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指定障害福祉サービス事業所を運営されている方やこれから開業する方は、事業所の適切な運営をするために何が必要かをお考えかもしれません。
障害福祉事業では、適切な事業運営のための規則などをまとめた運営規程と呼ばれるものがあります。
この記事では、障害福祉事業所の運営規程について、その内容や重要性を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスにおける運営規程とは
運営規程とは、障害福祉サービス事業所が各自で規定する、事業所の適正な運営と利用者への適切なサービスの提供を担保するためのルールをまとめたものです。
運営規程は指定申請の際に必要となるため、開業時には法令に則って作成し、事業所に常備する必要があります。
障害福祉サービスの運営規程の目的
運営規程を定める目的は大きく3つあります。
①事業所の安定運営
各従業員が事業の運営ルールやコンプライアンスを遵守するという目的があります。
②利用者の保護
利用者やその家族に対してサービス内容や料金を周知することで、安心安全なサービスの提供を目的としています。
③事業者・利用者間のトラブル防止
営業時間や緊急時の対応などを事前に定義して明記しておくことで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
障害福祉サービスの運営規程に盛り込む項目例
運営規程には具体的にどのような項目を盛り込めばよいのでしょうか。各自治体が運営規程のひな形を公開しているため、それらを参考にしながら策定するとよいでしょう。
ここでは、長野県の運営規程記入例(就労継続支援A型)を参考に説明していきます。
<盛り込む項目例>
- 事業の目的及び運営の方針
- 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び法第192条第3項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
<作成例>
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障害福祉サービスの運営規程の留意点
運営規程は運営指導でも確認の対象となる文書です。そのため、記載した内容は徹底して遵守するようにしましょう。遵守できていない場合は行政より指摘を受ける場合があります。
以下は川越市の運営指導における指摘の事例です。
事例①運営規程に規定すべき項目が不足していた
サービス種別ごとに運営規程に盛り込む項目が規定されていますので、漏れのないように定めましょう。
事例②運営規程の変更を市に届け出ていなかった
運営規程を変更した際は、各自治体の障害者福祉課等に届け出てください。
引用:川越市「障害福祉サービス事業者運営指導 主な指摘事項 」
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まとめ
ここまで、障害福祉サービス事業の運営規程について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営規程は開業時に必ず求められる他、変更時には届出なども必要となりますので、常に最新の状態を保つようにしておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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