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【2024年度改定対応】生活介護のリハビリテーション加算とは?

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【2024年度改定対応】生活介護のリハビリテーション加算とは?

生活介護のリハビリテーション加算とは、リハビリテーションについて計画を作成し、実際にリハビリを行うなど、リハビリに関する複数の条件を満たした場合に算定できる加算です。

この記事では、生活介護のリハビリテーション加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

生活介護のリハビリテーション加算の単位数

  • リハビリテーション加算(Ⅰ):48単位
  • リハビリテーション加算(Ⅱ):20単位

生活介護のリハビリテーション加算の算定要件

加算 算定要件
リハビリテーション加算(Ⅰ)
  • 頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にあり、リハビリテーション実施計画が作成されている利用者に対し、サービス提供を行ったこと
  •   
  • 以下の項目について全て適合していること
    1.   
    2. 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成している
    3.   
    4. 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録している
    5.   
    6. 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直している
    7.   
    8. 障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、看護師、生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している。
    9.   
    10. 4.の利用者以外の利用者について、生活介護事業所等の従業者がm必要農事、特定相談支援事業者を通じて、居宅介護サービスその他の障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達している。
    リハビリテーション加算(Ⅱ)
    • (Ⅰ)の1~5を満たす、頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態以外の利用者に対してサービス提供を行っていること。

    生活介護のリハビリテーション加算の留意点

    • リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、個別支援計画の一環として行われている必要があります。
    • 加算の算定日はリハビリテーションを実施した日付ではなく、生活介護を利用した日に算定することになります。
    • リハビリテーション実施加算については以下の手順で実施することと定められています。
    •  
         
      1. 利用開始時に対象の利用者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報収集をしておき、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・その他の職種の者が暫定的に、リハビリテーションに関する課題の把握と評価を行い、多職種協働で開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成します。作成したリハビリテーション実施計画原案は、利用者またはその家族に説明し、同意を得る必要があります。なお、個別支援計画にリハビリテーション実施計画原案に相当する内容を記載する場合は、その記録でリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができます。
      2.  
      3. リハビリテーション実施計画原案にもとづいたリハビリテーションやケアを実施しながら、関連スタッフは概ね2週間以内及び6か月ごとにアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後多職種協働でリハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。なお、リハビリテーション実施計画は原案の変更等をもって計画の作成に代えることができます。また、変更がない場合でも、原案を実施計画に代えることが可能です。。作成したリハビリテーション実施計画については、利用者またはその家族に説明し、その同意を得る必要があります。また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する特定相談支援事業所の相談支援専門員やほかの障害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サービスの工夫等)が必要です。
      4.  
      5. 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを実施します。その際、終了後に利用予定の特定相談支援事業所の相談支援専門員や、他の事業所のサービス管理責任者等の参加を求めましょう。
      6.  
      7. 利用終了時には特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行ってください。
      8.  
      9. サービス提供記録については、リハビリテーション実施計画に従って、医師・医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録している場合には、別途で当該加算算定のために記録を残す必要はありません。
      10.  

    最後に

    この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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    かべなし
    この記事の執筆者
    かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

    事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

    ※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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