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グループホーム(共同生活援助)のケース記録(サービス提供記録)とは?【ひな形無料ダウンロード】

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グループホーム(共同生活援助)のケース記録(サービス提供記録)とは?【ひな形無料ダウンロード】

グループホーム(共同生活援助)報酬を請求するためには、「どのようなサービスを提供したのか」を記録することが求められています。そのため、ケース記録(サービス提供記録)を作成することは、現場における基本的な業務の一つとなっています。

今回は、ケース記録(サービス提供記録)の書き方のポイントや記入例、記入における注意点などをご紹介しています。ぜひ最後までお読みください。

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グループホーム(共同生活援助)のケース記録(サービス提供記録)とは?

ケース記録とは、提供したサービスの具体的な内容を記録するための書類のことです。利用者の健康状態や食事・おやつの有無、実際に提供した支援の内容などを記録します。事業所によっては「支援記録」や「サービス提供記録」と呼ばれることもあります。

記録は報酬を請求するために適正なサービスを提供した場合にそれを証明するための書類であり、他にも個別支援計画を更新する際や職員間の情報共有する際の資料として活用します。

内容としては「なぜその支援をしたのか」「支援を通して何をねらったのか」「支援後の利用者の反応/結果」など、支援の理由・根拠や効果に関する情報も含める必要があります。

ケース記録(サービス提供記録)はなぜ必要?

①運営指導で必要

ケース記録(サービス提供記録)は実地指導の際に保険者から確認される書類の1つです。

請求の根拠となる書類のため、記録内容に漏れなど不備がある場合には適正なサービスを提供した確認が取れず、報酬の返還を求められる可能性があります。

②支援の質の向上につながる

ケース記録(サービス提供記録)の内容を充実させることは支援の質の向上に繋がります。

日々の利用者の様子や反応を振り返ることで、利用者に合った支援かどうか、サービス計画に沿った支援ができているか、計画で掲げた目標が達成されつつあるかなどの判断材料になり、支援の改善に繋がります。また、サービス時の職員自らの行動を振り返ることで、職員のスキルアップも期待できます。

③職員の情報共有の促進

ケース記録(サービス提供記録)を通し、利用者の支援に関する情報共有を行うことで、職員間のコミュニケーションの活性化に繋がります。コミュニケーションの量が増えることで、職場において何でも言える雰囲気を作ることができます。また、サービス提供記録を見ながら引継ぎを行うことで、情報共有のミスを少なくすることができます。

④利用者家族との連携強化に

ケース記録(サービス提供記録)は、事業所と利用者の家族との連携を強化するためのツールとしても活用できます。

ケース記録(サービス提供記録)は家族へ支援内容を説明する際の根拠となり、利用者の状況やこれからの課題について、事業所と利用者・その家族との間で共通理解を持つことができ、利用者家族との信頼関係の向上に繋がるでしょう。

ケース記録(サービス提供記録)の書き方

ここではケース記録(サービス提供記録)の具体的な書き方と注意点を解説します。

記載すべき内容について

以下の事項を記入する必要があります。

  • サービスの提供日及び提供時間
  • 利用者名及び記録者名
  • 提供した具体的なサービス内容 ※1
  • 利用者の心身の状況 ※2
  • その他利用者へ伝達すべき必要事項

※1 具体的なサービス内容が記録されていたとしても、個別支援計画に基づいたサービスではなく、適正なサービスを提供したと確認ができない場合は、報酬の返還対象となる可能性があります。

※2 利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めていることがわかる記録を残す必要があります。

ケース記録(サービス提供記録)の書き方のポイント

誰が見てもわかりやすいこと

どの職員がみても利用者の状態・様子をイメージできるように、事実(客観的情報)と職員が思ったこと(主観的情報)を分けて書くことが重要です。必要な情報を記録からすぐに確認できるよう誤字脱字にも気を付けましょう。

具体的に書くこと

記録のときにはあいまいな言葉は使わずに具体的に書きます。

目標達成ができたかどうか評価ができない表現ではなく、観察して判断できる表現を使います。他の職員がその記録を見たときにできるだけ同じイメージを持ってもらえるよう具体的に書くと良いでしょう。

〇(具体的な表現) ×(あいまいな表現)
活動に初めから終わりまで参加する 事業所に慣れる
自由時間に他の利用者と一緒に活動する機会が増える 他の利用者と仲良く過ごす

記入における注意点

①家族の押印について

事業所として利用者の確認印の欄を設けたケース記録の様式を使用している場合は、利用者からの確認の押印を受けることが望ましいとされています。

②記録の訂正について

記録に記載不備や誤りがあった場合は、利用者に説明の上、訂正印を得るなど適切な対応をとりましょう。

また、複写式の用紙を使用している場合には、利用者に渡した記録(控え)についても、利用者に説明の上、必要な訂正等を忘れずに行います。

③保存期間について

利用者に対するサービス提供の記録の保存期間は、提供した日から5年間です。

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こちらからダウンロードの上、ご活用ください。

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まとめ

ここまで、ケース記録(サービス提供記録)について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。本記事にてご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。

また業務時間の短縮、業務効率化にはソフトの活用がオススメです。

ぜひ「かべなしクラウド」を無料体験していただき、現在の業務がどれくらい効率化できるかを実感してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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