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令和6年(2024年)度の障害福祉サービス等報酬改定では大規模な見直しが実施されました。
令和6年の改定では、特定のサービス種別に限らず、全てのサービス種別に共通して適用される横断的な改定事項が多く盛り込まれていた点が特徴の一つといえます。さらに、令和8年(2026年)度には異例の臨時報酬改定も施行され、事業所を取り巻く環境は目まぐるしく変化し続けています。
この記事では、令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定で変更された内容について、全サービス共通の加算減算などのルール、対象のサービス種別における変更点などを解説します。
令和6年(2024年)度障害福祉サービス等報酬改定のポイント
令和6年(2024年)度の障害福祉サービス等報酬改定は、業界を取り巻く以下の社会的課題が背景にあります。
- 他産業の賃上げと障害福祉業界における慢性的な人材不足
- 物価高騰による事業所運営の圧迫
- サービスの「質の確保」と「適正化」
これらの背景を受け、令和6年(2024年)度の報酬改定では主に以下の「人材確保」「報酬体系の見直し」「地域移行」といった観点で、良い取り組みには手厚いプラスの評価をし、ルールを遵守できていない事業所には厳しくマイナスの評価を行うという見直しが実施されました。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算への一本化
- 運営基準違反による「各種未実施減算」の新設・強化
- 地域生活支援拠点等の機能の充実
- 業務効率化に向けたICT活用の後押し
このように令和6年度の改定で大きく制度が見直されましたが、物価高騰や賃上げは現在も続いており、こうした急激な経済状況の変化に対応するため、本来であれば3年に1度実施される報酬改定が前倒しされ、令和8年(2026年)度にも臨時的な報酬改定の実施が決定しています。
令和8年(2026年)度の報酬改定については、以下の記事で概要や変更点を解説していますので、あわせてご覧ください。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(臨時応急的な見直し)とは?変更点や概要を解説
【全サービス共通】全ての事業所に適用される加算・減算
まずは、訪問系・通所系・居住系などを問わず、全ての障害福祉サービス事業所で対応が必須となっている共通の変更点を解説します。減算に関わる項目も多いため、改めて確認してみてください。
福祉・介護職員等処遇改善加算【加算/見直し】
令和6年の報酬改定の背景となった課題である、「人材確保」につながる施策の一つが処遇改善加算です。本改定によりこれまで3つに分かれていた、福祉・介護職員処遇改善、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が、「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
これに伴い全体の加算率が引き上げられたほか、これまで複雑だった職種間の配分ルールが統一されました。これにより、事業所ごとの実情に合わせたより柔軟な賃金のベースアップ(処遇改善)に取り組みやすくなっています。
業務継続計画(BCP)未策定減算 【減算/新設】
非常時でも継続してサービスを提供し続けられる基盤づくりとして、業務継続に向けた計画の策定が求められます。感染症や非常災害に関する業務継続計画(BCP)が未策定の場合、サービス種別に応じて基本報酬から「1%」または「3%」が減算されるペナルティが新設されました。
情報公表未報告減算【減算/新設】
サービスの適正化に向けて、財務状況や支援内容の見える化の推進を図る観点での減算が新設されました。障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、事業所情報の報告を行っていない場合、基本報酬から「5%」または「10%」が減算されます。また、指定の更新時にも報告状況の確認が行われます。
虐待防止措置未実施減算 【減算/新設】
虐待防止の徹底を図る観点から、令和4年度から義務化された「虐待防止委員会の定期開催」「従業者への定期的な研修実施」「担当者の配置」を満たしていない事業所に対し、新たに「所定単位数の1%」を減算する措置が導入されました。
身体拘束廃止未実施減算【減算/新設】
身体拘束等の不適切な支援と利用者の権利擁護といった質の確保の観点での減算です。身体拘束等の適正化に向けた記録の作成や委員会の開催をしていない場合の減算額が大幅に引き上げられ、これまでの「1日につき5単位減算」から、居住系サービスは「10%減算」、通所・訪問系サービスなどは「1%減算」へと厳格化されています。
【複数サービス横断】対象のサービス種別で算定できる加算
ここでは、対象のサービス種別において新設・見直しが行われた加算を解説します。
集中的支援加算・重度障害者支援の評価【加算/新設・拡充】
強度行動障害を有する方への支援を強化するため、平時の手厚い受け入れ体制と状態悪化時の専門的な介入の双方に対する加算が新設・拡充されました。
①重度障害者支援加算の拡充(受入体制の強化)
従来の基準に加え、より状態の重い「行動関連項目18点以上」の利用者を受け入れ、専門的なチーム支援をマネジメントする中核的人材を配置した場合のより高い加算が新設されました。
(※対象:生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助)
②集中的支援加算(状態悪化時の対応)
状態が悪化した強度行動障害のある方に対して、高度な専門性を持つ広域的支援人材が事業所を訪問し、専門的なアセスメントや環境調整などの集中的な支援を行った場合を評価する加算(1,000単位/回など)が新設されました。
(※対象:生活介護、共同生活援助、就労系サービス、自立訓練、短期入所など)
高次脳機能障害に関する支援体制加算【加算/新設】
専門の養成研修を修了した職員の配置に対する評価が新設されました。サービス種別によって、加算の名称や算定要件・単位数が異なる点に注意が必要です。
①高次脳機能障害支援体制加算(相談系サービス)
専門研修を修了した相談支援専門員を配置・公表している場合(30単位/月)、さらにその専門員が現に高次脳機能障害のある利用者を担当している場合(60単位/月)に算定できます。
(※対象:計画相談支援、障害児相談支援)
②高次脳機能障害者支援体制加算(通所・居住系サービス)
全利用者数の30%以上が高次脳機能障害を有する方であり、専門研修を修了した職員を「50:1」以上配置して公表している事業所を評価する加算(41単位/日)です。
(※対象:生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労系サービスなど)
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算【加算/見直し】
視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者を積極的に受け入れ、手厚い支援体制を整えている事業所への評価が拡充され、新たに上位区分が設けられました。
①視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ):従来の要件
重度の視覚・聴覚・言語機能障害がある利用者が全体の30%以上であり、意思疎通などの専門的な支援を行う職員を配置している場合を評価します(41単位/日など)。
②視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ):新設された要件
より専門的で手厚い体制を評価するため、重度利用者の割合が全体の50%以上であり、かつ専門職員を「利用者の数を40で除した数(40:1)以上」配置している場合、さらに高い評価(51単位/日など)を算定できるようになりました。
(※対象:生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労系サービスなど)
地域生活支援拠点等の機能強化に関する加算【加算/新設・見直し】
地域生活支援拠点等の機能を強化するため、「地域ネットワークの中核となる体制づくり」と「緊急時の実働(受け入れ・駆けつけ)」の双方に対する評価が新設・見直されました。事業所がどの役割を担うかによって対象となる加算が異なります。
①地域生活支援拠点等機能強化加算(体制構築への評価)【新設】
拠点において、地域の情報連携や関係機関との調整を担う「コーディネーター」を配置し、ネットワーク体制を強化している事業所は加算を算定できます(500単位/月)。
(※対象:自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)
②緊急時受入加算(通所系の受け入れ評価)【新設】
平時から拠点のネットワークに位置づけられている通所系の事業所が、緊急時に利用者の夜間支援を行った場合の加算です(100単位/日)。
(※対象:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)
③緊急時対応加算などの要件変更(訪問系などの実働評価)【見直し】
居宅介護などの訪問系サービス等において算定される既存の「緊急時対応加算」について、地域生活支援拠点等としてのプラス評価(+50単位/回など)を受けるための要件が厳格化されました。新たに「平時からの関係機関との連携調整に従事する者」の配置が必要となりました。
(※対象:居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労系サービスなど)
医療機関との連携強化・感染症対応力の向上【加算/新設】
感染症発生時にも安全に支援を継続できるよう平時の対応と実際に施設内で療養支援を行った場合に分けて、居住・施設系サービスを対象とした加算が新設されました。
①障害者支援施設等感染対策向上加算(平時の体制整備への評価)
新興感染症の発生に備え、協定締結医療機関等と連携し、平時から感染対策の指針策定や定期的な研修・訓練を行っている事業所を評価する月単位の加算です(Ⅰ:10単位/月、Ⅱ:5単位/月など)。
②新興感染症等施設療養加算(有事の施設内支援への評価)
利用者が厚生労働大臣が定める感染症(※)に感染した際、適切な感染対策を行いながら施設内で必要な支援を継続して提供した場合に評価をする日単位の加算です(240単位/日 ※月5日を限度)。※対象となる感染症は、今後のパンデミック発生時などに必要に応じて指定されます。
(①②の対象:施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設)
食事提供体制加算【加算/見直し】
令和6年(2024年)3月末までとされていた経過措置が延長され、令和9年(2027年)3月末までとなりました。この延長は単なる期間延長ではなく、利用者の健康管理を重視した新たな必須要件が追加されている点に注意が必要です。
①経過措置の延長(令和9年3月末まで)
収入が一定額以下の利用者に対して、原則施設内の調理室を使用して食事の提供を行った場合の加算について、経過措置が延長されました。
②新たに追加された必須要件(栄養面への配慮)
算定にあたっては「管理栄養士等による献立作成への関与」「利用者ごとの毎回の摂食量の記録」「体重やBMIの定期的な記録」を行うことが新たに必須となりました。
(※対象:生活介護、短期入所、自立訓練、就労系サービスなど)
施設入所者の送迎加算の対象拡充【加算/見直し】
障害者支援施設に入所している利用者が、より多様な日中活動系サービス(生活介護や就労継続支援など)を利用しやすくなるよう、送迎加算の算定ルールが緩和されました。
①これまでのルール(原則算定不可)
施設入所者に対する送迎は原則として施設側の支援に含まれるとされ、日中活動事業所側で送迎加算を算定することはできませんでした。
②新たに拡充された対象(隣接していない事業所への送迎)
利用者の希望を踏まえ、入所施設と同一敷地内や隣接する敷地内にない日中活動事業所へ通う場合に限り、日中活動事業所側での送迎加算の算定が可能になりました。
(※対象:生活介護、自立訓練、就労系サービスなど)
【全サービス共通】加算・減算以外の「運営ルールの変更点」
改定は報酬に関する内容だけでなく、日々の事業所運営におけるルールも変更されています。
意思決定支援の推進
事業者は、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努める必要がある旨およびサービス担当者会議や個別支援会議において、やむを得ない場合を除き「利用者本人の参加を原則とする」旨が明記されました。会議の場において、本人から直接意向や希望を確認するプロセスが義務化されています。
個別支援計画の共有義務
各サービスの個別支援計画を指定特定相談支援事業所(計画相談支援)にも交付することが義務付けられました。これにより、事業所単独ではなく地域全体で情報を共有しながら利用者を支える体制が強化されました。
本人の意向を踏まえたサービス提供
利用者本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス提供に関する本人の意向をあらかじめ正確に把握することが求められます。事業所は、把握した意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨が明記されています。
人員基準における両立支援
職員の定着を図る観点から、職員の治療と仕事の両立や育児・介護のために事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められるようになっています。
管理者の兼務緩和と業務効率化のためのICT活用
利用者の状況を適切に把握し、一元的な管理を行える体制があれば、同一敷地内に限らず他事業所の管理者等との兼務が可能となっています。また、緊急時の対応フローを定めておくことや必要に応じて管理者が速やかに出勤できるようにしておくことなど必要条件を満たせば、管理者のテレワークも認められます。
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令和6年(2024年)度の障害福祉サービス等報酬改定では、基本報酬の構造そのものが大きく変わったサービスが多くありました。そのため、新設・見直しされた算定要件を正しく理解し、日々の正確な記録とその管理を徹底することが、事業所運営において非常に重要です。
しかし、定期的に実施される複雑な報酬改定の内容に合わせて加算の算定にかかる記録などを手作業やエクセル等で管理し続けることは、事務作業の負担や加算の請求漏れなどが起こる可能性があるため、業務支援ソフトの活用がおすすめです。
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まとめ
令和6年(2024年)度の障害福祉サービス等報酬改定における変更点などを解説しました。改定内容を改めて確認するとともに、令和8年(2026年)度の報酬改定(臨時応急的な見直し)の変更点も把握し対応していきましょう。
報酬改定に関する具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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