障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
障害福祉サービス事業の開業をお考えの方の中には、指定基準について日々情報を集められている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、指定申請時に満たすことが必要な指定基準について詳しく解説しています。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスの指定基準とは?
指定基準とは、障害者総合支援法に基づいて規定されている、事業所を運営するために満たすべき基準です。
指定申請と指定基準
障害福祉事業所を開業するためには、市町村から指定を受ける必要があります。指定を受けるには、法人格を取得した状態で人員基準や設備基準、運営基準を満たしていることが要件になっています。
人員基準とは
人員基準は、各障害福祉事業が適切に運営されるために最低限必要な職員や専門員の人数を、サービス種別ごとに定めた基準です。
例えば就労継続支援B型は、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員の4人の配置が定められており、常勤換算と呼ばれる計算方法で人員数を規定しています。
設備基準とは
人員基準同様、対象のサービスが適切に運営されるために必要な最低限の設備を定義した要件のことです。利用者が安全かつ安心してサービスを受けられるように配慮した内容となっています。
例えば就労継続支援B型では、訓練室、作業室、相談室、洗面・トイレ、事務室の設置が必要とされています。
運営基準とは
運営基準は事業所を運営する上で、遵守しなければならない最低限のルールのことです。運営規程と呼ばれるサービス内容や利用料金を記載したものや、個別支援計画の作成、事業継続計画や虐待防止措置の策定などが規定されています。
指定基準を守らないとどうなる?
指定申請が通って指定を受けた後に、各基準を満たせない状態が続くと、運営指導等で指定基準違反とされる場合があります。
そうなった場合、仮に基準を再度満たすことができないと、最悪の場合指定取り消しとなる場合があるため、基準は常に満たせるように注意しましょう。
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まとめ
障害福祉サービスにおける指定基準について説明してきました。
現在開業を考えている方の中には、少しハードルが高く感じた方もいらっしゃるかもしれません。
その際にはぜひ「かべなし開業支援」をご活用いただき、専属アドバイザーの伴走を受けながら指定申請の準備をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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