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グループホーム(共同生活援助)の設備基準とは?必要な設備や注意点について解説

公開日: 更新日:
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グループホーム(共同生活援助)の設備基準とは?必要な設備や注意点について解説

グループホーム(共同生活援助)を開業・運営するにあたって、満たすべき設備基準が定められています。設備基準では、各設備や物件、立地などの他に、建築基準法や消防法といった法律も遵守する必要があります。

今回は、グループホームの設備基準について、定められている設備や立地、注意点などを解説します。

ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)の設備基準とは?

グループホームの設備基準とは、グループホームを運営する上で必要な設備や備品に関するルールを定めたものです。グループホームの開業時に行う指定申請では、設備基準も要件の一つですので、これを満たしていなければ開業することができません。

設備基準の内容は、基本的にはどこの指定権者(自治体)も共通していますが、細かいルールや運用など一部異なる場合もあります。今回は、設備基準の基本的な部分をご紹介しますが、開業にあたっては開業予定地域の自治体の情報を確認するようにしましょう。

グループホーム(共同生活援助)内部における設備基準

ここでは、グループホーム内部における設備基準を解説します。

設備名 設備基準
居室 ・原則1人部屋
・1人当たり7.43㎡以上(和室の場合は4.5畳以上) ※収納スペースは除く
居間・食堂 職員および利用者が全員集まれる広さが必要
風呂・トイレ・洗面所 サービス利用者の特性に応じたものにする
台所 サービス利用者の特性に応じたものにする

居室

居室は利用者のプライバシーを確保するための個別の部屋で、原則1人部屋とされています。ただし、サービス提供上、2人部屋が適していると認められる場合は2人部屋とすることが可能です。

居室の面積は、収納スペースを除いて1人当たり7.43㎡以上(和室の場合は4.5畳以上)必要です。これに加えて、生活する上では収納も必要となるので、利用者の生活を踏まえた十分な広さが必要です。また収納に加えて、ベッドや照明などの設備も求められます。

壁・仕切りや出入口に関しては、カーテンや簡易的なパネルで仕切ることは不可となっていて、廊下や居間などとつながる出入口が必要です。

居間・食堂

居間・食堂は、食事やレクリエーションなど相互の交流を図れる場所として必要です。食事の提供に支障がなく、職員・利用者全員が集まれる広さが求められます。

風呂・トイレ・洗面所

日常生活・衛生管理において欠かせない設備となります。滑りにくい床や手すりを設置したり、車いす対応にするなど、利用者の特性に応じた設計にすることが重要です。なお、トイレの手洗い場と洗面所を兼用することはできません。

台所

台所も利用者の特性に応じた設計が求められます。また、衛生管理も求められるため、清潔な状態を保てるよう日々の掃除や消毒液の設置なども必要です。

グループホーム(共同生活援助)の物件・立地・入居定員における設備基準

設備基準には前述した居室やトイレなどの他に、物件や立地、入居定員についても定められています。

物件

物件は、戸建て、マンション、アパートいずれのタイプでも可能です。また、賃貸物件、自己所有どちらでも問題ありません。ただし、物件タイプによってメリット・デメリットがあるので、開業するグループホームの規模や運営方針などに合わせて選択するとよいでしょう。

戸建ての場合は、より家庭的な雰囲気で利用者が生活できることや騒音問題などが起きにくいといったメリットがあります。一方、デメリットとしては戸建て物件でグループホームを運営する場合、消防法上の寄宿舎にあたるため、消防法に則った追加工事が必要となるなど、初期費用の負担が大きくなる傾向にあります。

マンション・アパートの場合は、利用者は各部屋で生活するので1人暮らしのような形でプライベートが確保され、職員も業務的な負担が抑えられます。一方で、戸建てに比べると緊急時の対応に関する課題や意識的に利用者との交流機会を作らないと、利用者が引きこもりがちになってしまう可能性などがあります。

立地

立地は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 入所施設、病院の敷地外にあること
  • 住宅地または住宅地と同じように利用者の家族や地域住民と交流が図れること

立地は利用者が生活するうえでの利便性・生活の質にかかわるため、医療機関への近さや公共交通機関の充実、買い物に困らないかなどさまざまな観点から検討するとよいでしょう。

入居定員

入居定員は、事業所全体で4名以上、ユニットとしては2人以上10人以下である必要があります。既存の建物を活用する場合は2人以上20人以下とされており、さらに都道府県知事(指定都市や中核市では、指定都市や中核市の市長)が特に必要と認めた場合は、21 人以上 30 人以下となっています。

ユニットとは、利用者が日常生活を共にするグループのようなもので、ユニットごとに風呂やトイレなどの設備がなければいけません。例えば戸建ての場合は、1戸建て=1ユニットとなります。また、ひとつの建物に10人が住んでいても、5人ずつで風呂やトイレなどを使い分けていれば、それは2つのユニットがあることになります。

グループホーム(共同生活援助)の設備基準で気を付けるべきポイント

グループホームの開業・運営をするには、設備基準を正しく理解することが大切です。ここでは、設備基準に関する注意点を解説します。

注意点①建築基準法や消防法も遵守すること

設備基準には、建築基準法や消防法も含まれるためこれらも遵守しなければなりません。

建築基準法

使用する物件の床面積が200㎡以上で建設時の使用用途と異なる場合は、用途変更が必要です。戸建ての場合は寄宿舎、マンション・アパートは共同住宅となります。

消防法

グループホームでは、一般の住宅よりも消防設備の設置基準が厳しく定められています。具体的には、自力での避難が困難な方(障害者支援区分4以上の利用者)が利用者の8割以上の場合は、消防法における分類で「6項ロ」、それ以外の場合は「6項ハ」となります。

6項ロに該当する場合は、事業所の広さなどにかかわらず、スプリンクラーや自動火災報知設備、消火器、火災通報装置の設置が必要です。

6項ハに該当する場合は、自動火災報知設備は必ず設置しなければなりませんが、スプリンクラーや消火器は延べ床面積によって異なります。

注意点②運営指導を想定した運営をすること

設備基準は、開業前の指定申請時だけ守ればよいものではなく、開業後も基準を満たし続ける必要があります。

運営指導では、設備や備品などが基準を満たしているかが確認されます。指定申請後に、リフォームや新たな壁の設置などをして、平面図に変更があった場合は自治体へ届け出る必要があるので注意しましょう。また、居間・風呂・トイレなどの共有スペースが利用者にとって使いやすく、清潔に維持されているかといった実態も確認されるので、日々の掃除や整理整頓などを怠らないことも大切です。

グループホーム(共同生活援助)の開業を「かべなし開業支援」がお手伝いします!

グループホームを開業するには、定められた設備基準を正しく把握して守る必要があります。

『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。

「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。

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まとめ

ここまで、グループホームにおける設備基準についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

事業者指定を受けるには、これらの基準をすべて満たしている必要があります。開業予定地域で定められているルール・運用を確認のうえ準備を進めるようにしましょう。

グループホームの開業準備をスムーズに進めたい、開業の手続きに不安がある、という方は、ぜひかべなしの開業支援サービスにお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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