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就労定着支援の開業・立ち上げの方法は?満たすべき基準についても解説

公開日: 更新日:
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就労定着支援の開業・立ち上げの方法は?満たすべき基準についても解説

就労定着支援事業所の開業・立ち上げを検討している皆様の中には、「就労定着支援を開業する方法って?」や「事業所を立ち上げるために満たすべき基準や必要な資格は何?」などといったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、就労定着支援の事業所を開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格、就労定着支援の市場の動向などについてご紹介していきます。

就労定着支援とは?

就労定着支援とは、障害がある方が一般就労をした後も、環境や業務に順応し、長く職場で働き続けることができるようサポートする障害福祉サービスです。

具体的には、就職後に障害のあるご本人と会社の間で発生したトラブルに対して、就労定着支援員が間に入り、相談や助言などの支援を行います。

障害のある方の就労が年々増えてきていることに伴い、職場定着支援の需要が高まってきたこともあり、2018年に独立した障害福祉サービスとして誕生しました。

就労定着支援の対象者は?

就労定着支援を利用できるのは、以下のいずれかの障害福祉サービスを利用して企業などに就職し、就職してから6ヵ月経過した方です。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 自立訓練
  • 生活介護

そもそも就労定着支援事業を開業できる事業所は、上記のいずれかの障害福祉サービスを運営する事業所に限られるため、就労定着支援を利用する方は基本的にもともと通所していた事業所で職場定着のための支援を受けることになります。

就労定着支援の支援期間は?

就労してから最初の6ヵ月間は原則、就労にいたるまでに利用していた就労継続支援A型・B型や就労移行支援などの障害福祉事業所が職場定着の支援を担当します。

したがって、就労定着支援では、就労してから6ヵ月が経過後からサポートを開始します。

サポート期間は最大3年間です。

3年間の就労定着支援が終了後もサポートが必要と思われる場合は、そのまま支援を継続することも可能ですし、地域の支援機関にサポートを引き継ぐ場合もあります。

就労定着支援の需要と市場の動向

就労定着支援を立ち上げようと考えている方の中には、就労定着支援の需要や市場の動向が気になっている方もいらっしゃるかもしれません。

就労定着支援の利用実人員数は、増加傾向にあります。

就労定着支援の利用者数推移を示したグラフ
(出展:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成

また、就労定着支援の事業所数についても、同様に増加の傾向が見られます。

就労定着支援の事業所数の推移を示したグラフ
(出展:厚生労働省「社会福祉施設等調査:結果の概要」より作成

就労定着支援は儲かるの?

厚生労働省の「令和5年度障害福祉サービス等経営実態調査」によると、収入と支出の差を表す収支差率(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含む)の全国平均は、令和4年度において「9.7%」となっています。

収支差率とは、事業全体の利益が収益(売上)に対してどれくらいなのかを表す指標です。

収支差率がマイナスの場合は赤字経営だったことを、収支差率がプラスの場合は黒字経営だったことを示します。

また、令和4年度の就労定着支援事業所の収支差率の分布を見ると、多くの事業所の収支差率が0%を上回っています。

収支差率が高水準の事業所も一定数存在することから、就労定着支援は『十分に利益の出る可能性がある事業』と言えるでしょう。

就労定着支援の収支差率の分布を示したグラフ
(出展:厚生労働省「令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果」より作成

一方で、収支差率が0%を下回る事業所も当然存在するため、安定した事業運営をするためにも、開業前に資金調達計画や損益計画を十分に練り、事業運営の指針となる事業計画書を作成するようにしましょう。

就労定着支援の収益構造

就労定着支援では、サービス提供を行った対価として得る「障害福祉サービスの報酬」が主な収入になります。障害福祉サービスの報酬の構造は、

  1. 基本報酬
  2. 加算・減算

に分類することができます。

基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービス利用者の方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。

就労定着支援では、「1.基本報酬」のベースとなる報酬体系については、基本的に「就労定着率」に応じて報酬が算定されます。

「就労定着率」については、原則として過去3年間の就労定着支援の全利用者数のうち就労継続者数の割合で算出します。

【就労定着率の算出方法】
就労定着率=分母のうち全就労継続者数÷過去3年間の就労定着支援の全利用者数

就労定着率が確定すると、就労定着支援1件あたりの単位数が決まります。

就労定着支援では、サービスを利用する方に対して提供した支援に関する「支援レポート」を作成し、利用者および利用者を雇用している企業に対し月1回以上提供した場合に、月あたり支援を1件した、とみなされます。

就労定着率 単位数
9割5分以上 3,512単位
9割以上

9割5分未満

3,348単位
8割以上

9割未満

2,768単位
7割以上

8割未満

2,234単位
5割以上

7割未満

1,690単位
3割以上

5割未満

1,433単位
3割未満 1,074単位

事業所が属する地域によって1単位ごとに受け取れるお金の単価は決まっており、単位数が増えるほど事業所が受け取れる報酬も多くなるのです。

また、これらの基本報酬とは別で、一定の条件を満たすことで得られる報酬が「加算」、本来満たすべき人員基準や設備基準などを満たさない場合に適用されるのが「減算」になります。

「加算」については、障害福祉サービスごとに様々な種類が存在し、例えば各事業所においてはじめて支援する方がいた場合に加算される初期加算や、中山間地域などに居住している利用者にサービス提供した場合に加算される特別地域加算などがあります。

就労定着支援の開業・立ち上げに必要な条件・資格

就労定着支援の経営者になるために持っていなければならない資格はありません。

ただし、就労定着支援事業の指定を受けることができるのは、すでに以下の障害福祉サービスを運営している事業所に限られます。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 自立訓練
  • 生活介護

また、就労定着支援を開業・運営していくためには、法人格を有した上で3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 法人格を有している
  2. 人員基準を満たす
  3. 設備基準を満たす
  4. 運営基準を満たす

それぞれ詳しく解説していきます。

条件1:法人格を有している

就労定着支援は個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。

もし、すでに存在する法人にて就労定着支援の指定を受けたい場合は特に手続きは必要ないですが、新たに法人格を取得する場合は準備が必要です。

法人形態については、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開業後に運営する中での意思決定のしやすさや資金調達方法の幅広さなどを踏まえて最適な法人格を選ぶようにしましょう。

例えば、株式会社は合同会社と比べると、社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。

条件2:人員基準を満たす

就労定着支援の人員基準には、就労定着支援を開業・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。

例えば、サービス管理責任者は前年度の平均利用者数が60人までは1人以上(うち少なくとも1人は常勤)、利用者数が61人以上の場合は1人(常勤)に加え、61人目以降の利用者に対して40:1以上になるようにサービス管理者を配置しなければなりません。

前年度の利用実績がない場合は、「利用定員の90%を平均利用者数とみなす」などの計算をします。

人員基準を満たさないと事業所を開業することはできず、開業後も基準を満たし続ける必要があります。

満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意が必要です。

職種 人員基準
管理者 専従で1人以上が必要

(管理上支障がなければ兼務可能)

サービス管理責任者 ・前年度の平均利用者が60人以下の場合は常勤で1人以上が必要

・前年度の平均利用者が61人以上の場合は常勤で1人に加えて40:1の割合で人員が必要

就労定着支援員 利用者40人に対し、常勤換算で1人が必要

条件3:設備基準を満たす

就労定着支援の設備基準には、就労定着支援を開業・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。

就労定着支援の設備基準は以下の通りです。

  • 事業の運営をおこなうために必要な広さの区画を有する
  • 就労定着支援の提供に必要な設備及び備品を備えている

就労定着支援は、就労移行支援など既存事業と同じ物件や設備、備品を使うことが想定されているので、他の障害福祉サービスと比較して、設備基準で満たさなければならない項目は少ない傾向にあります。

条件4:運営基準を満たす

就労定着支援を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。

定めなければならない運営規程には以下のようなものがあります。

【事業の運営についての重要事項に関する運営規程】

  • 事業の目的及び運営の方針
  • 従業者の職種、員数及び職務の内容
  • 営業日及び営業時間
  • 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  • 通常の事業の実施地域
  • 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • その他運営に関する重要事項

開業までに対応しなければならない事項も多いため、余裕をもって準備を進めましょう。

就労定着支援の開業・立ち上げに必要な資金

就労定着支援では、既存事業と同じ物件や設備、備品を使うことが想定されていることもあり、開業するために必要な資金は、500万円程度と言えるでしょう。

内訳としては、人件費や備品費、通信費などが挙げられます。

ただし、もし既存事業とは別の物件にする必要がある場合などは、さらに多くの資金が必要になるので注意が必要です。

また、こうした開業・立ち上げのための資金を自己資金だけで準備するのは困難な場合が多いため、金融機関などから借入を行い、資金調達をするケースが多いようです。

就労定着支援の開業・立ち上げの流れ

就労定着支援の開業は以下のようなステップで進めます。

【就労定着支援の開業までのステップ】

  1. 事業計画書の作成
  2. 開業のための資金の調達
  3. 従業員の採用
  4. 指定申請
  5. 請求ソフトの手配

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ステップ1:事業計画書の作成

事業計画書には、どのような事業を行うのかを示した事業方針や、競合となる事業所に関する情報、収支の見通しなどを記していきます。

事業計画書は、主に指定申請や金融機関から資金を借り入れる際に使用される書類です。

計画の内容が非現実的な場合は、指定申請で開業を認められない可能性や金融機関から融資を受けられない可能性などがあります。

経営者としても、この事業計画を踏まえて事業を運営していくことになるので、できる限り綿密な計画を作成するようにしましょう。

事業計画書の作成方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ステップ2:開業のための資金の調達

就労定着支援の開業には、開業前の採用費や開業後の人権費などで、一般的に『500万円』ほどの資金が必要になります。

一方で、そのすべてを自分の貯蓄だけでカバーできる人は少ないでしょう。

開業に必要な資金を自分の貯蓄だけで準備できない場合は、金融機関などから借り入れを受けるケースが多いです。

相談支援の主な資金調達方法は以下です。

  1. 金融機関などからの借り入れ
  2. 家族や知人などからの借り入れ
  3. 国や自治体の助成金・補助金

例えば、「1.金融機関などからの借り入れ」について、借り入れ先としては民間の金融機関と公的な金融機関の2種類が存在します。

特に創業時の借り入れにおいては、まだ会社としての信用が少ないこともあり、公的な金融機関である日本政策金融公庫に融資を依頼することが多いようです。

日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』を利用すれば、金利を抑えながら無担保・無保証人で借り入れを行うことができます。

借り入れの審査に時間がかかる場合もあるので、開業の3か月前には申し込みを済ませておけると安心です。

ステップ3:従業員の採用

就労定着支援として「指定」を受けるためには、人員基準を満たさなければなりません。

そのため、ステップ4にて解説する指定申請を行う前の段階で、求人を行い、従業員を採用しておく必要があります。

就労定着支援で必要な従業員数は、サービス利用定員によって変動するので、事業所の定員数を踏まえて採用人数の目安を決めていきます。

採用方法としては、ハローワークや求人雑誌のほかに、インターネットの求人広告や人材紹介などが存在します。採用に使える費用も踏まえながら採用方法を決めるようにしましょう。

ステップ4:指定申請

就労定着支援を開業するためには、「指定申請」という手続きを行い、管轄の自治体より許認可を得る必要があります。

指定申請手続きでは、各自治体によって定められている必要書類を準備・提出します。

申請書類が受理されてから指定され、開業が可能になるまでの期間は指定権者によって違いはありますが、おおむね1~2か月程度を要します。

また、指定申請の前段階として「事前相談」が必要となるケースもあるので、開業を希望する月の『3か月前〜6か月前』までには一度、管轄の自治体の担当窓口へ相談するようにしましょう。

就労定着支援の指定申請に必要な書類の一覧

就労定着支援を開業する際に必要な書類の例をご紹介します。

【就労定着支援の指定申請書類の例】

  1. 指定協議事前調査シート
  2. 事業計画書
  3. 支援方法・組織体制の内容
  4. 収支予算書
  5. 運営規定
  6. 事業所一覧
  7. 社会福祉施設等における耐震化状況調査票
  8. 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票
  9. 法人登記簿謄本
  10. 誓約書

自治体によって必要な書類が異なる場合もあるので、詳しくは管轄の自治体の窓口やホームページで確認するようにしましょう。

ステップ5:業務支援システムの手配

就労定着支援では、サービス提供の対価を得るために、国保連とサービスを利用した方々へ請求する必要があります。

請求業務をスムーズに行うためにも、サービスを利用する方々の利用実績管理ができる業務支援ソフトの導入を検討しましょう。

業務支援ソフトの機能としては、支援レポートの作成や個別支援計画の管理、利用者への交付書類の管理などが中心で、ほかにも様々な機能があります。

料金や機能の種類はソフトによって異なるため、複数のソフトを比較しながら導入するソフトを決めていきましょう。

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まとめ

ここまで、就労定着支援を開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格、就労定着支援の市場動向などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

就労定着支援を開業するためには、指定申請から資金調達、従業員の採用までやることがたくさんあり、時間もかかります。まずは開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。

かべなし開業支援では開業までのスケジュール作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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かべなし
株式会社エス・エム・エス 執筆:かべなしメディア編集部

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。
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