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就労継続支援B型のモニタリングとは?流れや目的について解説【ひな形無料ダウンロード】

公開日: 更新日:
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就労継続支援B型のモニタリングとは?流れや目的について解説【ひな形無料ダウンロード】

利用者に適した支援を実現する上で、重要な役割を果たしているモニタリング。就労継続支援B型事業所で働かれている皆様の中には、モニタリングの目的や書き方について、詳細を知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では就労継続支援B型のモニタリングについて、その目的や実施の流れについて解説します。

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カンタン要約:就労継続支援B型のモニタリングとは?

  • モニタリングとは、個別支援計画の内容が利用者の状態やニーズに合っているかを定期的に確認し、必要に応じて見直す手続きです。
  • 就労継続支援B型では、少なくとも6ヶ月に1回以上の実施が運営基準で義務付けられており、記録がないと個別支援計画未作成減算の対象となる場合があります。
  • サービス管理責任者が行う個別支援計画のモニタリングと、計画担当者(相談支援専門員)が行うサービス等利用計画のモニタリングは、実施者や頻度の決め方が異なります。

就労継続支援B型におけるモニタリングとは?

モニタリングは、利用者ごとに作成した個別支援計画やサービス等利用計画について、その内容が利用者の状況やニーズに合ったものであるかを定期的に確認するプロセスのことです。事業所での支援を通じて利用者の能力や環境に変化が生じた場合には、再度計画を見直してより利用者に合った状態に修正していきます。

また、個別支援計画のモニタリングはサービス管理責任者が、サービス等利用計画のモニタリングは計画担当者(相談支援専門員)が実施します。

就労継続支援B型のモニタリング実施のタイミング

モニタリングは個別支援計画の内容と実際の支援を経た利用者の状況・状態を評価するものです。そのため、個別支援計画の期間内に少なくとも1回以上、モニタリングを行う必要があります。就労継続支援B型では個別支援計画の期間が6ヶ月なので、その期間内に実施しましょう。

また、モニタリングの実施にあたっては、サービス管理責任者が利用者やその家族等との連絡を継続的に行うことが求められているため、実施日・実施者・同席者を記録に残しておきましょう。こうした記録の有無は、後述する運営指導でも確認される事項です。

なお、運営基準上は「少なくとも6ヶ月に1回以上」という下限が定められているにすぎないため、利用者の状態が不安定な場合など、必要に応じて6ヶ月より短い間隔で見直しを行うことも運用上問題ありません。

就労継続支援B型のモニタリングシートとは?

モニタリングシートは、実際にモニタリングを行ったことで見てきた利用者の変化や、新たな課題の見直しなどのポイントを整理し、まとめる書類のことです。

モニタリングシートに盛り込む項目

モニタリングシートには、一般的に個別支援計画と連動して記載する項目と、モニタリング用の項目があります。

具体的には、以下のような内容を記載します。

個別支援計画と連動する項目

  • 短期~長期目標の達成度
  • 利用者の満足度
  • 支援計画の進捗
  • 支援の効果
  • 支援の適正さ
  • 支援を通した利用者の反応
  • 支援計画の見直しの要否や変更点

モニタリング用項目

  • 氏名、生年月日、住所などの基本情報
  • モニタリング実施者と同席した職員の氏名
  • モニタリングの日時
  • 利用者の状況 など

達成度や満足度は、可能な範囲で「作業の継続日数」「工賃の推移」「出勤状況」など、後から振り返りやすい具体的な事実に基づいて記載すると、次回の計画見直しの判断材料になりやすくなります。

就労継続支援B型のモニタリングの注意点

モニタリングでは利用者の状態や変化と、個別支援計画時にたてた支援内容に乖離がでていないかを確認する必要があります。

また、利用者自身やその家族のニーズにも変化がある場合があるので、そうした変化を的確に捉えモニタリングシートに反映しましょう。

モニタリングを通して、新たな課題や目標の変更が発生する場合もあります。

モニタリングを怠った場合のリスク

モニタリングを含む個別支援計画の一連の手続き(アセスメント、個別支援会議の開催、計画の説明・同意・交付、モニタリングとそれに基づく見直し)に不備があると、計画が適切に作成・運用されていないとみなされ、個別支援計画未作成減算の対象となる可能性があります。

特に、モニタリングを実施した記録が残っていない場合や6ヶ月を超えて計画の見直しが行われていない場合は、運営指導でも重点的に確認される可能性があるため注意が必要です。

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就労継続支援B型のモニタリングに関するよくある質問

Q. 個別支援計画のモニタリングと、相談支援専門員が行う「サービス等利用計画」のモニタリングは同じものですか?

異なるものです。個別支援計画のモニタリングは、就労継続支援B型事業所のサービス管理責任者が行い、少なくとも6ヶ月に1回以上という頻度が運営基準で定められています。

一方、サービス等利用計画のモニタリングは計画担当者(相談支援専門員)が行うもので、その実施期間は利用者の心身の状況や環境等を踏まえて市町村が個別に設定するため、標準期間よりも短い間隔(3ヶ月に1回など)になる場合もあります。

Q. 施設外支援を利用している方の個別支援計画も、6ヶ月に1回の見直しでよいのでしょうか?

施設外支援を利用している方については、通常の6ヶ月ごとの見直しとは別に、その内容を事前に個別支援計画に位置付けたうえで、1ヶ月ごとに計画内容の見直しを行うことが算定要件として定められています。対象となる利用者がいる場合は、通常のモニタリングサイクルとあわせてこの月次の見直しルールも確認しておきましょう。

Q. モニタリングシートや個別支援計画の記録は、どのくらいの期間保存する必要がありますか?

障害福祉サービスの記録は、原則としてサービス提供が完結した日から5年間保存することが運営基準で定められています。

まとめ

ここまで、就労継続支援B型のモニタリングについて、目的や実施のタイミング、モニタリングシートに盛り込む項目、実施を怠った場合のリスクまで解説してきました。

モニタリングは、個別支援計画の内容と利用者の実際の状況にズレが生じていないかを確認し、より効果的な支援へとつなげるための重要なプロセスです。定められた頻度を守りながら、利用者やご家族の声も踏まえて丁寧に実施していきましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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