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就労継続支援B型の短時間利用減算とは、利用者が所定の利用時間に満たない時間で利用を継続した場合に適用される減算です。
この記事では、就労継続支援B型の短時間利用減算の単位数や適用要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
短時間利用減算の単位数
短時間利用減算:所定単位数の30%
短時間利用減算の適用要件
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定している
- 直近3ヶ月の平均利用時間が4時間未満の利用者の割合が、全体の50%以上となっている
短時間利用減算の留意点
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している事業所は算定対象外です。
- 重度の障害がある場合や障害特性等がある場合など、やむを得ない理由がある場合は、その理由をサービス等利用計画のその他留意事項欄等に明記する必要があります。
- すでにサービス等利用計画が作成済みで、やむを得ない理由を記載していない場合は、追記するか別紙を作成して記載する必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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株式会社エス・エム・エス
執筆:かべなしメディア編集部
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。