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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の訪問支援特別加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の訪問支援特別加算とは?

就労継続支援B型の訪問支援特別加算とは、就労継続支援B型の利用者について、5日間利用がなかった際に、事業所の従業員が利用者の居宅を訪問して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、就労継続支援B型の訪問支援特別加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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就労継続支援B型の訪問支援特別加算の単位数

訪問支援特別加算(1)所要時間1時間未満の場合:187単位(月2回まで)

訪問支援特別加算(2)所要時間1時間以上の場合:280単位(月2回まで)

就労継続支援B型の訪問支援特別加算の算定要件

  • 対象となる利用者は3か月以上継続的に就労継続支援B型を利用していること
  • 最後に事業所を利用した日から5日間以上連続して利用がないこと
  • 訪問についてはあらかじめ、利用者に同意を得ていること
  • 居宅を訪問し、家族等との連絡調整、継続利用の働きかけ、計画の見直し等の支援を行ったこと
  • 相談援助の内容が記録されていること

就労継続支援B型の訪問支援特別加算の留意点

  • 算定にあたっては、個別支援計画に事前に訪問支援について記載しておく必要があります。
  • 所要時間については、訪問時に実際に要した時間ではなく、個別支援計画に記載された所要時間で単位数を判断します。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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