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グループホーム事業所の開業・立ち上げを検討している皆様の中には、「グループホームを開業するにはどうすればいいの?」や「事業所を立ち上げるための条件や基準、必要な資格は何?」などといったお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、グループホームの事業所を開業するまでの流れや立ち上げの条件・基準、また、市場の動向などについてもご紹介していきます。
グループホームとは?
グループホームとは、障害のある方が主に食事や入浴などの日常生活の支援を受けながら、マンションや一戸建てなどで共同生活を行う障害福祉サービスです。
正式名称は「共同生活援助」といいます。
グループホームのサービス種別
グループホームには大きく3つのサービス種別が存在します。
介護サービス包括型 | 日中活動サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
---|---|---|---|
主な対象者 | 主に休日や夜間に支援が必要な方 | 障害の程度が重く、日中も支援が必要な方 | 障害が比較的軽度な方 |
介護者 | 事業所の職員 | 事業所の職員 | 外部に委託 |
短期入所施設 | 基本なし | あり | 基本なし |
24時間体制での支援 | なし(休日、夜間のみ) | あり | なし(休日、夜間のみ) |
また、上記以外にも「サテライト型」と呼ばれるグループホームも存在します。
「サテライト型」では、サービスを利用する方が基本的には1人暮らしに近い形で生活しつつも、食事や余暇活動については近くの「介護サービス包括型」や「外部サービス利用型」のグループホームで行います。
グループホームの需要と市場の動向
グループホームを立ち上げようと考えている方の中には、グループホームの需要や市場の動向が気になっている方もいらっしゃるかもしれません。
グループホームの利用実人員数は、2014年から2023年にかけて増加傾向にあります。
グループホームは儲かるの?
厚生労働省の「令和5年度障害福祉サービス等経営実態調査」によると、収入と支出の差を表す収支差率(物価高騰対策・新型コロナウイルス感染症関連の補助金を含む)の全国平均は、2022年度の決算において介護サービス包括型が「9.5%」、日中サービス支援型が「4.2%」、外部サービス利用型が「1.3%」となっています。
サービス種別 | 収支差率の平均(2022年度決算) |
---|---|
介護サービス包括型 | 9.5% |
日中活動サービス支援型 | 4.2% |
外部サービス利用型 | 1.3% |
収支差率とは、事業全体の利益が収益(売上)に対してどれくらいなのかを表す指標です。
収支差率がマイナスの場合は赤字経営だったことを、収支差率がプラスの場合は黒字経営だったことを示します。
また、例えば令和4年度の「介護サービス包括型」のグループホームにおける収支差率の分布を見ると、収支差率が20%〜25%の事業所が最も多く存在します。
収支差率が高水準の事業所も一定数存在することから、グループホームは『十分に利益が出る可能性のある事業』と言えるでしょう。
グループホームの収益構造
グループホームでは、サービス提供を行った対価として得る「障害福祉サービスの報酬」が主な収入になります。障害福祉サービスの報酬の構造は、
- 基本報酬
- 加算・減算
に分類することができます。
基本報酬に対して加算や減算の項目を加減した金額を算出し、負担割合に応じてサービス利用者の方と国保連(国民健康保険団体連合会)に対して請求を行うことになります。
まず「1.基本報酬」について、グループホームでは開所するグループホームの種類に応じて報酬体系が異なります。
- 介護サービス包括型:共同生活援助サービス費(Ⅰ,Ⅱ)
- 日中活動サービス支援型:日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ,Ⅱ)
- 外部サービス利用型:外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)
例えば、障害区分が「4」の方が体験利用ではない介護サービス包括型を利用した場合には単位数が「372単位」になるのに対し、日中活動サービス支援型では単位数が「771単位」になり、受け取れる報酬も多くなります。
また、「1.基本報酬」はサービス利用者の障害支援区分に応じても変化し、障害区分の数字が大きくなるほど、すなわち、支援の必要性が高まるほど受け取れる報酬も多くなります。
次に「2.加算・減算」について、一定の条件を満たすことで得られる報酬が「加算」、本来満たすべき人員基準や設備基準などを満たさない場合に適用されるのが「減算」になります。
「加算」については、様々な種類が存在し、世話人や生活支援員をより多く配置することで得られる人員配置体制加算や、所定の資格を持った職員を配置することで得られる福祉専門職員配置等加算などがあります。
グループホームの開業・立ち上げに必要な条件・資格
グループホームの経営者になるために持っていなければならない資格はありません。
ただし、グループホームを開設・運営していくためには、法人格を有した上で3つの条件を満たしている必要があります。
- 法人格を有している
- 人員基準を満たす
- 設備基準を満たす
- 運営基準を満たす
それぞれ詳しく解説していきます。
条件1:法人格を有している
グループホームは個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。
法人形態については、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開設後に運営する中での意思決定のしやすさや資金調達方法の幅広さなどを踏まえて最適な法人格を選ぶようにしましょう。
例えば、株式会社は合同会社と比べると、社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。
条件2:人員基準を満たす
グループホームの人員基準には、グループホームを開設・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。
例えば、世話人については介護サービス包括型では、常勤換算で利用者数を6で除した数以上の配置が必要なのに対し、日中活動サービス支援型では、常勤換算で利用者数を5で除した数以上の配置が必要です。
人員基準を満たさないと事業所を開設することはできず、開設後も基準を満たし続ける必要があります。
満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意しましょう。
職種 | 主な業務内容 | 必要な人数 | 常勤・専従要件 |
---|---|---|---|
管理者 | 設全体の管理や運営、職員の採用や育成など | 1人 | ・常勤のみ
・管理上支障がなければ兼務可能 |
サービス管理責任者 | 個別支援計画の作成や見直し、利用者が使う他の障害福祉サービスとの連携など | ・利用定員が30人以下の場合、1人以上
・利用定員が30人以上の場合、利用定員を30で除した数以上(整数) |
・非常勤可能
・兼務可能 |
世話人 | 家事や服薬、金銭の管理といった生活に関するサポート | ・介護サービス包括型:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
・外部サービス利用型:常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 ・日中活動サービス支援型:常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 |
・世話人または生活支援員のうち、1人以上は常勤(日中活動サービス支援型のみ)
・兼務可能 |
生活支援員 | 食事や入浴、排せつの介助といった介護を伴うサポート | ・介護サービス包括型:以下の①~④の合計数以上
・外部サービス利用型:不要 ・日中活動サービス支援型:以下の①~④の合計数以上 ①障害支援区分3の利用者を9で除した数 ②障害支援区分4の利用者を6で除した数 ③障害支援区分5の利用者を4で除した数 ④障害支援区分6の利用者を2.5で除した数 |
・世話人または生活支援員のうち、1人以上は常勤(日中活動サービス支援型のみ)
・兼務可能 |
夜間支援従事者 | 夜間における排せつの介助や緊急時のサポート | ・介護サービス包括型:不要
・外部サービス利用型:不要 ・日中活動サービス支援型:必要 |
・非常勤可能
・兼務可能 |
条件3:設備基準を満たす
グループホームの設備基準には、立地や建物内に必要な設備の条件などがあります。
まず、立地については以下を満たす必要があります。
- 入居施設や病院の敷地内ではないこと
- 住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域であること
また、建物内の設備の基準については基本的に以下を満たす必要があります。
設備名 | 設備基準 |
---|---|
居室 | ・原則1人1室を確保する
・収納スペースを除き、内包面積で7.43㎡(和室の場合は4.5畳)以上にする |
居間・食堂 | ・利用者同士が交流を図れる設備として必要
・十分な広さを確保しなければならない |
風呂 | サービス利用者の特性に応じたものにする |
洗面所・トイレ | サービス利用者の特性に応じたものにする |
台所 | サービス利用者の特性に応じたものにする |
詳細な条件については自治体によっても異なる場合があるので、物件の手配をする前に窓口などで確認するようにしましょう。
条件4:運営基準を満たす
グループホームを運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。
定めなければならない運営規程には以下のようなものがあります。
【事業の運営についての重要事項に関する運営規程】
- 事業の目的や運営の方針
- 従業員の職種や人数、職務の内容
- 入居定員
- サービス利用者から受領する費用の種類や金額
- サービスの利用にあたっての留意事項
- 緊急時などにおける対応方法
- 非常災害対策
- 事業の対象となる障害の種類
- 虐待防止のための措置
- その他運営に関する重要事項
開業までに対応しなければならない事項も多いため、余裕をもって準備を進めましょう。
グループホームの開業・立ち上げに必要な資金
グループホームを開設するために必要な資金は、約1,000万円と言われています。
内訳としては、設備・備品購入費や採用費といった開設前にかかるお金と、人件費や家賃・水道光熱費などの開設後にかかるお金の2つに分けられます。
こうした開設・立ち上げのための資金を自己資金だけで準備するのは困難な場合が多いため、金融機関などから借入を行い、資金調達をするケースが多いようです。
必要な資金の内訳について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
グループホームの開業・立ち上げの流れ
障害者グループホームの開業・立ち上げは以下のようなステップで進めます。
【障害者グループホームの開設までのステップ】
- 事業計画書の作成
- 法人設立
- 開業のための資金の調達
- 物件探し・契約
- 従業員の採用
- 物件のリフォーム
- 備品の調達
- 指定申請
- 請求ソフトの手配
- 利用者様の獲得
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事業計画書の作成
事業計画書には、どのような事業を行うのかを示した事業方針や、競合となる事業所に関する情報、収支の見通しなどを記していきます。
事業計画書は、主に指定申請や金融機関から資金を借り入れる際に使用される書類です。
計画の内容が非現実的な場合は、指定申請で開設を認められない可能性や金融機関から融資を受けられない可能性などがあります。
経営者としても、この事業計画を踏まえて事業を運営していくことになるので、できる限り綿密な計画を作成するようにしましょう。
ステップ2:法人設立
まず、会社の目的や役員、株主などを決めます。その上で、役員の同意書や定款などの登記に必要な書類を作成していきます。
書類の準備ができたら、書類を管轄の法務局へ提出し、法務局の審査を受けます。無事に審査を通過し、登記に必要な税金を納付できたら手続きは完了です。
税金については、例えば株式会社を設立する場合だと、印紙税や登録免許税などを合わせて20万円前後の費用が発生します。
また、登記手続きにおいては書類の不備がある度に、修正して書類を再提出する必要があります。
何度も法務局に行く時間を確保できない方は、行政書士などの専門家のサポートを受けるとよりスムーズに手続きを進めることができます。
ステップ3:開業のための資金の調達
グループホームの開業には、法人設立費、物件準備にかかる費用、内装施工費、人件費などで、一般的に『1,000万円』ほどの資金が必要になります。
一方で、そのすべてを自分の貯蓄だけでカバーできる人は少ないでしょう。
開業に必要な資金を自分の貯蓄だけで準備できない場合は、金融機関などから借り入れを受けるケースが多いです。
グループホームの資金調達方法について、 詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ステップ4:物件探し・契約
グループホームでは、一居室あたりの面積や建物内に必要な設備といった設備基準を満たす物件を探す必要があります。
また、設備基準以外にも、現実的に支払い可能な賃料の条件や、サービスを利用する方々がアクセスしやすい立地の条件などを踏まえて物件を探さなければなりません。
物件を探す方法として、インターネットや開業予定地域の不動産会社への相談なども行い、幅広く情報を集めましょう。
ステップ5:従業員の採用
グループホームとして「指定」を受けるためには、人員基準を満たさなければなりません。
そのため、ステップ8にて解説する指定申請を行う前の段階で、求人を行い、従業員を採用しておく必要があります。
グループホームで必要な従業員数は、利用定員やグループホームの種別によって変動するので、まずは職種ごとに必要な人員数を計算するようにしましょう。
また、具体的な採用方法としては、ハローワークや求人雑誌のほかに、インターネットの求人広告、人材紹介などが存在します。
採用に使える費用も踏まえながら採用方法を決めるようにしましょう。
ステップ6:物件のリフォーム
グループホームの「設備基準」を満たすために、洗面所やトイレの増設など、必要に応じて物件をリフォームする必要があります。
また、「設備基準」を満たすことができていても、サービスを利用する方にとってより居心地のよい環境になるように、壁紙の張替えなどのリフォームの実施も想定しておく必要があります。
ステップ7:備品の調達
グループホームの事業所で働く従業員が使用するものとして、電話やFAX、オフィスデスクやオフィスチェア、パソコンやタブレットなどの通信機器といった備品が必要です。
また、サービスを利用する方々が使用するものとしても、机やいす、ティッシュやトイレットペーパーなどの消耗品の準備も必要です。
納品に時間がかかる場合もあるので、計画的に準備を進めていきましょう。
ステップ8:指定申請
グループホームを開業するためには、「指定申請」という手続きを行い、管轄の自治体より許認可を得る必要があります。
指定申請手続きでは、各自治体によって定められている必要書類を準備・提出します。
申請書類が受理されてから指定され、開業が可能になるまでの期間は指定権者によって違いはありますが、おおむね1~2か月程度を要します。
また、指定申請の前段階として「事前相談」が必要となるケースもあるので、開業を希望する月の『3か月前〜6か月前』までには一度、管轄の自治体の担当窓口へ相談するようにしましょう。
グループホームの指定申請に必要な書類の一覧
グループホームを開業する際に必要な書類の例をご紹介します。
【グループホームの指定申請書類の例】
- 指定協議事前調査シート
- 事業計画書
- 支援方法・組織体制の内容
- 収支予算書
- 運営規定
- 事業所一覧
- 社会福祉施設等における耐震化状況調査票
- 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認票
- 法人登記簿謄本
- 誓約書
自治体によって必要な書類が異なる場合もあるので、詳しくは管轄の自治体の窓口やホームページで確認するようにしましょう。
ステップ9:業務支援システムの手配
グループホームでは、サービス提供の対価を得るために、国保連とサービスを利用した方々それぞれへの請求作業が必要です。
請求業務をスムーズに行うためにも、サービスを利用する方々への支援記録を管理できる業務支援ソフトの導入を検討しましょう。
業務支援ソフトの機能としては、サービス提供記録の作成や個別支援計画の管理、利用者への交付書類の管理などが中心で、ほかにも様々な機能があります。
料金や機能の種類はソフトによって異なるため、複数のソフトを比較しながら導入するソフトを決めていきましょう。
ステップ10:サービス利用者の獲得
開業する日が決まったら、開業に向けて、事業所紹介用のパンフレットや名刺、ホームページなどを作成し、サービスを利用する方々の獲得を目的にした集客を開始しましょう。
集客方法としては、病院や地域の保健所、保健センターなどの関係機関への営業活動やSNSを活用した情報発信、WEB広告などが考えられます。
予算も踏まえながら、可能な範囲で集客活動を実施していきましょう。
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まとめ
ここまで、グループホームを開設するまでの流れや、立ち上げに必要な資格、グループホームの市場動向などについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
グループホームを開設するためには、物件探しから資金調達、従業員の採用までやることがたくさんあり、時間もかかります。
まずは開設に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。
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