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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の送迎加算とは?

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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の送迎加算とは?

就労継続支援B型の送迎加算とは、利用者の自宅等から事業所までの送迎を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、就労継続支援B型の送迎加算の単位数や算定要件について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

就労継続支援B型の送迎加算の単位数

就労継続支援B型の送迎加算(Ⅰ):21単位/片道

就労継続支援B型の送迎加算(Ⅱ):10単位/片道

就労継続支援B型の送迎加算の算定要件

加算 算定要件
就労継続支援B型の送迎加算(Ⅰ)
  • 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと
  • 下記のいずれも該当していること
    • 定員20人以上の事業所で1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用(定員20人未満の事業所は、50%以上の利用者が利用)
    • 週3回以上の送迎を実施
就労継続支援B型の送迎加算(Ⅱ)
  • 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと
  • 下記のいずれかに該当していること
    • 定員20人以上の事業所で1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用(定員20人未満の事業所は、50%以上の利用者が利用)
    • 週3回以上の送迎を実施
  • (Ⅰ)の算定要件を算定していないこと

就労継続支援B型の送迎加算の留意点

  • 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数から30%減算されます。
  • 多機能型事業所や同一敷地内に複数の事業所がある場合には、一つの事業所として取り扱われます。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合などはこの限りではありません。
  • 居宅以外でも事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となりますが、事前に利用者と場所を定めておく必要があります。
  • 共同生活援助事業所や生活介護事業所、障害者支援施設との間の送迎を行った場合も対象です。
  • 送迎を外部委託した場合も加算の対象となりますが、直接利用者が公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合は対象外です。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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