障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
障害福祉サービスの事業所を開業したいと考えたとき、最初に対応の必要があるのが指定申請です。
この記事では、開業のために必要な指定申請についてや、そのための準備の内容、注意点を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスの指定申請とは
指定申請とは、都道府県や指定都市・中核市から「指定事業者」としての許可を得るための法的手続きです。事業者は自身の開業する障害福祉事業所が、適切に経営・運営できる状態であるかを基準に則って確認してもらい、認定を受けます。
指定を受けるための条件とは
指定受けるには、以下のような条件をクリアする必要があります。
- 法人格の取得
- 人員基準を満たす
- 設備基準を満たす
- 運営基準を満たす
①法人格の取得
指定障害福祉サービス事業は個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。
法人形態については、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開業後に運営する中での意思決定のしやすさや資金調達方法の幅広さなどを踏まえて最適な法人格を選ぶようにしましょう。
例えば、株式会社は合同会社と比べると、社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。
②人員基準を満たす
人員基準には、開業・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。人員基準を満たさないと事業所を開業することはできず、開業後も基準を満たし続ける必要があります。
満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意が必要です。
③設備基準を満たす
設備基準には、事業を開業・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。
開業前に行う指定申請では、設備・備品などの一覧表や建物の平面図などを通して、設備基準をクリアできているかどうかが審査されることになります。
さらに細かいルールや条件については自治体によって違いが見られるので、物件を決める前に事前に確認できると安心です。
④運営基準を満たす
事業を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。
これらの条件を満たして指定申請を行うことで、指定を受けることができます。
障害福祉事業所の指定申請に必要な書類の一覧
指定申請をする際にはたくさんの書類を準備する必要があります。指定申請に必要な書類を確認するために、まずは開業予定地域の指定権者(自治体)の担当の部署を調べ、公式ホームページ等から必要書類をチェックしてみましょう。
ここでは、事業所の指定申請時に必要な書類を、茨城県で自立訓練事業所を立ち上げる例を参考に一覧でご紹介します。
【自立訓練事業所の指定申請書類の一覧イメージ】
- 指定申請書
- 体制等状況一覧
- 勤務体制一覧表
- 法人の登記事項証明書又は条例等
- 運営規程
- 写真(事業所外観・各部屋・主な設備の写真)
- 事業計画書
- 事業所の平面図
- 周辺地図
- 不動産の登記事項証明書(原本)
- 雇用関係確認書類(雇用契約書等)
- 社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票
- 管理者・サービス管理(提供)責任者の経歴書
- 資格が必要なものは、その資格を証するもの
- 利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- その他指定に関し必要と認める事項(収支報告書等)
- 既指定事業等
- 設備の概要
- 消防設備等検査済証(又は使用開始届出書等)
- 協力医療機関との契約の内容
- 主たる対象者特定の理由書
障害福祉事業所の指定申請の手順・流れ
障害福祉事業所の指定申請の流れは指定権者(都道府県・市区町村等)ごとに異なる部分があります。
ここでは埼玉県の例を参考に、指定申請の手順をご紹介していきます。
【指定申請の流れ(埼玉県のケース)】
- 事前説明会への出席
- 市町村への事前相談
- 事前協議
- 指定申請書の提出
- 審査を受ける
- 指定を受ける
①事前説明会への出席
説明会において、指定申請に必要な手続きや他法令の情報、物件を検討する際の注意事項や必要な設備、必要職員の基準及び必要書類等についての説明会に参加します。
②市町村への事前相談
県への事前協議の前に、開設を予定している市町村の障害福祉担当課に対し、障害福祉計画に合致しているかの相談を実施します。
③事前協議
土地や建物の選定前に、検討中の物件の平面図等を担当部署へ提出し、事業開始の4か月前を目途に担当職員との事前協議を完了します。
指定申請書類の提出の際に、事前協議の完了が確認されます。
④指定申請書の提出
事前相談を経て必要書類の作成を整えたら、指定申請書の提出を行います。指定申請をしてから指定を受けるまでは1カ月かかり、申請の締切は毎月10日となっています(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)。
⑤審査を受ける
指定申請書が受理されたら、内容の審査が事業所ごと、サービスごとに行われることになります。障害福祉事業所の指定基準に適合しているかどうかが審査されることになり、場合によっては実地で確認されることもあります。
⑥指定を受ける
審査を経て、指定基準を満たしていることが確認された場合は指定を受けることができます。当月の10日までに提出した場合は、翌月1日に指定となります。
【指定のスケジュール例】
4月10日に指定申請書を提出・受理⇒5月1日に指定
障害福祉事業所の指定申請をする上での注意点
ここからは、指定申請を行う上での注意点をいくつかご紹介します。
注意点①余裕をもったスケジュールで申請を行う
指定申請にかかわる相談から指定を受けるまでは、『約2〜3カ月』かかります。また、指定申請書類は、修正や追加書類の提出が必要となるケースもあり、予定していたスケジュール通りに進まないことも起こり得ます。
ですから、指定を希望する日から逆算して、確実に指定を受けられるように余裕をもったスケジュール管理を行いましょう。
注意点②都道府県等やサービス種別によって申請手順が違う
今回は埼玉県における指定申請の流れをご紹介しましたが、都道府県・市町村やサービス種別によって申請手順や期日等が異なります。ですから、指定申請を行う前に、必ずご自身の申請先における申請手順を確認しておきましょう。
注意点③申請後に書類の内容に変更がある場合はすぐに連絡する
事業所の管理者になる予定だった人を採用できなくなった、事業計画に一部変更がでてしまったなど、申請書類の審査が行われている間に、提出した申請内容と異なる状況になることもあり得ます。
そのような場合には 申請書類を差し替える必要があるので、すぐに指定申請の担当窓口へ連絡する必要があります。
障害福祉事業所を開業するまでの流れ
障害福祉事業所を開業するためには、指定申請に関する準備と並行して、法人設立や従業員の採用、開業資金の調達などを進める必要があります。
サービス種別によって若干の違いはありますが、障害福祉事業所を開業するまでの大まかな流れは以下のようになります。
【介護事業所を立ち上げるまでの流れ】
- 法人設立
- 事業計画書の作成
- 開業資金の調達
- 物件探し・契約
- 従業員を採用
- 備品等の調達
- 指定申請
- 請求ソフトの手配
- 利用者の獲得
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まとめ
ここまで、障害福祉サービスについて、指定申請とは何かや、指定の受け方の流れ、準備物などを解説してきました。
これから障害福祉サービス事業所の開業をお考えの方は、指定の必要性やそのための条件に付いて確認し、準備をする必要があります。
まずは開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。
かべなし開業支援では開業までのスケジュール作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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