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就労継続支援B型作業所の工賃って?給料との違いや工賃の決め方について解説

公開日: 更新日:
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就労継続支援B型作業所の工賃って?給料との違いや工賃の決め方について解説

就労継続支援B型事業所の開設・立ち上げを検討している方の中には、「就労継続支援B型における工賃って何?」や「給料との違いや工賃の決め方について知りたい」などといったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、すでに就労継続支援B型の事業所を運営している方の中にも、「平均の工賃額ってどれくらい?」や「利用者の方々に支払う工賃額を見直すには?」といった疑問をお持ちの方も少なくないはずです。

この記事では、就労継続支援B型の工賃に関する情報をご紹介していきます。

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カンタン要約:就労継続支援B型の工賃とは?

  • 工賃とは、雇用契約を結ばずに生産活動を行った利用者に支払われる対価で、事業所全体の1ヵ月あたりの平均額は3,000円以上でなければならないというルールがあります。
  • 平均工賃月額は「工賃総額÷実利用者数」で算出しますが、基本報酬の区分決定には前年度1年間の実績に基づく平均工賃月額が反映される点に注意が必要です。
  • 工賃は生産活動の利益から支払われるため、売上の増加や費用の削減が工賃向上と事業所収益の両方につながります。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型とは、障害や難病、年齢などの理由から、企業での一般就労や就労継続支援A型で働くことが難しい方を対象にした障害福祉サービスです。

サービスを利用する方に対して「生産活動」と呼ばれる就労機会を提供し、生産活動の対価として「工賃」を支払います。

また、就労継続支援B型では生産活動のほかにも、仕事に関する相談、働くために必要なスキル向上のための研修、一般企業や就労継続支援A型への就職支援なども行っています。

就労移行支援・就労継続支援A型との違いは?

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、いずれも障害者総合支援法における障害福祉サービスです。

就労移行支援では、一般企業への就労に向けた訓練を行うため、賃金が発生するケースは稀ですが、就労継続支援A型・B型では給料や工賃が発生します。

就労継続支援A型とB型の大きな違いは、雇用契約の有無と年齢制限です。

就労継続支援A型では雇用契約が結ばれるため、B型に比べて平均月収が高くなる傾向にあります。

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型
サービス概要 一般就労に向けて必要な知識・スキルを学ぶ機会を提供 就労の機会そのものを提供
対象者 一般企業での就労を希望する障害がある方 サポートがあれば雇用契約を結んで就労が可能な障害がある方 サポートがあっても雇用契約を結んで就労することが困難な障害がある方
雇用契約 なし あり なし
給料・工賃の有無 基本無し あり(最低賃金以上) あり(工賃)
平均月収 ー 86,752円

(令和5年度)

23,053円

(令和5年度)

年齢制限 原則65歳未満 原則65歳未満 なし

就労継続支援B型の生産活動って?

就労継続支援B型での生産活動の例をいくつかご紹介します。

種別 生産活動内容
食品系 お菓子の製造・販売
パン、ジャムの製造・販売
カフェでの調理・販売
清掃系 ごみの回収
施設のトイレ清掃
マンション共用部の清掃
衣類・小物系 衣類・小物の裁縫
クリーニング作業
手芸品の制作・販売
パソコン系 データの入力作業
ホームページ制作
画像の加工・修正

就労継続支援B型の工賃とは?給料との違いって?

「工賃」とは、雇用契約を結ばずに働いた際の対価として支払われるお金のことを指します。就労継続支援B型では利用者は雇用契約を結ばずに働くので、労働の対価として工賃が支払われます。

一方で、「給料」は雇用契約を結んだうえでの労働の対価として支払われるお金になります。障害福祉サービスのうち、就労継続支援A型の事業所では雇用契約が結ばれるので、労働の対価として「給料」が支払われることになるのです。

平均給料・工賃額はどれくらい?

就労継続支援A型における平均給料、また、就労継続支援B型における平均工賃は以下の通りです。

サービス名 令和5年度 令和4年度
就労継続支援A型 86,752円 / 月 83,552円 / 月
就労継続支援B型 22,649円 / 月 17,031円 / 月

(出典:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」をもとに作成)

就労継続支援A型・B型ともに、令和4年度に比べて令和5年度では平均給料・工賃は増えています。

また、就労継続支援B型における1ヵ月あたりの平均工賃を時間額に換算すると「262円」になります。

工賃の最低額は存在する?3,000円基準の意味と対応策

就労継続支援B型では、事業所における1ヵ月あたりの平均工賃額が3,000円以上でなければならないというルールが定められています(障害者総合支援法に基づく基準省令)。

なお、令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定(臨時的な見直し)では、平均工賃の各区分の下限額が引き上げられるとともに、報酬単価の減少幅を緩和するための新たな区分が設けられています。 最新の区分・単位数については、以下の記事も参考にしてください。

3,000円基準が設けられている理由

この基準は、生産活動が形骸化し、利用者に対してほとんど対価が支払われないような事態を防ぐための最低ラインです。就労継続支援B型はあくまでも「生産活動の場」であり、その対価として工賃を支払うことが制度の本旨であるため、一定水準以上の工賃を保証することが事業所に義務づけられています。

3,000円基準を達成できない場合はどうなる?

平均工賃月額が3,000円を下回った場合、指定基準違反となる可能性があります。行政(都道府県・市区町村)から改善指導が入るケースもあり、最悪の場合は指定の取り消しに至ることもあります。

達成できない状況が続く場合は、以下の対応を検討しましょう。

【短期的な対応】

  • 生産活動の受注単価の見直し・価格交渉
  • 作業工程の効率化による利益率の改善
  • 生産活動の種類の追加・変更(単価の高い作業への切り替え)

【中長期的な対応】

  • 工賃向上計画の策定と行政への提出(都道府県が策定支援を行っているケースもあります)
  • 外部の就労支援機関や商工会議所との連携による販路開拓
  • 補助金・助成金の活用(工賃向上に向けた取り組みを対象とした補助制度が自治体によって用意されています)

3,000円基準と報酬体系の関係

平均工賃月額は、報酬体系の選択にも直結します。『「平均工賃月額」に応じた報酬体系』を選択している事業所では、平均工賃月額の水準によって受け取れる基本報酬の単位数が変わります。

平均工賃月額 基本報酬(1日あたりの単位数・目安)
45,000円以上 最高区分
35,000円以上45,000円未満 高区分
25,000円以上35,000円未満 中区分
15,000円以上25,000円未満 標準区分
10,000円以上15,000円未満 やや低区分
5,000円以上10,000円未満 低区分
3,000円以上5,000円未満 最低区分
3,000円未満 基準違反

※単位数の正確な数値は令和6年度報酬改定の告示をご確認ください。上記は区分のイメージを示したものです。

つまり、工賃を上げることは利用者へのメリットであると同時に、事業所の収益増加にも直結するという構造になっています。

工賃の最低額は存在する?

就労継続支援B型では「事業所における1ヵ月あたりの平均工賃額が3,000円以上でなければならない」というルールが存在します。

したがって、とある利用者の方の1ヵ月あたりの工賃が仮に1,500円だったとしても、事業所全体の平均工賃額が3,000円であれば問題ないです。

ただし、サービスを利用する方々に支払う工賃は、必ず利用者の生産活動で得られた収益から支払わなければならないので、最低工賃を支払えるだけの売上を生産活動から上げなければなりません。

就労継続支援B型の工賃と収益構造

まず、就労継続支援B型では、サービス提供を行った対価として得る「障害福祉サービスの報酬」が主な収入になります。障害福祉サービスの報酬の構造は、

  1. 基本報酬
  2. 加算・減算

に分類することができます。

基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービスを利用する方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。

就労継続支援B型では、「1.基本報酬」のベースとなる報酬体系については以下のいずれかを選択することができます。

  • 「平均工賃月額」に応じた報酬体系
  • 「利用者の就労や生産活動への参加等」による一律評価での報酬体系

就労継続支援B型の報酬体系を示した図
(出展:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より作成)
例えば、『「平均工賃月額」に応じた報酬体系』を選択した場合には、サービス利用者に支払う工賃の平均額に応じて単位数が変化し、単位数が増えるほど事業所が受け取れる報酬も増えていきます。

したがって、安定した事業所運営を行うためにも、事業所全体の平均工賃額を一定高い水準に保つ必要があります。

また、サービスを利用する方々にとっても、生産活動の対価として得られる工賃が増えるほどやりがいに繋がるため平均工賃額を高い水準に保つことは重要と言えるでしょう。

就労継続支援B型の「平均工賃月額」の計算方法

就労継続支援B型では、個々の利用者に支払う工賃の額だけでなく、事業所全体の「平均工賃月額」が非常に重要な指標となります。 報酬体系や最低基準の判定にも使われるため、正確な計算方法を押さえておきましょう。

【平均工賃月額の計算式】
平均工賃月額 = 当月に支払った工賃の総額 ÷ 当月の延べ利用者数(実利用者数)

ここでいう「実利用者数」とは、当月に1日でも生産活動に参加した利用者の人数を指します。欠席が多かった利用者も、1回でも参加していればカウントに含めます。 なお、報酬体系の区分(本記事内の表を参照)は、原則として前年度1年間の実績に基づく平均工賃月額によって決定され、その年度を通じて適用されます。当月の実績がそのまま当月の報酬区分に反映されるわけではない点にご注意ください。

計算例

項目 数値
当月の工賃支払総額 460,000円
当月の実利用者数 20名
平均工賃月額 23,000円

注意点:「延べ日数」ではなく「実利用者数」で割る

よくある誤りとして、延べ利用日数(例:20名×20日=400日)で割ってしまうケースがあります。平均工賃月額の計算では*実利用者数(人数)*で割ることが正しい方法です。国保連への請求や実地指導の際に誤りが発覚するケースもあるため、計算式は必ず確認しておきましょう。

就労継続支援B型の工賃の決め方

就労継続支援B型でサービスを利用する方々に支払う工賃の決め方は以下の3ステップで行うのが一般的です。

  1. 生産活動での利益を算出
  2. 工賃形態の決定
  3. 工賃の計算

それぞれ詳しく解説していきます。

ステップ1:生産活動での利益を算出

まずは生産活動で発生している利益を1ヵ月分計算しましょう。

生産活動は以下の計算式で算出することができます。

【利益の計算方法】
生産活動での利益=生産活動の売上 - 生産活動での費用

生産活動の費用としては、例えば原材料費や水道光熱費、パソコンなどを使う場合には通信費やパソコン本体の費用などが発生します。

また、売上と費用ともに、計算する際には「生産活動に係る会計」と「就労継続支援B型の福祉事業運営に係る会計」を区別する必要があります。

もし、2つの会計で共通の経費などがある場合の処理についてなど、細かいルールについては厚生労働省が公表するガイドラインをご覧ください。

ステップ2:工賃形態の決定

工賃形態として、一般的には「日給」「時給」「作業別」の3種類が存在します。

「日給」だと、安定した収入が見込める上に、その日の体調が悪い場合には休憩を多めに取ったりと、より体調優先での働き方を実現しやすい半面、いくら作業を頑張っても収入が増えにくいというデメリットがあります。

一方で「作業別」の工賃体系だと、頑張った分だけ収入が増える分、収入が不安定になりやすく、サービス利用者がプレッシャーを感じやすいといったデメリットがあります。

複数の工賃形態を組み合わせることもできるので、サービスを利用する方々の特性も踏まえながらより良い工賃形態を選択するようにしましょう。

ステップ3:工賃の計算

「日給」「時給」「作業別」それぞれの基本的な工賃額の決め方は以下です。

「日給」の工賃の計算方法

ステップ1で計算した「生産活動での利益」をもとに計算するのが一般的です。

【日給の計算方法】
日給=生産活動での利益 ÷ 営業日 ÷ 1日の平均利用人数

例えば、「生産活動での利益」が40万円 / 月で、営業日が20日、毎日平均で20人が通所していた場合、日給は大体1,000円くらいが妥当と言えるでしょう。

【日給の計算例】
40万円 / 月 ÷ 20日 ÷ 20人 = 1,000円

「時給」の工賃の計算方法

「時給」の工賃は、「日給」の工賃を1日の平均勤務時間で割ることで算出することができます。

【時給の計算方法】
時給=日給 ÷ 1日の平均勤務時間

例えば、日給が1,000円で、1日の平均勤務時間が4時間の場合、時給としては大体250円くらいが妥当と言えるでしょう。

「作業別」の工賃の計算方法

「作業別」の工賃は、作業で発生する利益分の金額をもとに設定するのが良いでしょう。

例えば、パソコンの入力作業で1案件あたり平均500円の利益が発生する場合、作業別の工賃をそのまま500円に設定します。

就労継続支援B型では原則として、生産活動で発生した利益は全額を利用者に支給する必要があるためです。

もし、全額支給できずに黒字になった場合は、ボーナスなどの一時金を支払う、もしくは積み立てを行う必要があります。

就労継続支援B型の工賃を上げるには?

就労継続支援B型の工賃は、生産活動で発生する利益から支払うことになるため、「生産活動の売上を増やす」または「生産活動での費用を減らす」のいずれかの方法があります。

工賃向上に向けた具体的な計画の立て方や、工賃向上の取り組みに対する加算制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

生産活動の売上を増やすには?

生産活動の売上を増やす方法として、例えばクリーニングやパソコンの入力作業などの請負での生産活動の場合、以下のような手段が挙げられるでしょう。

  • 請け負う案件数を増やす
  • 既存案件の単価を上げてもらうよう価格交渉する
  • より単価が高い案件を受注する
  • 作業効率を上げるために業務フローを見直す

請け負う案件数を増やしたり、既存案件の単価を上げるには事業所で働く従業員の方々の稼働が必要なため、まずは事業所内の業務効率を改善することから着手するのも重要です。

生産活動での費用を減らすには?

生産活動での費用を減らす手段としては、例えば以下が考えられます。

  • 原材料の仕入れ先を見直す
  • 作業に使う備品の調達コストを減らす
  • 家賃や光熱費、通信費などの固定費を見直す

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よくある質問

Q. 平均工賃月額が3,000円を下回った場合、すぐに指定取消しになりますか?

すぐに指定取消しとなるわけではありません。まずは行政(都道府県・市区町村)から改善指導が入るのが一般的な流れです。 改善が見られない状態が続く場合に、指定の取り消しに至る可能性があります。

Q. 平均工賃月額は、当月の実績がそのまま当月の報酬区分に反映されますか?

いいえ。報酬体系の区分決定に用いられる平均工賃月額は、原則として前年度1年間の実績に基づいて決定され、その年度を通じて適用されます。当月の工賃実績を管理する際の考え方(3,000円基準の確認等)とは、算定期間が異なる点にご注意ください。

Q. 生産活動の利益が全額工賃として支給できず黒字になった場合、どうすればよいですか?

就労継続支援B型では、生産活動で発生した利益は原則として全額を利用者に工賃として支給する必要があります。 全額を工賃として支給できずに利益が残った場合は、ボーナス等の一時金を支払う、または翌期以降に活用するための積み立てを行うなどの対応が必要です。

まとめ

ここまで、就労継続支援B型の工賃についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

就労継続支援B型では、『「平均工賃月額」に応じた報酬体系』を選択した場合、サービス利用者に支払う工賃の平均額に応じて、事業所の収益も変わります。

工賃計算をまだやったことがない、あるいはまだ慣れていないという方は、改めて工賃の仕組みや基本的な流れについて理解することがオススメです。

また、障害福祉サービスの記録・業務支援ソフト『かべなしクラウド』を使えば、工賃の計算・管理をはじめとした日々の実績記録業務をより効率化することができますので、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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