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グループホーム(共同生活援助)で実施義務のある研修とは?未実施の場合のリスクも解説

公開日: 更新日:
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グループホーム(共同生活援助)で実施義務のある研修とは?未実施の場合のリスクも解説

グループホーム(共同生活援助)の運営にあたっては、法律等によって定められている研修を実施する必要があります。しかし、具体的にいつ、何の研修を、どう進めればよいのかわからない事業所の方も多いのではないでしょうか。

研修は単なる義務の消化ではなく、支援の質向上や職員の定着にも直結する重要な取り組みです。さらに研修を実施し正しく記録を残していなければ、報酬の減額や行政処分を受ける可能性もあるため、注意が必要です。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)において実施が義務付けられている法定研修と法定外研修の内容、研修の実施・記録の流れ、研修未実施の場合のリスクなどを解説します。

ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)における研修とは?

グループホーム(共同生活援助)において、事業所が実施する研修として「法定研修」と「法定外研修」の2つがあります。

法定研修

法定研修は、すべての事業所において実施が義務づけられている研修です。これは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、厚生労働省が定める「指定基準(人員、設備及び運営に関する基準)」において事業者が守るべき運営基準として規定されています。

法定研修以外の研修

法定研修以外の研修は、法律で定められている研修とは別に、職員の技術向上や支援の質向上を目的とした研修です。

研修の受講は任意にはなりますが、自治体によっては要件を満たし外部の研修を受講することで加算を算定できるケースもあります。

グループホーム(共同生活援助)で実施義務のある法定研修

グループホームにおける法定研修には以下の5つがあります。

虐待防止研修・身体拘束適正化研修

障害者虐待防止法に基づいて、年1回以上の定期的な実施が義務付けられています。また職員の新規採用時にも実施が必要です。虐待の定義や早期発見のポイント、やむを得ない身体拘束におけるルールなどを学びます。

虐待防止と身体拘束適正化は運営基準上それぞれ独立した規定ですが、内容の関連性が高いため、同じ研修内であわせて実施することが一般的です。そのため、あわせて実施する場合は1回となりますが、それぞれ別で実施する場合は2回以上必要となる点に注意が必要です。また、研修の実施だけでなく虐待防止委員会の設置も必要となります。

虐待防止研修・身体拘束適正化研修の実施義務は、指定基準において以下のように規定されています。

(虐待の防止)
第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(身体拘束等の禁止)
第三十五条の二 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
  三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

感染症・食中毒の予防及びまん延防止研修

新型コロナウイルスやノロウイルス、インフルエンザなどの対策に向けた研修で年2回以上の実施が必要です。感染症・食中毒に関する基礎知識や防止策、発生時の対応フロー、消毒方法などについての研修です。

研修のほか、感染症対策委員会の設置と感染症等の発生を想定した訓練の実施も義務付けられています。

感染症・食中毒の予防及びまん延防止研修の実施義務は、指定基準において以下のように規定されています。

(衛生管理等)
第三十四条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 三 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

業務継続計画(BCP)研修

感染症や自然災害が発生した場合に、サービスの提供を継続または早期に再開させるための手順や優先業務の整理、職員の役割分担などを確認・共有します。対応フロー等の共有に加え、訓練もあわせて実施します。令和6年度から、年1回以上の実施が義務付けられています。

業務継続計画(BCP)研修の実施義務は、指定基準において以下のように規定されています。

(業務継続計画の策定等)
第三十三条の二 指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

非常災害対策研修(避難訓練等)

消防法および障害福祉の運営基準に基づき、年2回以上の実施が必要です。研修では火災や地震などの非常災害に備えた避難訓練、ハザードマップの確認、緊急連絡網の周知などを行います。非常災害対策研修は、座学での研修のほか、実地を伴う訓練も必要です。

非常災害対策研修の実施義務は、指定基準において以下のように規定されています。

(非常災害対策)
第七十条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

引用元:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

ハラスメント研修

パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの発生防止および健全な職場環境の維持を目的とした研修です。ハラスメント対策においては、以下の2つの側面において義務化されています。

労働法による義務(職員間のハラスメント防止)

令和4年4月に中小企業でも義務化された改正労働施策総合推進(パワハラ防止法)などを根拠とし、職員同士の健全な職場環境を守る必要があります。

障害福祉の運営基準による義務(利用者・家族から職員へのハラスメント等への対応)

令和3年4月の基準改定により、利用者やその家族からの理不尽な要求や暴力(カスハラ)を含め、適切なサービス提供と職員を守るための組織的な措置が福祉のルールとして義務付けられました。

したがって、ハラスメント研修では事業所内における職員同士のハラスメント防止と利用者・家族からのハラスメントに対する組織的な対応の2つの軸で周知する必要があります。

法定研修以外によく実施される研修

ここで挙げる研修は、法律で実施が定められているわけではないものの、事業所の支援の質向上や職員の技術向上などの観点において重要な研修となります。

個人情報保護・情報セキュリティ研修

利用者のプライバシー保護と事業所の信用を維持するための研修です。

職員間の何気ない会話やSNSへの投稿などにより重大なトラブルへつながるケースがあります。そのようなトラブルを未然に防ぐために、利用者の個人情報の取り扱いや情報漏洩時のリスク、職員のSNS利用における注意点などのルールを明確にし、コンプライアンス意識を事業所全体で高めることが大切です。

障害特性理解の研修

障害ごとの特性を正しく理解し、利用者一人ひとりに適した支援を提供するための研修です。

障害の基礎知識から障害別のコミュニケーションの特性やストレスの対処法、検討事例を用いた研修などが行われます。この研修は、障害にかかわる知識がないことが原因で起きうる不適切な支援などを防ぐことにもつながります。

個別支援計画作成の研修

サービス管理責任者(サビ管)だけでなく、世話人や生活支援員なども対象とし、計画の意図や目標を共有するための研修です。

現場の職員が個別支援計画の目的・役割を理解し、それに沿った支援および記録をすることで支援の質向上につながります。また、運営指導においては個別支援計画と日々の支援記録が連動していることが重要なため、計画の意図や目標を職員が正しく理解しておくことは非常に大切です。

服薬管理と誤薬防止研修

グループホームで起きうるヒヤリハット・事故の一つである誤薬を防ぐための研修です。

服薬に関する基本ルールの徹底や管理・チェック体制などを学びます。また万が一誤薬が起きた場合の報告ルートなども確認します。ルールを再確認することで飲み忘れや服薬時間のミス、他利用者との取り間違いなど、事故を防止することにつながります。

緊急時対応研修

利用者の急変や事故など、緊急事態に備えるための研修です。食事中の誤嚥やてんかん発作時の救命処置(AEDや119番通報のフロー)といった医療的な対応に加え、利用者の激しいパニックや無断外出(行方不明)が起きた際の組織的な連携方法を学びます。

万が一に備え、職員が慌てずに利用者の命と安全を守る行動をとれるようにすることは、職員自身の心理的負担や不安を大きく軽減することにもつながります。

接遇・マナー研修

グループホームは利用者の生活の場であると同時に、福祉サービスを提供している場でもあります。利用者へのホスピタリティと適切なコミュニケーション・マナーを学びます。利用者との信頼関係を築くだけでなく、その家族との信頼関係を築くことにもつながります。

研修の流れ|計画作成~実施・記録~書類の保管

研修は実施して終わりではなく、正しく記録を残し書類を保管するまでがセットです。運営指導でも研修の実施および記録の有無について厳格に確認されます。

研修計画の作成

年間の研修計画を年度初めに作成します。計画には、どの研修をいつ・誰が実施するのかを一覧にして記載します。まずは優先度の高い法定研修の実施計画から作成しましょう。

計画書には以下の項目を含めて作成しましょう。

  • 実施予定月(または具体的な日付)
  • 研修テーマ(例:身体拘束適正化について)
  • 実施方法(事業所内での集合研修、外部研修、動画視聴など)
  • 対象者(全職員、新任のみ、サビ管のみなど)
  • 担当者(講師・進行役)

研修の実施と記録

計画に沿って研修を実施をした後は、記録を作成することが重要です。前述の通り、研修の実施と記録の整合性は運営指導で必ずチェックされます。

記録には以下の内容を記載して作成し、5年間保管する必要があります。

  • 実施日時・場所
  • 研修テーマ・目的
  • 講師(進行役)
  • 参加者数
  • 研修内容の要約(何を学んだか、どんな意見が出たか)
  • 研修資料(コピーを添付)
  • 研修中の写真(実施した証拠となる)
  • 今後の課題や現場へのフィードバック

欠席者へのフォローアップ

法定研修は全職員への周知徹底が必要です。研修には原則全員の参加が必須ですが、シフト等によって欠席者が出てしまう場合もあるでしょう。その場合は必ず欠席者への個別のフォローアップが必要です。

具体的には、研修資料の配布や研修録画の視聴、内容の説明などを行います。その後資料や動画を確認した旨と日付、サインを記録として残します。欠席者へのフォローアップは、研修内容の確認からその旨の記録を残すまでがセットです。この対応についても運営指導で必ず確認されるため、忘れないようにしましょう。

書類の保管と管理

研修資料と記録は5年間保管する必要があります。必ず一緒にファイリングして、すぐに確認できるような状態にしておくことが大切です。また、PDF等で保管する場合もすぐに閲覧・印刷できるようにしておきましょう。

研修未実施の場合に懸念される3つのリスク

実施義務のある法定研修を実施していない場合には、減算や指導などを受けるため注意が必要です。

報酬の減算

虐待防止研修、身体拘束適正化研修、業務継続計画研修は、研修を実施していないと基本報酬から1〜10%の減算を受けます。また未実施だったことが判明した場合には、過去にさかのぼって報酬の返還も求められる可能性があります。

指導・行政処分

法定研修を実施していない場合には、運営指導において厳しく追及されます。先述した報酬の減算などに加え、改善が見られない場合は新規利用者の受け入れ停止や最悪の場合は指定取り消しという行政処分を課される可能性もあります。

職員の離職

研修の不足は、現場職員の業務負担を増大させ、結果として離職を招く要因となります。適切な対応内容が共有されない状態で支援にあたれば、職員は困難なケースに対して自身の力量のみで対応せざるを得ません。その結果、強いストレスや不安を感じて離職につながる可能性があります。

グループホーム(共同生活援助)での研修の実施方法

事業所内で実施する

事業所での研修は、実際の現場でのリアルな課題に直結した学びを得られます。マニュアルを確認するだけでなく、事例検討会を行うことですぐに現場での支援に活かせるようになります。また、全職員への確実な実施と記録(フォローアップ)がしやすいこともメリットです。

講師は管理者やサービス管理責任者が中心となりつつも、得意分野をもつ職員から発表してもらうこともよいでしょう。

外部研修を活用する

主に任意の研修や資格取得のための研修で活用されるのが外部研修です。外部研修は、自治体や福祉団体、研修の専門機関などが実施する研修で、最新の法改正情報や動向なども習得することができます。近年は、オンラインで開催される研修も多いので移動の負担がなく参加できることは外部研修のメリットです。

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まとめ

グループホームで実施が義務付けられている法定研修と任意研修についてそれぞれご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

法定研修の実施はグループホームを運営する全事業所で必須であり、実施有無と記録については運営指導でも厳しく確認されます。また、法定研修以外の研修は任意ではあるものの、職員のスキルアップや事業所全体の支援の質向上などにつながるため、外部研修・オンライン研修なども活用して受講することがおすすめです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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