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グループホーム(共同生活援助)を開業・運営するにあたって、満たすべき人員の配置基準が定められています。
今回は、グループホームの人員基準についてサービス種別ごとに必要な職種、人員基準の仕組み、注意点などを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の人員基準とは
グループホームを運営するには、最低限配置する必要がある職員の職種・人数などが定められており、これを「人員基準」といいます。人員基準を満たさずに運営すると、行政処分や指定取り消しなどの処分を受ける場合があるので、適切に把握することが大切です。
なおグループホームにおける人員基準は、サービス形態(介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型)によって異なるため、開業・運営するサービス形態に応じた人員基準を確認するようにしましょう。
| 人員基準に定められる職種 | 必要人数 | 要件 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 常勤必須 |
| サービス管理責任者 |
・利用者30人以下の場合1人 ・利用者31〜60人以下の場合2人 |
非常勤可 |
| 世話人 |
前年度の平均利用者数に応じて、 ・介護サービス包括型、外部サービス利用型→6:1 ・日中サービス支援型→5:1 |
非常勤可 ※日中サービス支援型は世話人または生活支援員のうち1人以上常勤必須 |
| 生活支援員 |
前年度の平均利用者数と障害支援区分に応じて、 ・区分3→9:1 ・区分4→6:1 ・区分5→4:1 ・区分6→2.5:1 |
非常勤可 ※日中サービス支援型は世話人または生活支援員のうち1人以上常勤必須 |
| 夜間支援従事者 | 日中サービス支援型は1人 | 非常勤可 |
管理者
管理者は事業所の職員および業務の管理を担います。職員の育成や営業活動、緊急時の対応など事業所の運営全体に責任を持ちます。
配置基準は常勤で1人必要です。
管理者は原則として管理業務に専従する必要がありますが、管理業務に支障がなければ他の職種や他の事業所と兼務することもできます。
サービス管理責任者(サビ管)
サービス管理責任者は利用者の個別支援計画の作成やサービス内容の管理、他の職員への指導など、サービス提供全般に関するマネジメントを行います。サービス管理責任者としての業務に支障がなければ他の職種と兼務することも可能です。
配置基準は、常勤・非常勤どちらでも問題ないですが、必要人数は利用者数によって変わります。利用者数が30人以下の場合は1人、31〜60人以下の場合は2人必要です。
また、サービス管理責任者として届け出するには、以下の資格要件を満たしている必要があります。
①実務経験
障害者の医療・福祉・就労・保健・教育分野における直接支援業務または相談支援業務の実務経験が必要です。
- 直接支援業務の経験が8年以上
- 相談支援業務の経験が5年以上
②研修修了
相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修、サービス管理責任者等実践研修を修了している必要があります。
また、実践研修修了証の有効期間は5年間ですので、5年ごとに更新も必要です。
世話人
世話人は、調理や掃除など家事の援助、日常生活の相談など、直接的な介護ではなく日常生活における援助を行います。
配置基準は、サービス形態および前年度の平均利用者数により異なります。
介護サービス包括型、外部サービス利用型の場合
前年度の平均利用者数に対して、6:1以上の配置(常勤)
日中サービス支援型の場合
前年度の平均利用者数に対して、5:1以上の配置(常勤)
日中サービス支援型は、世話人・生活支援員のうち1人以上常勤で配置する必要があります。
生活支援員
生活支援員は、食事・入浴・排泄などの身体介助といった介護を伴う援助を担います。生活支援員を配置する必要があるのは、介護サービス包括型と日中サービス支援型です。
配置基準は常勤換算で、事業所の前年度の平均利用者数と障害支援区分によって決まります。勤務形態は常勤・非常勤どちらでも可能です。ただし、日中サービス支援型は世話人または生活支援員のうち1人以上常勤で配置する必要があります。
- 障害区分3にあたる利用者数を9で除した数
- 障害区分4にあたる利用者数を6で除した数
- 障害区分5にあたる利用者数を4で除した数
- 障害区分6にあたる利用者数を2.5で除した数
(例)障害者区分5の利用者が4名、障害者区分6の利用者が3名の場合
(4÷4)+(3÷2.5)=2.2
この場合は、常勤で2.2人の配置が必要となります。
夜間支援従事者
夜間支援従事者は、夜間および深夜帯に利用者の状況確認や緊急時の対応などを行います。
配置基準は日中サービス支援型では1人以上の配置が必要です。介護サービス包括型と外部サービス利用型においては配置は必須ではないですが、配置することで夜間支援等体制加算の算定が可能となります。
人員基準の考え方
ここまで配置すべき職種と人数について解説しましたが、本章では人員基準を考えるときに必要となる常勤換算について解説します。
常勤換算は、様々な勤務形態の職員を全員常勤(フルタイム)の職員として換算したら何人分になるかを計算する方法です。計算式は以下の通りです。
常勤換算後の人数=全職員の月間合計勤務時間/常勤職員が勤務すべき時間
常勤換算の計算例
事業所の「常勤」を週40時間(月160時間)とした場合:
- Aさん(常勤):月160時間勤務→1.0人
- Bさん(パート):月80時間勤務→0.5人
- Cさん(パート):月96時間勤務→0.6人
合計:1.0+0.5+0.6=2.1人
グループホーム(共同生活援助)の人員配置で押さえておきたいポイント
世話人・生活支援員の配置基準に注意する
世話人と生活支援員に関しては、「夜間および深夜の時間帯」に勤務したとしても、その時間は世話人・生活支援員として常勤換算することはできません。そのため、夜間および深夜の時間帯以外で人員基準を満たせるような配置が必要です。
世話人・生活支援員が夜間支援従事者として職務を兼務することは可能ですが、世話人・生活支援員としての日中の勤務と夜間支援従事者としての勤務は、それぞれ分けて管理・配置しましょう。
この点を間違えて配置してしまうと、世話人・生活支援員の人員基準を満たしていないことになってしまうので、適切に管理することが重要です。
休日も平日と同様の体制を整える
利用者の方の多くは平日の昼間に活動するため、その時間帯は施設内で過ごさない方が多いです。そのため平日は、朝と夕方・夜が比較的忙しい時間帯となるのでその時間帯に適切な人数の職員を配置しておくことが大切です。
一方で、休日はグループホーム内で過ごす利用者が多くなるので、支援内容など踏まえて休日も充分な人員体制を整えておく必要があります。平日と変わらない支援ができるよう人員を配置するとよいでしょう。
日中サービス支援型は24時間体制で配置する
日中サービス支援型は、24時間体制での人員配置が必要です。また前述の通り、世話人・生活支援員が夜間支援従事者として兼務する場合には、勤務時間帯の管理が必要ですので注意しましょう。
グループホーム(共同生活援助)の人員基準を満たせないとどうなる?
人員基準を満たしていないと、指定取り消しや報酬の減額(人員配置欠如減算)となる可能性があります。そのため、自身のサービス形態に応じた人員基準で正しい人数を算出することが重要です。
人員基準を満たすことは、利用者の方への質の高い支援を提供することに直結するので、適切な運営のためにも徹底しましょう。
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まとめ
今回は、グループホームにおける人員基準について解説しました。
グループホームを開業・運営する上で、人員基準を満たすことは基本となるので、基準を正しく理解し、適切な人員体制を整えるようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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