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障害福祉サービス事業所の開業・立ち上げを行ったばかりの皆様の中には、「サービス提供実績記録票の確認欄は印鑑だけ?」や「事業所だけでなく利用者の方々の確認の手間を減らすにはどうすればいい?」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、サービス提供実績記録票の確認ルールや、確認の手間を減らすための方法についてご紹介していきます。
サービス提供実績記録票とは?
障害福祉サービスにおけるサービス提供実績記録票とは、各事業所においてサービスを利用する方々へ支援を行った日時や支援内容、各加算や送迎の記録などを管理する書類のことです。
事業所ごとに利用者の利用状況を正しく把握する中で課題を見つけ、より良い支援につなげるためにとても重要なものと言えます。
サービス提供実績記録票の管理方法については、エクセルや紙で管理している事業所もあれば、パソコンやタブレットなどで利用できる業務支援ソフトで管理している事業所などさまざまです。
また、サービス提供実績記録票は、各事業所で毎月行う国保連(国民健康保険団体連合会)への請求の元となるデータなので、安定した事業運営の観点でも適切に作成・管理する必要があります。
サービス提供実績記録票の確認欄は印鑑のみ?
サービス提供実績記録票の確認欄の記述方法については、「利用者の印鑑による押印だけでなく署名でも問題ない」とする自治体がほとんどです。
2020年12月に厚生労働省が各都道府県や各地域の中核市向けに、押印を廃止に関する通知を行いました。
それ以降、例えば2021年3月には宝塚市で実績記録票などの押印欄が廃止され、サービス提供実績記録票の確認欄については利用者の署名が認可されるようになりました。
ただし、一部の障害福祉サービスや自治体によっては、念のため押印を求めている場合があるので、判断がつかない場合は管轄の自治体に問い合わせるようにしましょう。
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また、電子サイン付タイムカードや個別支援計画・サービス等利用計画の予定管理機能などもすべて1つのソフトで完結するため、記録や帳票作成の業務時間を大幅に短縮することができます。
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まとめ
ここまで、サービス提供実績記録票の利用者確認欄の記述方法や、サービス提供実績記録票の作成の手間を減らす方法についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
サービス提供実績記録票を正しく作成・管理することは、サービス品質の向上だけでなく、国保連に正しく請求をしたり、運営指導対策としても重要です。
障害福祉サービスの記録・業務支援ソフト『かべなしクラウド』を使えば、実績記録票への署名をはじめとした日々の実績記録業務をより効率化することができますので、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください
最後までお読みいただきありがとうございました。
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