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障害福祉サービス事業をフランチャイズで開業する方法とは?

公開日: 更新日:
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障害福祉サービス事業をフランチャイズで開業する方法とは?

障害福祉サービスの開業・経営を考えている方の中には、フランチャイズで開業するべきか悩まれている方も多いでしょう。

ここでは障害福祉サービスをフランチャイズで開業する際の流れや、メリット・デメリットを解説します。

フランチャイズとは?

フランチャイズとは、フランチャイズ本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)が契約を結び、加盟店が対価を支払うことで本部から商標の使用権、サービスや経営のノウハウなどを得られるビジネスの仕組みです。

ここではフランチャイズにおける2つの特徴をみていきましょう。

フランチャイズの特徴①加盟金

ひとつめの特徴は、「加盟金」を支払う必要があるということです。

「加盟金」とは、フランチャイズに加盟する際、フランチャイズ本部へ支払うお金のことをいいます。フランチャイズ企業により異なりますが、「加盟金」の相場は100万〜300万円ほどとなっています。

フランチャイズの特徴②ロイヤリティ

ふたつめの特徴は、「ロイヤリティ」が発生するということです。

「ロイヤリティ」とは、商標やロゴの使用権、経営ノウハウや教育を継続的に受ける対価として毎月フランチャイズ本部へ支払うお金のことをいいます。

一般的にロイヤリティの支払方法は、「毎月固定の額を支払う方法」と、「売上に対し一定の割合を支払う方法」に大別され、こちらもフランチャイズ企業によって計算方法や金額が異なります。

障害福祉サービスのフランチャイズ開業の流れ

ここでは、障害福祉サービスをフランチャイズで開業する際の流れをご紹介します。

①資料請求や説明会に参加

インターネット等を活用し、フランチャイズ企業についての情報収集をしましょう。いくつかフランチャイズ企業に目星をつけたら資料請求や説明会の参加、加盟店の訪問などを行います。

契約内容や運営体制、加盟している店舗の雰囲気などを比較して、加盟するフランチャイズ企業を決めると良いでしょう。

②加盟申し込み・審査

加盟したいフランチャイズ企業が決まったら、フランチャイズ本部に申し込みをし、審査を受けます。

申し込めばすぐに加盟できるというわけではなく、「経営者としての姿勢」や「本部の経営理念や経営方針に対する理解や共感度」などを基に加盟の可否が審査されます。

③物件選び

店舗を出す物件を探します。一般的にはフランチャイズ本部から立地・物件の調査などのサポートを受けられますが、自分自身でも物件探しをして、物件を決めることになります。

障害福祉サービスの物件は、面積・区画等の設備基準等を満たす物件であり、周辺店舗(競合)、立地(アクセス)、地域住人の属性などの条件を比較して選ぶことになります。

④資金調達・人材確保

契約に向けて資金の調達をします。フランチャイズの加盟金や物件の契約に係る費用、物件の改装費用、設備費、人件費、開業後の運転資金など開業するためには資金が必要となります。

自己資金だけで用意できない場合は、銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けて資金を調達することになります。

⑤フランチャイズ契約

審査が通り、資金を準備できたらフランチャイズの契約を結ぶことになります。契約する際は、不明点があれば必ずその内容を確認してから契約を結びましょう。また、不安を感じる場合は、専門家に相談するのも良いでしょう。

フランチャイズで障害福祉サービスを開業するメリットとは?

ここでは、障害福祉サービスをフランチャイズで開業する場合のメリットをご紹介します。

メリット①開業のサポートを受けられる

フランチャイズで開業するメリットとして、フランチャイズ本部から開業に必要な手続き等についてのサポートを受けられることが挙げられます。

開業についての知識がない状態でも、いつまでに何をしなければいけないのかを教えてもらえるので、スムーズに開業の手続きを進められるでしょう。

メリット②ブランド力を活用できる

フランチャイズで開業するメリットとして、知名度のあるブランド名を使用できることも挙げられます。ブランド名の知名度が高いと信頼感から集客や採用がしやすくなります。

知名度の高いブランド名を使うことで、保護者から「安心して児童を預けられる事業所」、「○○という専門的な療育を受けられる事業所」という認識をしていただくことができます。

メリット③事業運営のノウハウを得られる

フランチャイズで開業するメリットとして、実績のある経営ノウハウを得られることも挙げられます。事業の運営に必要なマニュアルや体制、様式、書類等の作成方法や雛形について、フランチャイズ本部からサポートを受けることができます。

また、経営者・従業員向けの研修を開催しているフランチャイズ企業もあるので、療育の質の向上にも役立つでしょう。

フランチャイズで障害福祉サービスを経営するデメリットとは?

続いては、障害福祉サービスをフランチャイズで開業する場合のデメリットもご紹介します。

デメリット①本部の経営方針に従わなくてはならない

フランチャイズに加盟するデメリットとして、本部の経営方針に従わなくてはいけないことが挙げられます。これは、皆さんが実現したい理想の療育等がフランチャイズの方針と合わない時に発生するデメリットです。

フランチャイズに加盟すると方針等についてある程度の制限が設けられるので、皆様の意見や希望を実現できない可能性があるということです。

デメリット②費用の負担が大きい

フランチャイズに加盟するデメリットとして、費用の負担が大きいことも挙げられます。フランチャイズに加盟すると、初期費用として加盟金を支払う必要があり、これに加え、毎月ロイヤリティの支払いも行わなければいけません。

これらの費用の負担があるので、フランチャイズに加盟しないで開業するよりも費用の負担が大きくなってしまいます。

デメリット③契約期間に条件(縛り)がある

フランチャイズに加盟するデメリットとして、契約期間の縛りがあることも挙げられます。フランチャイズ契約では、途中解約に縛りが設けられていることが多く、一般的には3年〜5年の契約期間となっているようです。

契約期間の途中であれば、経営難による閉鎖であっても違約金が発生する可能性があります。

デメリット④ブランドイメージの影響を受けてしまう

フランチャイズに加盟するデメリットとして、ブランドイメージの影響を受けてしまうことも挙げられます。

フランチャイズのブランドは、良いイメージを持っていただいている場合はメリットになりますが、イメージダウンになるような出来事があった場合は、加盟店も同様に悪い印象を持たれてしまいます。

皆様の事業所では適正に事業所運営・サービス提供を行っていたとしても、良くないイメージから児童・保護者が離れてしまうことも起こり得ます。

フランチャイズ以外の開業サポートを受ける方法

ここではフランチャイズに加盟する以外の「障害福祉サービスの開業サポート」についてもご紹介します。

かべなし開業支援サービス

『かべなし開業支援』では、障害福祉サービスの行政手続きに関する情報提供や開業スケジュールの作成など、開業の様々なサポートを無料で提供しています。

「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集では分からないことが多い」といった悩みをお持ちの方は、 こちらからかべなし開業支援へご相談ください。

士業の開業サポート

税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など専門家が開業のサポートを行っています。

それぞれの専門家が法人の設立、資金調達、許認可の取得、収支計画の作成などを専門的な立場から支援を行っています。また開業後も顧問契約を結ぶことで、継続的に事業運営を支えてもらうことが可能です。

障害福祉サービス事業の開業を「かべなし開業支援」がお手伝いします!

開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要です。

『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。

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まとめ

フランチャイズで障害福祉サービスを開業するメリットやデメリット、フランチャイズ以外の開業サポートなどをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

フランチャイズで開業をする場合、加盟金やロイヤリティ、契約期間などフランチャイズ加盟の条件を比較し、加盟するフランチャイズを選びましょう。

フランチャイズ以外の開業サポートは、『かべなし開業支援』がおすすめです。「開業準備をスムーズに進めたい」、「開業の手続きに不安がある」という方は、ぜひかべなしの開業支援サービスまでお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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