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障害福祉サービス事業所を開業・運営するにあたって、満たすべき人員の配置基準が定められています。
今回は、開業時に必要な人員基準や人員基準を満たす際の注意点を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
障害福祉サービスの人員基準とは
障害福祉サービスでは事業を適正かつ安全に運営するために、最低限配置しなくてはいけない職種・人員が定められています。
主要な障害福祉サービス別での人員基準に定められている必要な職種をご紹介します。
| サービス種別 | 人員基準に定められる職種 |
|---|---|
| 生活介護 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・医師 ・看護職員 ・理学療法士または作業療法士 ・生活支援員 |
| 相談支援 | ・管理者
・相談支援専門員 |
| グループホーム | ・管理者
・サービス管理責任者 ・世話人 ・生活支援員 ・夜間支援従事者 |
| 就労継続支援A型・B型 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・職業指導員 ・生活支援員 |
| 就労移行支援 | ・管理者
・サービス管理責任者 ・生活支援員 ・職業指導員 ・就労支援員 |
人員基準では職種の規定だけでなく、利用者人数に対して各職種の従業員を何人配置するかが決まっています。
また、人員基準には「常勤換算」と呼ばれる計算方法が導入されており、その数に沿って確保すべき人員が定められています。
障害福祉サービスの常勤換算とは
常勤換算は、様々な勤務形態の従業員をフルタイムの従業員として換算すると何人分になるかを計算する方法です。
常勤換算(常勤換算方法)は、以下の式で算出します。
<常勤換算の計算式>
常勤換算後の人数=全職員の月間合計勤務時間/事業所が定めた常勤職員が勤務すべき時間
<常勤換算の計算例>
事業所の「常勤」が週40時間(月160時間)の場合:
- Aさん(常勤): 月160時間勤務 → 1.0人
- Bさん(パート): 月80時間勤務 → 0.5人
- Cさん(パート): 月40時間勤務 → 0.25人
合計: 1.0 + 0.5 + 0.25 = 1.75人(常勤換算後の人数)
職種ごとの概要と資格要件
特に管理者・サービス管理責任者には資格要件があります。
管理者
管理者は、職員及び業務の管理を行う職種です。具体的には、職員の育成や労務管理、事業所の環境整備、広報や営業活動等を行います。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、厚生労働省に以下のように役割を定義されています。
- 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
- 他のサービス提供職員に対する指導的役割
また、要件については以下の2要件を満たす必要があります。
- 実務経験(障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(5~10年))
- 研修修了
- 相談支援従事者初任者研修(講義)(11.5時間)
- サービス管理責任者研修(講義及び演習)(19時間) サービス分野ごとの研修も実施
障害福祉サービスの人員基準を満たせないとどうなる?
人員基準を満たせていないと、運営指導等で指摘されたり、人員配置欠如減算の適用を受ける場合があります。
人員配置欠如減算は必要員数に対して何割欠如しているか、どの期間欠如しているかによって減算の割合が異なります。最大50%の減算を受ける場合もありますので、人員基準の遵守は徹底するようにしましょう。
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まとめ
ここまで、障害福祉サービス事業の人員基準について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
人員基準は開業時に必ず満たすことを求められ、満たし続けることが前提となっていますので、欠員が出た場合の対応も含め、日頃から準備しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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