グループホーム(共同生活援助)サービスを提供し、報酬を請求するためには、日々の支援の内容を記録しておく必要があります。そのため、サービス提供実績記録票の作成は、現場における基本的な業務の一つとなっています。
この記事では、グループホーム(共同生活援助)の「サービス提供実績記録票」に記載すべき項目や作成時の留意点に加え、記録の保存期間や厚生労働省が示している参考様式についても解説しています。ぜひ最後までお読みください。
また、帳票作成等に密接に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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カンタン要約:サービス提供実績記録票とは?
- サービス提供実績記録票とは、グループホームで利用者に提供した支援内容や日時、各種加算の実施状況などをまとめて記録し、国保連への毎月の請求根拠とする書類のことです。
- 受給者番号や契約支給量、サービス提供の状況、加算の有無、利用者確認欄など、事業所ごとに必要な項目を記載します。
- 記録の保存期間は原則5年間とされ、必要な場合に内容を確認・出力できる状態であれば、電磁的記録として保存することも認められています。
グループホーム(共同生活援助)のサービス提供実績記録票とは?
障害福祉サービスにおけるサービス提供実績記録票とは、各事業所においてサービスを利用する方々へ支援を行った日時や支援内容、各加算や送迎の記録などを管理する書類のことです。
事業所ごとに利用者の利用状況を正しく把握する中で課題を見つけ、より良い支援につなげるためにとても重要なものと言えます。
サービス提供実績記録票の管理方法については、エクセルや紙で管理している事業所もあれば、パソコンやタブレットなどで利用できる業務支援ソフトで管理している事業所などさまざまです。
また、サービス提供実績記録票は、各事業所で毎月行う国保連(国民健康保険団体連合会)への請求の元となるデータなので、安定した事業運営の観点でも適切に作成・管理する必要があります。
グループホーム(共同生活援助)のサービス提供実績記録票に入れるべき項目
対象となるサービス種別により項目は異なりますが、任意でサービス提供実績記録票を作成する場合には、概ね下記のような項目が必要です。
- 受給者番号
- 利用者氏名
- 事業所番号
- 事業所名
- 契約支給量
- 提供日付
- サービス提供の状況
- 各種加算の有無
- 利用者確認欄 など
サービス提供実績記録票について、全国共通の様式が定められているわけではありませんが、厚生労働省や各都道府県・市区町村(指定権者)が、参考様式を掲載している場合があります。
これらの参考様式には、入居日・退居日、医療連携体制加算、夜間支援等体制加算、自立生活支援加算など、共同生活援助特有の加算・支援状況を記載する欄が設けられています。これらを活用しながら作成するとよいでしょう。
グループホーム(共同生活援助)のサービス提供実績記録票の留意点
サービス提供の都度記載する
サービス提供実績記録票は毎日作成する書類ですので、提供した内容や状況等を忘れないよう、極力提供の都度記載するようにしましょう。記録ソフト等があると、支援内容を残しておくのに便利です。
具体的・客観的に記載する
サービスを提供した支援員だけでなく、様々な立場の人が読む書類のため、その場面を知らない人でも内容を理解できるように書く必要があります。例えば活動の様子一つとっても、「楽しそうにしていた」ではなく「笑顔で取り組んでいた」など、主観的な表現を避けて書くようにしましょう。
専門用語を使用しない
サービス提供実績記録票は利用者・その家族も見るので、表現にも配慮が必要です。特に障害福祉の専門用語は、利用者やその家族には伝わりにくいので、説明を添えるか別の表現を用いて記入しましょう。
一定期間保存する
サービス提供実績記録票をはじめとするサービス提供に関する記録の保存期間は、提供した日から原則5年間とされています。ただし、事業所が所在する自治体の条例によって定めが異なる場合があるため(例:東京都は「事象の完結の日から5年間」と規定)、詳細は所在地の自治体窓口にもご確認ください。
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無料でダウンロードできるサービス提供実績記録票のひな形をご用意しました。
こちらからダウンロードの上、ご活用ください。
※こちらのひな形に関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください
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よくある質問
Q. サービス提供実績記録票に決まった書式(様式)はありますか?
A. 全国一律の様式は定められていません。指定権者から様式の指定がない場合は、厚生労働省や自治体が公開している参考様式を確認し、自事業所の運用に合わせて作成するとよいでしょう。
Q. サービス提供実績記録票と、ケース記録(サービス提供記録)はどう違いますか?
A. サービス提供実績記録票は、加算の算定状況や利用実績など、主に国保連への請求根拠を月単位でまとめる書類です。一方、ケース記録(サービス提供記録)は、日々の具体的な支援内容や利用者の様子を記述する書類であり、役割が異なります。ケース記録の詳しい書き方については、別コラム「グループホーム(共同生活援助)のケース記録(サービス提供記録)とは?」もあわせてご参照ください。
Q. サービス提供実績記録票は、紙ではなくデータで保存しても問題ありませんか?
A. 問題ありません。記録は必ずしも紙で保存する必要はなく、必要なときに内容を確認・出力できる状態を確保していれば、電磁的記録(データ)として作成・保存することも認められています。記録ソフトを活用すれば、保存や検索の手間を減らすことができます。
まとめ
ここまで、サービス提供実績記録票について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。本記事にてご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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