就労継続支援B型の訪問支援特別加算とは、就労継続支援B型の利用者について、5日間利用がなかった際に、事業所の従業員が利用者の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。
この記事では、就労継続支援B型の訪問支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:訪問支援特別加算とは?
- 就労継続支援B型の訪問支援特別加算とは、おおむね3か月以上継続的に利用している利用者が5日間以上連続して利用しなかった場合に、事業所職員が居宅を訪問して相談援助等を行うと算定できる加算です。
- 単位数は所要時間1時間未満で187単位、1時間以上で280単位で、いずれも利用者1人につき月2回までが上限です。
- 算定にあたっては、事前に個別支援計画へ訪問支援について記載し利用者の同意を得ておく必要があり、所要時間は訪問時間の実測ではなく計画に記載された時間で判断されます。
就労継続支援B型の訪問支援特別加算の単位数
訪問支援特別加算(1)所要時間1時間未満の場合:187単位(月2回まで)
訪問支援特別加算(2)所要時間1時間以上の場合:280単位(月2回まで)
就労継続支援B型の訪問支援特別加算の算定要件
- 対象となる利用者は3か月以上継続的に就労継続支援B型を利用していること
- 最後に事業所を利用した日から5日間以上連続して利用がないこと
- 訪問についてはあらかじめ、利用者に同意を得ていること
- 居宅を訪問し、家族等との連絡調整、継続利用の働きかけ、計画の見直し等の支援を行ったこと
- 相談援助の内容が記録されていること
就労継続支援B型の訪問支援特別加算の留意点
- 算定にあたっては、個別支援計画に事前に訪問支援について記載しておく必要があります。
- 所要時間については、訪問時に実際に要した時間ではなく、個別支援計画に記載された所要時間で単位数を判断します。
訪問支援特別加算の算定要件や、他の加算との違いについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 訪問支援特別加算は、利用者の同意を得ずに訪問した場合でも算定できますか?
いいえ。算定要件として、訪問についてあらかじめ利用者の同意を得ていることが必要です。同意を得ずに訪問した場合は、算定要件を満たさないおそれがあります。
Q. 訪問支援特別加算と欠席時対応加算は、同じ月に併算定できますか?
それぞれ算定要件が異なる加算のため、要件を満たしていれば同一月内での併算定自体は制度上妨げられませんが、対象となる利用者の状況(利用の欠席理由や連続未利用日数等)によって適用される加算が異なります。具体的な適用関係については、事業所を管轄する自治体にご確認ください。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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