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生活介護の常勤看護職員等配置加算加算とは、看護職員を1名以上配置している事業所が、特定の利用者に対してサービスを提供することで算定できる加算です。
この記事では、生活介護の常勤看護職員等配置加算について、単位数や算定要件を解説します。ぜひ最後までお読みください。
また、加算の算定や減算の適用に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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生活介護の常勤看護職員等配置加算の単位数
| 加算 | 単位数 |
|---|---|
| (1)利用定員5人以下 | 32単位/日 |
| (2)利用定員6人以上10人以下 | 30単位/日 |
| (3)利用定員11人以上20人以下 | 28単位/日 |
| (4)利用定員21人以上30人以下 | 24単位/日 |
| (5)利用定員31人以上40人以下 | 19単位/日 |
| (6)利用定員41人以上50人以下 | 15単位/日 |
| (7)利用定員51人以上60人以下 | 11単位/日 |
| (8)利用定員61人以上70人以下 | 10単位/日 |
| (9)利用定員71人以上80人以下 | 8単位/日 |
| (10)利用定員81人以上 | 6単位/日 |
生活介護の常勤看護職員等配置加算の算定要件
- 看護職員を常勤換算で1名以上配置していること
- スコア別表に掲げるいずれかの医療行為を必要とする利用者にサービス提供を行っていること
生活介護の常勤看護職員等配置加算の留意点
- 看護職員とは、保健師、看護師、准看護師を指します。
- 常勤換算員数の小数点以下は切り捨てです。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





