応マニュアル | 利用者の急変等の緊急時の初動対応手順の確認。 |
| 事故対応マニュアル | 事故発生時の初動対応や連絡体制。「事故報告書・ヒヤリハット記録」と照らし合わせ、手順通りに対応・再発防止策が取られているか。 |
| 苦情相談対応マニュアル | 苦情の受付窓口や解決に向けた手順。苦情処理に関する記録と紐づけられ、マニュアルに沿った適切な対応がなされているか。 |
運営指導での指摘事例を紹介
ここでは長野県松本市を例に実際の運営指導での指摘事例をご紹介するとともに、指摘事項に対する注意点を解説します。
人員基準
- 併設事業所等と兼務している場合に、勤務体制及び勤務形態一覧表でその勤務時間が分かれていない
- 長期の欠勤や休暇等に伴い、人員基準を満たさない月・日がある
併設事業所等と兼務している職員のシフトは、事業所や職種ごとに勤務時間を明確に区分して一覧表に記載する必要があります。また、職員の急な欠勤や退職で人員基準を下回った場合は、速やかな補充を行うとともに、基準を満たさない期間の『人員欠如減算』の適用・届け出を正しく行うことが求められます。
運営基準
- 必要な委員会の議事録や指針、研修・訓練の記録がない
- 食材料費の収支を適切に管理していない
虐待防止や感染症対策などの各種委員会は、開催するだけでなく『指針の策定・議事録の作成・全職員への研修(訓練)記録』がセットで求められます。また、食材料費や光熱水費等は実費精算となります。不当な利益(余剰金)を出さないよう実際の経費に基づいた計算根拠を残し、収支を明確に管理する必要があります。
個別支援計画
- アセスメントやモニタリング等の実施記録がない
- 利用者の同意を得ていない(署名や同意日付の不備)
アセスメントから原案作成、担当者会議、本人同意、そしてモニタリングに至る一連のプロセスを、日付の矛盾なく記録として残すことが重要です。また、計画の内容が利用者の状況やニーズに即した具体的なものになっているか、定型文(コピペ)のような形骸化した内容になっていないかといった支援の質についても確認されます。同意欄は必ず同意日とともに利用者本人(または家族)から署名・捺印を得る必要があります。
請求関連
- サービス提供の記録や利用者の確認が適正に行われていない
- 加算を算定する根拠となる書類の不備
サービス提供実績記録票には、提供したサービス内容に対して毎月必ず利用者本人から確認の署名(または押印)を得る必要があります。また、各種加算の請求には、夜間の巡回記録や医療機関との連携記録など、算定要件を満たしていることを客観的に証明する根拠書類が毎月完備されている必要があります。
参照:松本市「実地指導で多かった指摘事項について」
運営指導で違反・指摘を受けたらどうなる?
①結果通知書および文書指導の送付
運営指導において指摘事項があり改善が必要とされた場合には、おおむね1〜2か月後に届く「結果通知」と「文書指導」において、指摘事項の詳細を確認します。
ただし、監査該当事項があった場合にはこの時点で監査に移行します。
②改善状況報告書の提出(※期限厳守)
文書指導を受けた事業所は、自治体が指定する期日(おおむね30日以内)までに改善状況報告書を作成し、提出しなければなりません。
③報酬の返還
人員欠如減算の未届けや加算要件を満たしていない状態での不正な請求が発覚した場合は、文書指導とともに当該報酬の返還が求められます。この場合、事業所は自ら国保連に対して過誤申立(過去の請求の取り下げ)を行い、受け取りすぎていた給付費を返還する手続きが必要です。
④改善報告書提出後
改善報告書提出後は主に以下3つのいずれかの流れになります。
① 報告内容が適切と認められた場合(完了)
提出した報告書の内容が適切と認められた場合は、運営指導は完了(終了)となります。
② 改善が不十分な場合(再提出・再指導)
報告書に記載した改善内容が抽象的であったり、資料が不足していたりする場合には再提出が求められます。また、状況によっては自治体が再度事業所へ訪問して改善を確認する再指導が行われることもあります。
③ 改善の意思がない・虚偽報告などの場合(監査への切り替え)
期日までに報告書を提出しない場合や報告書の内容が虚偽、意図的な不正などが発覚した場合はより厳格な「監査」に移行します。
監査によって重大な法令違反が認定された場合、違反の内容や悪質性に応じて「勧告」「命令」「指定の効力停止(一定期間の業務停止)」「指定の取消し」といった行政処分が下されます。
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運営指導において重視されるのは、日々の支援記録や利用者からの同意・署名の有無、加算要件を満たす根拠書類の整備など、「正確な記録の作成」と「実態との整合性」です。運営指導直前に慌てて書類を作成・整理するのではなく、日々の業務の中で正しい手順を踏み、確実な記録を残していくことが大切です。
とはいえ、この記事でご紹介した膨大な書類をすべて手書きやエクセルで管理し、「支援日誌に記入漏れはないか」「個別支援計画とモニタリングの日付に矛盾がないか」「請求データと実績記録が完全に一致しているか」などを人の目でチェックし続けるのは、現場の職員にとって非常に大きな負担となります。
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まとめ
グループホームにおける運営指導について、確認されるポイントや必要書類などをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
運営指導は定期的に実施されるため、いつ実施の連絡が来ても対応できるように日々の正確な記録やそれらの保管などを徹底しておくことが大切です。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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