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就労継続支援B型とは?A型との違いから事業の収益性・立ち上げ要件までわかりやすく解説

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就労継続支援B型とは?A型との違いから事業の収益性・立ち上げ要件までわかりやすく解説

就労継続支援B型とは、一般企業で働くことが困難な障がいのある方にたいして、働く場や生産活動の場を提供するサービスです。

この記事では、就労継続支援B型の特徴や立ち上げ要件、A型など他の障害福祉サービスとの違いまで解説します。ぜひ最後までご覧ください。

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型の定義と目的

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスの一つです。

一般企業に雇用されることが困難な障がいのある方に対し、「生産活動の機会の提供(働く場の提供)」や「就労に必要な知識・能力向上のための訓練」を行います。

最大の特徴は、「非雇用型」のサービスである点です。

利用者と事業所は雇用契約を結びません。そのため、利用者は比較的自由なペースで通所することが可能であり、事業所側も労働基準法の適用を受けずに、福祉サービスとしての支援に注力することができます。

就労継続支援B型の対象となる利用者・要件

B型事業所の対象となるのは、以下のような要件を満たす方々です。

  • 就労経験はあるが、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難となった方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級受給者
  • 就労移行支援を利用したが、一般就労に結びつかなかった方

基本的には「身体障害」「知的障害」「精神障害」「難病」のある方が対象ですが、必ずしも障害者手帳が必要なわけではありません。医師の診断書や、自治体の判断によって利用が認められるケースも多くあります。

利用者へ支払うのは「給料」ではなく「工賃」

就労継続支援B型事業所では、利用者が行った作業に対して対価を支払います。

しかし、雇用契約を結んでいないため、これは「給料(賃金)」ではなく「工賃」と呼ばれます。

  • 給料(賃金): 労働基準法が適用され、最低賃金が保証される(A型など)。
  • 工賃: 労働基準法は適用外。最低賃金の規定はなく、作業の成果報酬として支払われる。

厚生労働省の調査(※)によると、就労継続支援B型の平均工賃月額は約23,000円程度です。(※厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について 」)

事業者としては、この工賃をいかに高く支払えるような作業(仕事)を獲得できるかが、利用者を集める上での重要な差別化ポイントとなります。

また原則として、B型事業所が生産活動によって得た収益は、経費などを差し引いた全額を工賃として利用者に還元するため、生産活動による収益は事業所の収益にはならない点も重要です。

就労継続支援B型とA型、移行支援の違い【図解・比較表あり】

障害福祉の就労系サービスでよく並列で比べられるものとして、「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」の3種類があります。

就労継続支援B型とA型の違い

就労継続支援B型とA型の決定的な違いは、「雇用契約の有無」と「最低賃金の保証」です。

  • A型(雇用型): 利用者と雇用契約を結ぶ。事業者は利用者に最低賃金以上の給与を支払う義務が発生。そのため、事業所は一般企業と同様にしっかりとした収益(生産活動収入)を上げなければならず、経営難易度はB型よりも高い傾向にある。
  • B型(非雇用型): 前述の通り雇用契約がなく、最低賃金の縛りがない。利用者の体調に合わせた柔軟な通所が可能。

就労継続支援B型と就労移行支援の違い

就労移行支援との違いは、「期間」と「目的」です。

  • 就労移行支援: 一般企業への就職が目的。そのための訓練や求職にかかわる支援を行っている。利用期間は原則2年の制限あり。
  • 就労継続支援B型: 「働く場の提供」が主目的であり、利用期間に制限はない。

【比較表】B型・A型・就労移行支援の違い一覧

項目 就労継続支援B型 就労継続支援A型 就労移行支援
主な対象者 一般就労・A型での就労が困難な方 一般就労は難しいが、雇用契約に基づく就労が可能な方 一般就労を希望する方
雇用契約 なし あり なし
利用者が得る対価 工賃(生産活動の対価) 給与(最低賃金を保障) 一般就労に向けた支援
利用期間 制限なし 制限なし 原則2年

就労継続支援B型の仕事内容・サービス内容

就労継続支援B型事業所の運営において、「どのような作業を利用者に提供するか」は非常に重要です。

作業内容は利用者の満足度だけでなく、事業所の収益(生産活動収入)にも直結します。

就労継続支援B型の主な作業種別

就労継続支援B型事業所でよく行われている作業には、以下のようなものがあります。

  • 軽作業・内職: 部品加工、箱詰め、シール貼り、袋詰め など
  • 施設買い就労: 地域の企業の清掃、ポスティング、除草作業 など
  • 自主製品製造: パン・焼き菓子の製造販売、ハンドメイド雑貨の制作 など
  • 農作業: 野菜の栽培、収穫、加工販売

これらは安定して案件を確保しやすい一方、下請け的な作業は単価が低い傾向にあります。工賃を上げるためには、数をこなす工夫や、高単価な案件の開拓が必要です。

就労継続支援B型の最新事例

前述した、以前からよく行われている作業の種類に加えて、最近では特に若い方向けに、IT関連スキルを身に着けることができるものや、クリエイティブな作業を行う事業所も出てきています。

作業ジャンル 具体的な内容 実際の事業所の例
IT・PC作業 データ入力、文字起こし、Webライティング、プログラミング、廃棄PCの分解 ONECODE:3DCGデザインやプログラミングの学習と軽作業

やどかりの里 あゆみ舎:使用済PCの分解・分別

クリエイティブ イラスト制作、動画編集、LINEスタンプ作成 にじげん:動画編集、イラスト制作など

かなうラボ:在宅特化の動画編集など

e-sports ゲームを通じたコミュニケーション訓練、大会運営補助、PCスキル習得 META GAME:eスポーツや動画編集など

ONEGAME札幌西:eスポーツを通じた就労技術向上

就労継続支援B型の市場動向

就労継続支援B型事業の利用者や新規参入は増えている

就労継続支援B型を立ち上げようと考えている方の中には、就労継続支援B型の需要や市場の動向が気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

就労継続支援B型の利用実人員数は、2014年から2023年にかけて増加傾向にあります。

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

また、就労継続支援B型の事業所数についても同様の傾向が見られます。

(出典:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成)

就労継続支援B型の収益性

需要や新規参入が増えている中で、実際の収益性はどうなのでしょうか。

障害福祉サービスでは、一般事業の利益率にあたる「収支差率(障害福祉サービスの収入額 - 障害福祉サービスの支出額)/ 障害福祉サービスの収入額)」という指標で確認することができます。

厚生労働省の「令和5年度障害福祉サービス等経営実態調査」によると、収支差率(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含む)の全国平均は、2022年度の決算において下記の表のとおりになっています。

サービス種別 収支差率の平均(2022年度決算)
就労継続支援B型 5.8%
就労継続支援A型 3.9%
就労移行支援 8.4%

また、令和4年度の就労継続支援B型事業所の収支差率の分布を見ると、多くの事業所の収支差率が0%を上回っています。

(出典:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」より作成)

収支差率がプラスであれば黒字経営を表しており、多くの事業所が黒字経営をしており、収支差率が高水準の事業所も一定数存在しています。

これらのことから、就労継続支援B型は『十分に利益の出る可能性がある事業』と言えるでしょう。

就労継続支援B型には一定数の赤字経営の事業者もいる

需要も新規参入も増えている就労継続支援B型事業ですが、2021年のデータをみるとその約3~4割が赤字経営となっています。

(出典:WAM「2021 年度(令和 3 年度)日中活動系障害福祉サービスの経営状況について」)

報酬体系(≒平均工賃月額の大小)別にみても、平均工賃月額が低い事業所ほど赤字事業所の割合が高く、利用率も低くなっていることがわかると思います。

就労継続支援B型事業のつぶれる要因

就労継続支援B型事業が立ち行かなくなる(つぶれる)主な要因は、大きく以下の3つが考えられます。

  • 集客不足(稼働率の低迷):定員に対して利用者が集まらず、固定費を賄えないケース。地域の相談支援専門員との連携不足や、事業所の魅力不足などが原因として考えられます。
  • 人材不足(スタッフの離職):特に配置必須である「サービス管理責任者(サビ管)」が採用できない、あるいは辞めてしまい、運営基準を満たせなくなるケースです。
  • 営業力不足(仕事がない):利用者にお願いする生産活動(仕事)を受注できず、工賃が支払えない、あるいは工賃が安すぎて利用者が離れてしまう悪循環です。

就労継続支援B型の収益構造

就労継続支援B型では、サービス提供を行った対価として得る「障害福祉サービスの報酬」が主な収入です。

障害福祉サービスの報酬の構造は、

  1. 基本報酬
  2. 加算・減算

に分類することができ、基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービス利用者の方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。

就労継続支援B型では、「1.基本報酬」のベースとなる報酬体系については以下のいずれかを選択することができます。

  • 「平均工賃月額」に応じた報酬体系
  • 「利用者の就労や生産活動への参加等」

いずれかの報酬体系を選択し、各サービス基準に応じた「単位」を取得します。最終的には「取得した単位数」に、各地域ごとに決まっている「1単位当たりの単価」を乗算して「基本報酬」の金額を決定します。

(出展:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」より作成)

『「平均工賃月額」に応じた報酬体系』を例にとってみると、サービス利用者に支払う工賃の平均額に応じて単位数が変化するため、より工賃の平均額が高くなる生産活動を行うことによって、事業所の受け取る報酬も増える仕組みになっています。

これらの基本報酬に加えて、一定条件を満たすことで得られる「加算」、基準に対して不足することで生じる「減算」を合算した値が、事業所の得る報酬となります。

「加算」については様々な種類が存在し、食事提供を行った際の「食事提供加算」や、自宅と事業所間の送迎を行った際の「送迎加算」などがあります。

就労継続支援B型事業所の立ち上げ要件

就労継続支援B型を開設・運営していくためには、法人格を有した上で、下記の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 法人格を有している
  2. 人員基準を満たす
  3. 設備基準を満たす
  4. 運営基準を制定する

人員基準には、管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活指導員などの職種ごとに必要な人数が定められており、設備基準には、訓練/作業室や相談室、洗面所などに対してそれぞれ基準が決まっています。

詳しくは、下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

就労継続支援B型の開設・立ち上げに必要な資格や開設までの流れとは?

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まとめ

ここまで、就労継続支援B型の仕組みやA型との違い、市場動向や収益構造についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

就労継続支援B型を開設・運営するためには、物件探しから指定申請、利用者の集客までやることがたくさんあり、時間もかかります。まずは開設に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。

かべなし開業支援では開設までのスケジュール作成や事業計画のサポートも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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