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グループホーム(共同生活援助)の開業・運営には、事業所の目的やサービス内容、緊急時の対応など事業運営のルールを記載した「運営規程」が必要です。
適切な事業運営のために、運営規程は必ず作成しなければならないものであり、開業後も運営規程に則ってサービス提供をしていかなければなりません。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の運営規程について、重要性や記載すべき項目などを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の開業・運営に必要な運営規程とは?
運営規程とは、適正な事業所運営と利用者へのサービス提供を担保するためのルールを定めたもので、事業所ごとに作成する必要があります。
グループホーム開業時の指定申請では運営基準を満たす必要があるため、運営基準に含まれる運営規程の作成が必須です。また開業後は、作成した運営規程は事業所に常備しておき、変更が生じた場合は自治体への届け出をしなければなりません。
グループホーム(共同生活援助)の運営規程の役割・必要性
運営規程の役割は大きく以下の3つです。
①事業所の適切な運営
職員一人ひとりが事業運営のルールやコンプライアンスを遵守し、グループホームとして適切に運営することを証明する目的があります。
②利用者の保護
運営規程によって利用者およびその家族は支援内容や料金などを事前に把握でき、それにより利用者は自身の権利を守ることができます。
③事業者・利用者間のトラブル防止
料金形態や支払い方法、サービスの提供範囲、緊急時のトラブル対応などを明確に定めておくことで、事業者と利用者間の認識のズレなどによるトラブルを未然に防止する役割があります。
グループホーム(共同生活援助)の運営規程に必要な項目例
運営規程に必要な項目は各自治体の公式ページに記載されているため、それらを参考にしながら作成するとよいでしょう。今回は千葉市を例に必要項目をご紹介します。
<記載が必要な項目>
- 事業の目的および運営の方針
- 事業所の名称
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 入居定員
- 共同生活援助を提供する主たる対象者
- 共同生活援助の内容
- 利用者から受領する費用の額等
- 入居にあたっての留意事項
- 利用者負担額等に係る管理
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策
- 業務継続計画の作成
- 虐待防止に関する事項
- 身体拘束の禁止
- 苦情解決
- 地域との連携等
- その他運営に関する重要事項
<作成例>
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引用:千葉市の運営規程作成例【介護サービス包括型(共同生活援助)】
グループホーム(共同生活援助)の運営規程に関する注意点
①記載項目・内容の不備、不足がないか確認する
運営規程を作成する際は、記載項目の漏れがないようにすること、情報を正しく記載することが求められます。またサービスの提供内容や利用者から受領する費用関連、業務手順などを具体的に明記することも重要です。
万が一記載すべき内容に不備・不足があると、運営指導で指摘される場合があるので注意しましょう。
②内容に変更が生じた場合は届け出をする
運営規程は一度作成したら終わりではありません。たとえば職員の定数(員数)が変わった時や事業所の場所を移転した時、営業日・営業時間を変えた時など、当初記載していた内容から変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出する必要があります。
変更届を提出せずに事業所運営をした場合も、運営指導での指摘対象となります。
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まとめ
グループホームの運営規程の必要性や記載すべき項目などについて解説しました。
運営規程は開業時に必要なだけでなく、日々の運営でも遵守し常に最新の状態を保つことが重要です。内容に変更が生じた場合は、届け出をすることも忘れないようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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