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障害福祉サービスの開業を検討されている方は、指定申請や法人設立など事前の対応に追われていることと思います。いくつか準備すべきものの中に、「定款(ていかん)」があります。
あまり馴染みのない言葉かと思いますので、この記事ではそんな定款について、どのような役割があってどのように作っていくのかなどを解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
定款とは?
定款は別名「会社の憲法」と呼ばれており、企業としての組織・活動に関する最も上位の規則のことを言います。そこには「絶対的記載事項」と呼ばれる必須の記載項目や、記載しないと効力を発揮しない相対的記載事項といった項目が記されています。
障害福祉サービス事業の定款の内容
定款には、大きく分けて3つの事項を記載します。
1.絶対的記載事項
絶対的記載事項は定款への記載が必須となっている事項です。内容は以下のような、会社についての基本的な内容となっています。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 設立時の出資財産
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
障害福祉サービス事業では、事業名の記載が自治体によって例示されていることがあります。以下は神奈川相模原市の例です。
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引用:https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=13&id=232
2.相対的記載事項
絶対的記載事項とは反対に、相対的記載事項は「記載しないと効力が生じない」記載事項です。法人の形態別に、記載すべき事項は異なります。
①株式会社・合同会社
- 役員の任期
- 取締役が複数の業務執行の決定方法
②一般社団法人・NPO
- 社員の資格得喪についての規程
- 公示方法
- 経費の負担について
- 理事長や業務執行理事の選定等
③社会福祉法人
社会福祉法人は、厚生労働省のモデル定款に準拠している必要があります。
- 資産の区分
- 残余財産の帰属
- 評議員会の定足数・議決割合の変更
- 公告方法
3.任意的記載事項
任意的記載事項には、上記の2つの記載事項に記載した以外の内容を、法令に反しない範囲で記載できます。例えば事業年度や株主総会の議長、株式関連の手続きなどが当たります。
障害福祉サービス事業の定款の作り方
定款を作るには、まずは開業する本人が上記の3つの記載事項を定めることから始まります。その後、具体的な内容を書面に起こしていきます。定款のひな形はWeb等で探すことが可能ですので、ダウンロードしてお使いいただくとよいでしょう。
障害福祉業界では、前述のとおり法人形態によって事業名などが異なりますので、具体的な作成内容については自治体等にも確認しながら作るのがおすすめです。
障害福祉サービス事業の定款をよりスムーズに作成するには
定款は自身で作成する以外に、行政書士などに作成をサポートしてもらうサービスもありますので、開業を検討されている方はぜひ、「かべなし開業支援」をご利用ください。
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まとめ
定款に盛り込むべき項目について記載してきましたがいかがでしたでしょうか。
これから開業を目指す方にはぜひ、定款というものを理解いただき、開業準備に役立ててください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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