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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の送迎加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】就労継続支援B型の送迎加算とは?

就労継続支援B型の送迎加算とは、利用者の居宅等と事業所との間で送迎を行った場合に、片道ごとに算定できる加算です。単位数は送迎加算(Ⅰ)21単位、送迎加算(Ⅱ)10単位の2区分に分かれており、どちらに該当するかは、1回の送迎における利用者数や週あたりの送迎実施回数によって決まります。

本記事では、送迎加算の単位数・算定要件に加え、算定にあたって必要となる届出や、実地指導で確認されやすい記録上の注意点についても解説します。送迎加算を正しく算定するための実務のポイントとしてご活用ください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:就労継続支援B型の送迎加算とは?

  • 就労継続支援B型の送迎加算は、利用者の居宅等と事業所との間で送迎を行った場合に、片道ごとに算定できる加算です。
  • 単位数は送迎加算(Ⅰ)21単位、(Ⅱ)10単位の2区分に分かれ、1回の送迎における平均利用人数や週あたりの送迎実施回数によって、どちらに該当するかが決まります。
  • 新たに算定する場合や区分を変更する場合は事前の届出が必要で、同一敷地内への送迎は所定単位数から30%減算される点にも注意が必要です。

就労継続支援B型の送迎加算の単位数

就労継続支援B型の送迎加算(Ⅰ):21単位/片道

就労継続支援B型の送迎加算(Ⅱ):10単位/片道

就労継続支援B型の送迎加算の算定要件

加算 算定要件
就労継続支援B型の送迎加算(Ⅰ)
  • 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと
  • 下記のいずれも該当していること
    • 定員20人以上の事業所で1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用(定員20人未満の事業所は、50%以上の利用者が利用)
    • 週3回以上の送迎を実施
就労継続支援B型の送迎加算(Ⅱ)
  • 利用者の居宅等から事業所や障害者支援施設との間の送迎を行ったこと
  • 下記のいずれかに該当していること
    • 定員20人以上の事業所で1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用(定員20人未満の事業所は、50%以上の利用者が利用)
    • 週3回以上の送迎を実施
  • (Ⅰ)の算定要件を算定していないこと

就労継続支援B型の送迎加算の留意点

  • 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数から30%減算されます。
  • 多機能型事業所や同一敷地内に複数の事業所がある場合には、一つの事業所として取り扱われます。ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合などはこの限りではありません。
  • 居宅以外でも事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となりますが、事前に利用者と場所を定めておく必要があります。
  • 共同生活援助事業所や生活介護事業所、障害者支援施設との間の送迎を行った場合も対象です。
  • 送迎を外部委託した場合も加算の対象となりますが、直接利用者が公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合は対象外です。
  • 送迎加算を新たに算定する場合や、送迎加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分を変更する場合は、事前に指定権者(都道府県・市町村等)への届出が必要です。届出が受理される前の期間について、遡って加算を算定することはできません。届出の提出先や提出方法など手続きの詳細は指定権者によって異なるため、事業所の所在地を管轄する指定権者に確認することをおすすめします。

就労継続支援B型の送迎加算に関するよくある質問

Q1. 送迎加算はどのような場合に算定できますか?

利用者の居宅等と事業所との間で実際に送迎を行った日に、片道ごとに算定できます。1回の送迎における平均利用人数や、週あたりの送迎実施回数の条件を満たすことで、送迎加算(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれかとして算定されます。

Q2. 送迎加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は何が違うのですか?

判断基準となる要件(1回の送迎における平均利用人数、週あたりの送迎実施回数)は共通していますが、両方の要件を満たす場合は送迎加算(Ⅰ)(21単位/片道)、いずれか一方のみを満たす場合は送迎加算(Ⅱ)(10単位/片道)となります。

Q3. 送迎加算を算定するには、事前の手続きが必要ですか?

はい。送迎加算を新たに算定する場合や、(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分を変更する場合は、事前に指定権者(都道府県・市町村等)への届出が必要です。加算等に係る届出は、原則として毎月15日までに行わなければ翌月からの算定となり、届出前の期間にさかのぼって算定することはできません(届出方法や提出先など手続きの詳細は指定権者によって異なります)。

Q4. 算定要件にある「平均10人以上」などの基準は、どの期間の実績で判断すればよいですか?

算定要件表にある利用人数や実施回数の基準は、当該月における実績に基づいて判断します。日によって送迎人数に増減があっても、月単位で平均を算出し、要件を満たしているかどうかを確認する運用となります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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