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【2024年度改定対応】就労支援の定員超過利用減算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】就労支援の定員超過利用減算とは?

就労支援の各事業所は定員が決められています。その定員を一定数超過した場合に、事業所が受ける減算が定員超過利用減算です。

この記事では、就労支援の定員超過利用減算について単位数や算定要件をまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

就労支援の定員超過利用減算のサービス種別と単位数

対象サービス種別 単位数
就労移行支援

就労継続支援(A)

就労継続支援(B)

基本報酬×30%減算

就労支援の定員超過利用減算の適用要件

算定要件は「1日当たり利用実績による減算」と「過去3月間利用実績による減算」の2パターンがあります。

1日当たり利用実績による減算の場合

  • 定員50人以下:1日利用者数>利用定員×150%
  • 定員51人以上:1日利用者数>(利用定員-50)×125%+75

過去3月間利用実績による減算の場合

  • 定員11人以下:3月間利用者延数>(利用定員+3)×開所日数
  • 定員12人以上:3月間利用者延数>利用定員×開所日数×125%

就労支援の定員超過利用減算の留意点

  • 1日当たり利用実績の場合は、該当する事業所は1日につき全員減算対象となり、過去3月間利用実績による減算の場合は、1月につき全員減算対象となります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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