障害福祉サービス事業所での開業をお考えの方や、これから働こうと思われている方の中には、代理受領通知について詳しく知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では代理受領通知の意味合いや、代理受領通知書の作成方法について解説します。
カンタン要約:代理受領通知書とは?
- 代理受領通知書とは、事業所が利用者に代わって国保連から受け取った介護給付費・訓練等給付費の額を利用者に通知する書類で、法定代理受領方式を採用する事業所に発行が義務付けられています。
- 利用者氏名や通知日、事業所情報、サービス提供実績、総費用額と給付費額の内訳などを記載し、内容は利用者が確認したサービス提供実績記録票と一致している必要があります。
- 給付費には利用者がいったん全額を支払い後日払い戻しを受ける「償還払い」もありますが、多くの事業所は利用者の負担が軽い法定代理受領方式を採用しています。
障害福祉サービスの代理受領通知とは
障害福祉の給付費等の請求・支払いの仕組み
障害福祉事業所が給付費を受け取る方法には、「償還払い」と「法定代理受領」の2つの方法があります。
償還払い方式とは
償還払いは、利用者がサービス提供を受けたあと、一旦サービス利用費を全額事業所に支払い、その後市町村から給付費を受け取るという方式です。
この方式だと利用者が都度手続きを行わなければならず、煩雑な上に負荷がかかってしまいます。そのため、ほとんどの事業所はこの償還払い方式ではなく、法定代理受領方式を採用しています。
法定代理受領通知方式とは
この方式は、利用者は自己負担分のみサービス提供業者に支払い、提供業者は利用者に代わって(代理で)国保連に対して介護給付費を請求し、国保連は市町村と連携、審査の上で事業所に給付費が支払われる、という仕組みです。
この方式だと利用者は事業所とのやりとりのみで支払いを完了できるため、より楽に事業所を利用することができます。
代理受領通知書とは
代理受領通知書とは、利用者が受け取るはずの市町村からの訓練等給付費を、事業所が代わりに受け取ったという旨を明記した書類です。代理受領通知書は各利用者に交付する必要があります。
代理受領通知書の項目
代理受領通知書には、以下のような項目を入れることが一般的です。
- 利用者氏名や通知日などの基本情報
- 事業所名や事業所番号などの事業所情報
- サービス種類や提供年月などサービス提供実績
- 総費用額と給付費額など金額の内訳
障害福祉サービスの代理受領通知の留意点
- 代理受領通知書の発行は義務化されており、自治体から支払い(給付費の支給)を受けた後は速やかに行う必要があります。
- 通知書に記載する利用日数やサービス内容は、利用者が確認した「サービス提供実績記録票」と一致している必要があります。
通知書に記載する利用日数やサービス内容は「サービス提供実績記録票」と一致している必要があるほか、代理受領通知書は事業所が国保連に対して行う請求とも密接に関わります。あわせて以下の記事もご覧ください。
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よくある質問
Q. 代理受領通知書は、紙で交付する必要がありますか?メールでの交付は認められますか?
基準省令上は通知の方法(書面・電子等)について具体的な様式は定められていませんが、電子的な方法で交付する場合は、利用者の承諾を得るなど、自治体の運用に沿った対応が必要です。詳細は事業所を管轄する自治体にご確認ください。
Q. 利用者負担額がゼロ(非課税世帯等)の場合でも、代理受領通知書の発行は必要ですか?
利用者負担額の有無にかかわらず、法定代理受領により市町村から介護給付費等の支給を受けた場合は、その額を利用者に通知する義務があります。
Q. 代理受領通知書とサービス提供実績記録票は、同じタイミングで利用者に交付するものですか?
サービス提供実績記録票は原則としてサービス提供月ごとに利用者確認を行うのに対し、代理受領通知書は国保連からの入金後に発行するため、交付のタイミングは異なります。両者の記載内容(利用日数・サービス内容)に齟齬がないよう、あわせて管理することが重要です。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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