生活介護のリハビリテーション加算とは、リハビリテーションについて計画を作成し、実際にリハビリを行うなど、リハビリに関する複数の条件を満たした場合に算定できる加算です。
この記事では、生活介護のリハビリテーション加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:リハビリテーション加算とは?
- 生活介護のリハビリテーション加算とは、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が共同でリハビリテーション実施計画を作成し、計画に基づいたリハビリテーションを行った場合に算定できる加算です。
- 頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある利用者が対象の加算Ⅰ(48単位)と、それ以外の利用者が対象の加算Ⅱ(20単位)の2区分があります。
- 加算の算定日はリハビリテーションを実施した日ではなく生活介護を利用した日であり、開始時・終了前のカンファレンスや定期的な評価・見直しなど、決まった手順に沿って実施する必要があります。
生活介護のリハビリテーション加算の単位数
- リハビリテーション加算(Ⅰ):48単位
- リハビリテーション加算(Ⅱ):20単位
生活介護のリハビリテーション加算の算定要件
| 加算 | 算定要件 |
|---|---|
| リハビリテーション加算(Ⅰ) |
|
| リハビリテーション加算(Ⅱ) |
|
生活介護のリハビリテーション加算の留意点
- リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、個別支援計画の一環として行われている必要があります。
- 加算の算定日はリハビリテーションを実施した日付ではなく、生活介護を利用した日に算定することになります。
- リハビリテーション実施加算については以下の手順で実施することと定められています。
- 利用開始時に対象の利用者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報収集をしておき、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他の職種の者が暫定的に、リハビリテーションに関する課題の把握と評価を行い、多職種協働で開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成します。作成したリハビリテーション実施計画原案は、利用者またはその家族に説明し、同意を得る必要があります。なお、個別支援計画にリハビリテーション実施計画原案に相当する内容を記載する場合は、その記録でリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができます。
- リハビリテーション実施計画原案にもとづいたリハビリテーションやケアを実施しながら、関連スタッフは概ね2週間以内及び6か月ごとにアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後多職種協働でリハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、リハビリテーション実施計画は原案の変更等をもって計画の作成に代えることができます。また、変更がない場合でも、原案を実施計画に代えることが可能です。。作成したリハビリテーション実施計画については、利用者またはその家族に説明し、その同意を得る必要があります。また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する特定相談支援事業所の相談支援専門員やほかの障害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サービスの工夫等)が必要です。
- 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを実施します。その際、終了後に利用予定の特定相談支援事業所の相談支援専門員や、他の事業所のサービス管理責任者等の参加を求めましょう。
- 利用終了時には特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行ってください。
- サービス提供記録については、リハビリテーション実施計画に従って、医師・医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録している場合には、別途で当該加算算定のために記録を残す必要はありません。
その他の生活介護の加算・減算について確認したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. リハビリテーション加算は、理学療法士等が在籍していない事業所でも算定できますか?
算定要件として、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーション実施計画を作成する必要があるため、これらの職種が事業所に在籍しているか、あるいは外部の医師等と連携できる体制が必要です。
Q. 加算Ⅰの対象者(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態)に該当するかどうかは、誰が判断しますか?
利用者の状態が加算Ⅰの対象に該当するかどうかは、医師の医学的判断に基づいて確認する必要があります。判断に迷う場合は、主治医や協力医療機関に確認することをお勧めします。
Q. リハビリテーション実施計画の内容は、個別支援計画とは別に作成・保管する必要がありますか?
記事内でも触れられている通り、個別支援計画にリハビリテーション実施計画原案に相当する内容を記載する場合は、その記録をもって計画原案の作成に代えることができます。ただし、加算算定の根拠として、記載内容が算定要件を満たしているかは個別に確認が必要です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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