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グループホーム(共同生活援助)の4つの種類とは?違いや特徴を解説

公開日: 更新日:
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グループホーム(共同生活援助)の4つの種類とは?違いや特徴を解説

グループホーム(共同生活援助)には、4つの種類があります。グループホームの開業をお考えの方の中には、「それぞれどのような違いがあるのか?」「サービスの種類によって必要な職員の職種・人数は異なるのか?」などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)の種類ごとに、提供されるサービスの内容や職員体制、定員などを解説します。

ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)とは?

グループホーム(正式名称:共同生活援助)は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、障害のある方が地域社会の中で自立した生活を送るための住まいです。食事や入浴、日常生活の相談といった支援を受けながら、数人で共同生活を送ります。

グループホーム(共同生活援助)の4つの種類

グループホームには4つの種類があり、それぞれ特徴や対象者が異なります。

介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型 サテライト型
サービスの特徴 夜間や休日を中心に、介護サービスを含めた生活全般をサポートする 24時間体制で介護サービスを含めた、日常生活全般をサポートする 介護サービスは外部業者(ヘルパー)に委託し、家事や相談等は職員がサポートする 食事や余暇活動、その他必要に応じてサポートをする
対象者 主に夜間や休日に支援が必要な方 障害の程度が重く、昼夜問わず支援が必要な方 障害の程度が比較的軽度な方 将来的に1人暮らしへの移行を目指す方
24時間体制支援 なし(夜間、休日のみ) あり なし(夜間休日のみ) なし
短期入所施設 基本なし あり 基本なし -
事業所数
(令和6年12月時点)
11,857事業所 1,242事業所 1,148事業所 -
利用者数
(令和6年12月時点)
167,004人 18,441人 14,105人 -

※事業所数および利用者数は以下参照

参照元:厚生労働省 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について

種別①介護サービス包括型

介護サービス包括型は、主に夜間や休日に食事や入浴、日常生活における相談など生活全般におけるサービスを提供します。

介護サービス包括型の特徴

グループホームの種類の中で事業所数、利用者数ともに最も多いのが介護サービス包括型です。厚生労働省の資料(※)によれば、令和6年12月時点の推移において、全ての障害支援区分で利用者が増加傾向にあります。利用者の年齢層も幅広く、障害の程度や年齢を問わず、多様な方が利用している点が大きな特徴です。

具体的な支援内容としては主に夜間や休日の入浴、食事、日常生活における相談、余暇活動といった日常生活全般の様々なサポートを行います。利用者の多くは、日中は通所施設などへ通うため、支援時間としては朝および外出から帰宅後の夜間、通所施設などの利用日外の休日が中心となります。

(※参照:厚生労働省 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について

介護サービス包括型の職員体制

人員基準に定められている配置が必要な職員は以下の通りです。

管理者

常勤で1人必要。

サービス管理責任者

非常勤可。

利用者が30人以下の事業所は1人、31〜60人以下の事業所は2人必要。

世話人

非常勤可。

前年度の平均利用者数に対して、6:1以上となるように配置。

生活支援員

非常勤可。

事業所における前年度の平均利用者数と障害支援区分により決まる。

  • 障害支援区分3にあたる利用者数を9で除した数
  • 障害支援区分4にあたる利用者数を6で除した数
  • 障害支援区分5にあたる利用者数を4で除した数
  • 障害支援区分6にあたる利用者数を2.5で除した数

なお、介護サービス包括型では夜間支援員の配置は必須ではないものの、配置した場合には夜間支援等体制加算を算定できます。

介護サービス包括型の収支差率

収支差率とは、事業所全体の収入から支出を差し引いた利益が、収入全体に対してどのくらいの割合を占めているかを示す指標です。収支差率が高い(プラス)場合は黒字経営、低い(マイナス)場合は赤字経営ということを示します。

厚生労働省の資料(※)によると、令和6年度決算における介護サービス包括型の収支差率(補助金を含む)の全国平均は『7.3%』となっています。この数値はグループホームの他類型と比較しても高い収益性を維持していることが分かります。

上述した通り介護サービス包括型では朝や夜の時間帯に集中して職員を配置するため、人員配置の効率化といった点などから収支差率が高くなる傾向にあります。

(※参照:厚生労働省 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要

種別②日中サービス支援型

日中サービス支援型は、食事や入浴、排泄などの介護支援を含めた日常生活全般にかかわるサービスを提供します。

日中サービス支援型の特徴

特徴としては、24時間体制で利用者の障害の程度や体調など一人ひとりにあわせた支援を行うことです。前章で触れた厚生労働省の資料によれば、利用者のうち障害区分4以上の方の割合が7割以上を占めています。そのため障害の程度が重度の方も安心して生活できるよう職員の配置も手厚くなっていることが特徴といえます。

具体的な支援内容は夜間・日中を問わず、食事や入浴、排泄等の介護、洗濯・掃除等の家事、日常生活の相談などのサポートを行います。

また、普段は自宅で生活している方がご家族の事情などで一時的に自宅で生活ができない場合に利用できる、短期入所施設を併設していることも特徴です。

日中サービス支援型の職員体制

人員基準に定められている配置が必要な職員は以下の通りです。日中サービス支援型は夜間支援従事者の配置も必須となります。

管理者

常勤で1人必要。

サービス管理責任者

非常勤可。

利用者が30人以下の事業所は1人、31〜60人以下の事業所は2人必要。

世話人

非常勤可。

前年度の平均利用者数に対して、6:1以上となるように配置。

生活支援員

非常勤可。

事業所における前年度の平均利用者数と障害支援区分により決まる。

  • 障害支援区分3にあたる利用者数を9で除した数
  • 障害支援区分4にあたる利用者数を6で除した数
  • 障害支援区分5にあたる利用者数を4で除した数
  • 障害支援区分6にあたる利用者数を2.5で除した数

日中サービス支援型の収支差率

厚生労働省の資料によると、日中サービス支援型の収支差率(令和6年度決算)の全国平均は『5.3%』となっています。日中サービス支援型は24時間体制での人員配置による人件費の負担などがこの数値の背景の一つとして考えられます。

種別③外部サービス利用型

外部サービス利用型は、介護サービスは外部事業者のヘルパーに委託しつつ、その他日常生活における相談や家事などの支援を事業所の職員が行います。

外部サービス利用型の特徴

外部事業者のヘルパーを交えて支援をすることが特徴です。また、厚生労働省の資料によると、外部サービス利用型は障害区分なしの利用者が約6割を占めています。

事業所の職員が支援する内容は、洗濯・掃除などの家事や日常生活の相談、就労先など関係機関との連絡などです。その他介護支援にあたる入浴、排泄、食事介助は委託先のヘルパーが行います。

外部サービス利用型の職員体制

管理者

常勤で1人必要。

サービス管理責任者

非常勤可。

利用者が30人以下の事業所は1人、31〜60人以下の事業所は2人必要。

世話人

世話人または生活支援員のうち1人以上常勤での配置が必要。

前年度の平均利用者数に対して、5:1以上となるように配置。

生活支援員

世話人または生活支援員のうち1人以上常勤での配置が必要。

事業所における前年度の平均利用者数と障害支援区分により決まる。

  • 障害支援区分3にあたる利用者数を9で除した数
  • 障害支援区分4にあたる利用者数を6で除した数
  • 障害支援区分5にあたる利用者数を4で除した数
  • 障害支援区分6にあたる利用者数を2.5で除した数

また、夜間支援員の配置は必須ではないものの、配置した場合には夜間支援等体制加算を算定できます。

外部サービス利用型の収支差率

厚生労働省の資料によると、外部サービス利用型の収支差率(令和6年度決算)の全国平均は『3.6%』となっています。外部サービス利用型は外部の事業者への委託費用などが発生することなどから、上記2つのサービス類型と比較すると収支差率が低くなる傾向にあります。

種別④サテライト型

サテライト型では、利用者はグループホームの近くにあるアパートやマンションなどで生活しつつ、食事や余暇活動などはグループホームで過ごします。

サテライト型の特徴

将来的に自立し1人暮らしを目指す方が多く利用しています。本体のグループホームの近くにあるアパート等で生活するため一見すると1人暮らしですが、食事や余暇活動の他にも必要に応じてグループホーム職員が日常生活における相談や家事などの支援を行います。

サテライト型の職員体制

サテライト型住居の物件そのものに職員を専属で配置する必要はなく、原則として本体のグループホームの人員配置基準が適用されることになります。

また、本体のグループホームとサテライト型住居はおおむね20分以内に移動できる距離である必要があります。

グループホーム(共同生活援助)の開業に必要な要件

グループホームを開業するには以下の4つの要件を満たす必要があります。

要件①法人格の取得

グループホームは個人で開業することはできないので、必ず法人を設立しなければなりません。既存法人で開業する場合にも、定款の目的変更が必要となります。

法人の種類には、株式会社や合同会社、一般社団法人などがあります。どの法人を選択するかは、開業後の方向性や資金調達の方法など様々な観点で検討するようにしましょう。

要件②人員基準を満たす

グループホームの種類によって、必要とされる職員の職種と人数がそれぞれ定められています。人員基準は常に満たし続ける必要があり、満たしていない場合は報酬の減額などの処分を受ける可能性があります。

本記事でもグループホームで必要な職員について解説しましたが、以下でより詳細に解説しています。

人員基準の詳細はこちらの記事をご覧ください。

要件③設備基準を満たす

グループホームを開業・運営するには、設備基準という設備や物件に関する基準を満たす必要があります。

居室や食堂、お風呂、トイレに関するルールをはじめ、物件・立地を選ぶ際のルールが定められています。また建築基準法、消防法も守らなければいけません。

設備基準について詳細はこちらの記事をご覧ください。

要件④運営基準を満たす

事業所の運営方針やサービスの利用に伴う留意事項、緊急時の対応方法などをまとめた運営規程を事業所ごとに作成する必要があります。運営規程に盛り込むべき事項は複数あるため、作成は余裕をもって進めるようにしましょう。

運営基準について詳細はこちらの記事をご覧ください。

グループホーム(共同生活援助)を開業する流れ

グループホームの開業は以下のような流れで進めます。

  1. 事業計画書の作成
  2. 法人設立
  3. 開業のための資金の調達
  4. 物件探し・契約
  5. 従業員の採用
  6. 物件のリフォーム
  7. 備品の調達
  8. 指定申請
  9. 請求ソフトの手配
  10. 利用者様の獲得

まずは事業を立ち上げる上で必要となる事業計画書の作成、指定申請の要件である法人設立からスタートします。物件探し・契約においては、設備基準を満たす物件を探しましょう。

並行して従業員の採用や指定申請のための書類準備も進めなければいけません。指定申請では自治体の事前相談会への参加から始まり、複数の書類を揃える必要があるため計画的に進めることが大切です。

さらに開業後の業務をスムーズにするために、開業前の段階で業務支援ソフトの導入を検討しておくことがおすすめです。無事に指定(開業許可)が下りたら、利用者様の獲得を目的とした集客活動を進めましょう。

グループホームの開業の流れについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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まとめ

グループホームの種類についてご紹介してきましたが、それぞれ特徴や必要となる職員の配置などが異なります。グループホームの開業にあたっては、各グループホームの特徴や提供したい支援の方向性などを踏まえて検討するとよいでしょう。

かべなし開業支援では、事業計画の策定や法人設立など開業準備のサポートも行っておりますので、グループホームの開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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