障害福祉サービス事業所の開業・立ち上げを行ったばかりの皆様の中には、「サービス提供実績記録票の確認欄は印鑑だけ?」や「事業所だけでなく利用者の方々の確認の手間を減らすにはどうすればいい?」といったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、サービス提供実績記録票の確認ルールや、確認の手間を減らすための方法についてご紹介していきます。
カンタン要約:確認欄の押印は必須?
- サービス提供実績記録票の利用者確認欄は、押印だけでなく署名でも問題ないとする自治体がほとんどで、令和2年12月25日付の厚生労働省の事務連絡を背景に、押印を求める手続きの見直しが進みました。
- ただし一部の障害福祉サービスや自治体では念のため押印を求めている場合もあるため、判断がつかない場合は管轄の自治体に確認しましょう。
- サービス提供実績記録票は国保連への請求の元となる重要な書類のため、確認欄の運用も含めて適切に作成・管理することが求められます。
サービス提供実績記録票とは?
障害福祉サービスにおけるサービス提供実績記録票とは、各事業所においてサービスを利用する方々へ支援を行った日時や支援内容、各加算や送迎の記録などを管理する書類のことです。
事業所ごとに利用者の利用状況を正しく把握する中で課題を見つけ、より良い支援につなげるためにとても重要なものと言えます。
サービス提供実績記録票の管理方法については、エクセルや紙で管理している事業所もあれば、パソコンやタブレットなどで利用できる業務支援ソフトで管理している事業所などさまざまです。
また、サービス提供実績記録票は、各事業所で毎月行う国保連(国民健康保険団体連合会)への請求の元となるデータなので、安定した事業運営の観点でも適切に作成・管理する必要があります。
サービス提供実績記録票の記載項目や保存期間など、基本的な内容については以下の記事もあわせてご覧ください。
サービス提供実績記録票の確認欄は印鑑のみ?
サービス提供実績記録票の確認欄の記述方法については、「利用者の印鑑による押印だけでなく署名でも問題ない」とする自治体がほとんどです。
2020年12月に厚生労働省が各都道府県や各地域の中核市向けに、押印を廃止に関する通知を行いました。
それ以降、実績記録票などの押印欄が廃止され、サービス提供実績記録票の確認欄については利用者の署名が認可されるようになりました。
ただし、一部の障害福祉サービスや自治体によっては、念のため押印を求めている場合があるので、判断がつかない場合は管轄の自治体に問い合わせるようにしましょう。
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よくある質問
Q. 利用者確認欄への署名は、利用者本人以外(家族など)が行っても問題ありませんか?
自治体によって取り扱いが異なる場合があるため、利用者本人による確認が原則です。本人による確認が難しい場合の取り扱いについては、事業所を管轄する自治体にご確認ください。
Q. 押印か署名か、事業所側で自由に選んでよいのでしょうか?
多くの自治体では押印・署名のいずれでも問題ないとされていますが、一部の自治体・サービスでは押印を求めている場合があります。トラブルを避けるためにも、事前に管轄の自治体へ確認しておくことをお勧めします。
Q. すでに押印欄のある様式を使っている場合、署名欄に作り直す必要がありますか?
様式を必ずしも変更する必要はなく、押印欄に署名をいただく運用でも差し支えないとされるケースが一般的です。様式変更の要否については、念のため自治体にご確認ください。
まとめ
ここまで、サービス提供実績記録票の利用者確認欄の記述方法や、サービス提供実績記録票の作成の手間を減らす方法についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
サービス提供実績記録票を正しく作成・管理することは、サービス品質の向上だけでなく、国保連に正しく請求をしたり、運営指導対策としても重要です。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





