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【2024年度改定対応】就労支援の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の単位数や算定要件

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【2024年度改定対応】就労支援の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の単位数や算定要件

就労支援における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは、視覚障害等のある利用者の数が利用者数の半数以上である就労支援事業所において、視覚障がい者等との意思疎通に関して専門性のあるスタッフを、人員基準に定められた数に加えて配置した場合に算定できる加算です。

この記事では、就労支援における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

就労支援における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算のサービス種別と単位数

サービス種別 単位数
就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

(Ⅰ):51単位/日

(Ⅱ):41単位/日

就労支援における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定要件

  • (Ⅰ)については、視覚障がい者等である利用者の数が、当該事業所の定員の50%以上であり、視覚障がい者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障がい者等の生活支援に従事する従業者を、人員基準に定められた数に加えて、常勤換算で利用者数を40で割った数以上配置していること
  • (Ⅱ)については、視覚障がい者等である利用者の数が、当該事業所の定員の30%以上であり、視覚障がい者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障がい者等の生活支援に従事する従業者を、人員基準に定められた数に加えて、常勤換算で利用者数を50で割った数以上配置していること

「視覚障がい者等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは?

「視覚障障がい者等との意思疎通に関し専門性を有する者」とは、具体的には障害の種別に応じて次のいずれかに該当する者を指します。

障害の種類 手帳等の条件
視覚障害 点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
聴覚障害又は言語機能障害 手話通訳等を行うことができる者

「視覚障がい者等」とは?

本加算の対象である「視覚障がい者等」は、次のいずれかに該当する方を指します。

障害の種類 手帳等の条件
視覚障がい者 視覚障害に関して1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けており、日常生活のコミュニケーションや移動等に支障があると認められる者
聴覚障がい者 聴覚障害に関して2級の身体障害者手帳の交付を受けており日常生活のコミュニケーションに支障があると認められる者
言語障がい者 言語機能に関して3級の身体障害者手帳の交付を受けおり日常生活のコミュニケーションに支障があると認められる者

就労支援における視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の留意点

  • 重度の視覚障がい者、聴覚障がい者、言語機能障がいまたは知的障がいのうち2以上の障害のある利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数として換算します。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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