「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、2024年度改定でこれまでの処遇改善関連の加算が一本化され創設された加算です。ただし、これまで計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援(以下、まとめて「相談支援」)は、この加算の対象外とされてきました。
その状況が変わったのが2026年6月です。令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(臨時改定)により、相談支援も新たに処遇改善加算の対象に加わりました。
この記事では、相談支援における処遇改善加算の対象サービスや加算率、算定要件、届出のポイントについて解説します。
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相談支援も2026年6月から処遇改善加算の対象に
2026年6月サービス提供分から、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援が福祉・介護職員等処遇改善加算の新設対象に加わりました。加算率は5.1%です。
対象となる職員は相談支援専門員に限らず、管理者や事務職員なども含めて幅広い職種に配分できる仕組みとなっています。ただし、対象になったからといって自動的に加算を受け取れるわけではなく、処遇改善計画書などの届出と、算定要件を満たすことが必要です。
相談支援の処遇改善加算は2026年6月からの新設です。届出先や提出様式、提出期限は指定権者(多くの場合は市町村)によって異なるため、必ず最新情報を確認してください。
なぜこれまで相談支援は対象外だったのか
福祉・介護職員等処遇改善加算は、もともと訪問系・通所系・入所系のサービスなど、利用者への直接支援を担う「福祉・介護職員」の賃金改善を目的として設計された加算です。相談支援専門員はこの対象職種の枠組みに含まれていなかったため、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援は加算の対象から外れていました。
一方で、相談支援専門員の担い手不足や、他の障害福祉サービスとの処遇の差が課題として指摘されてきました。今回の臨時改定は、こうした状況を踏まえて対象範囲を広げたものです。相談支援事業所にとっては、「加算が使えるようになった」というだけでなく、初めて処遇改善のための制度対応が必要になったという点を押さえておく必要があります。
対象サービスと加算率
相談支援における処遇改善加算の対象サービスと加算率は以下の通りです。
| サービス区分 | 加算率 |
|---|---|
| 計画相談支援 | 5.1% |
| 地域相談支援 | 5.1% |
| 障害児相談支援 | 5.1% |
他の障害福祉サービスでは、加算率がⅠイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの6区分に分かれていますが、相談支援は新設にあたり単一の加算率のみが示されています。段階を分けず、まず「加算Ⅳ相当」の水準からスタートする形になっている点が、他サービスとの大きな違いです。
対象サービスと加算率の一次情報は、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(PDF・令和8年2月18日)でも公開されています。あわせてご確認ください。
算定要件:新加算Ⅳに準ずる要件
相談支援の処遇改善加算は、新加算Ⅳに準ずる要件を満たすことで算定できます。他サービスのようにキャリアパス要件ⅢやⅣ・Ⅴ、職場環境区分ごとの複数要件までは求められておらず、要件のハードルは比較的低めに設定されています。
主な要件は次の通りです。
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てる |
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を書面で整備し、周知している |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上の目標・計画を定め、研修の実施又は研修機会を確保している |
| 職場環境等要件 | 6区分(入職促進、資質向上、両立支援、健康管理、生産性向上、やりがい)それぞれで1つ以上(うち生産性向上区分は2つ以上)、かつ全体で8項目以上の取り組みを実施している |
それぞれの要件について、具体的な内容を確認しておきましょう。
月額賃金改善要件
処遇改善加算として算定した金額のうち、仮に加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を、「基本給又は決まって毎月支払われる手当」(以下、基本給等)の改善に充てる必要があります。
賞与や一時金など、臨時的に支払われるものはこの2分の1要件には含まれません。加算額の残りの部分は、賞与への上乗せなど月額賃金以外の方法で配分することも可能です。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の1〜3を満たしていることが必要です。
- 相談支援専門員等の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めていること
- 1に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めていること
- 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により3の要件を満たすこととしても差し支えありません。相談支援専門員が数名という小規模な事業所では、この特例を活用できるケースが多いでしょう。
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の1・2を満たしていることが必要です。
- 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
- a. 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JTなど)するとともに、職員の能力評価を行うこと
- b. 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること
- 1について、全ての職員に周知していること
職場環境等要件
新設された相談支援は加算Ⅳに準ずる水準が適用されるため、次の6区分それぞれで1つ以上(うち生産性向上区分は2つ以上)、かつ全体で8項目以上に取り組んでいる必要があります。
| 区分 | 具体的内容 |
|---|---|
| 入職促進に向けた取組 | ①経営理念・支援方針・人材育成方針等の明確化/②共同採用・人事ローテーション・研修のための制度構築/③経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組み/④職業体験の受入れや地域行事への参加等 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤国家資格取得支援や専門技術研修の受講支援等/⑥キャリアサポート制度等の導入/⑦エルダー・メンター制度等の導入/⑧キャリア面談など定期的な相談機会の確保 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨育児・介護等と仕事の両立支援、事業所内託児施設の整備/⑩短時間正規職員制度や非正規から正規への転換制度の整備/⑪有給休暇取得目標の設定と状況確認/⑫業務の属人化・偏りの解消/⑬障害を有する職員が働きやすい環境の構築 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑭相談窓口の設置等相談体制の充実/⑮健康診断・ストレスチェック・休憩室の設置等/⑯身体的負担軽減のための研修等/⑰事故・トラブル対応マニュアルの整備 |
| 生産性向上(業務改善及び働く環境改善) | ⑱現場の課題の見える化/⑲5S活動の実践/⑳業務手順書の作成や記録・報告様式の工夫/㉑業務支援ソフト・情報端末の導入/㉒ICT機器の導入/㉓業務内容の明確化と役割分担/㉔委員会の共同設置や協働化の取組 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ㉕職場内コミュニケーションの円滑化/㉖地域社会への参加・包容の推進/㉗利用者本位の支援方針等を学ぶ機会の提供/㉘好事例や利用者・家族からの謝意の共有 |
生産性向上区分は⑱・㉑を含め2つ以上への取り組みが必要な点に注意してください。相談支援事業所では、記録・請求業務を効率化する業務支援ソフトの導入(㉑)が比較的取り組みやすい項目です。
算定要件・誓約特例の一次情報は、厚生労働省「令和8年度の障害福祉人材の処遇改善等の対応」(PDF・令和8年2月18日)でも公開されています。こちらも併せてご確認ください。
2026年度に限った特例(誓約による算定)
新規に対象となる相談支援については、2026年度に限り、上記の体制整備を年度中に行うことを誓約すれば、その時点で未整備であっても算定を開始できる特例が設けられています。
ただし、誓約はあくまで「年度中に対応する」という約束であり、対応しなくてよいという意味ではありません。実績報告の際に整備状況が確認されるため、届出を先行させる場合でも、賃金体系や研修計画、賃金台帳などの整備は早めに進めておく必要があります。
相談支援事業所ならではの注意点
相談支援事業所は、他の障害福祉サービスに比べて小規模な体制で運営されているケースが多く、処遇改善加算への対応でも独自の論点があります。
- 相談支援専門員が1〜数名の事業所が多い:配分先が限られるため、誰にいくら配分したかの根拠が明確に見えやすく、逆に説明が求められやすくなります。
- 兼務職員の扱い:管理者や相談支援専門員が他サービスと兼務している場合、勤務実態に応じた按分ルールをあらかじめ整理しておく必要があります。
- 加算額が担当件数に連動して変動する:計画相談支援は月ごとの利用者数・担当件数によって報酬単価総額が変わるため、固定額の手当だけで配分を設計すると、加算収入と支給額のバランスが崩れやすくなります。
加算額のシミュレーション例
処遇改善加算の金額は、次の計算式で算出します。
月間総単位数 × 加算率(5.1%)× 地域区分の単価 = 加算額
たとえば、計画相談支援の月間総単位数が10,000単位、地域単価を10円とした場合、次のようになります。
10,000単位 × 5.1% = 510単位 → 510単位 × 10円 = 5,100円
これはあくまで単純化した試算例です。実際には利用者数や担当件数、各種加算・減算の状況によって総単位数が変動するため、直近の請求実績をもとに見込み額を計算し、月額手当や賞与への配分方法を検討することをおすすめします。
届出に必要な書類
処遇改善加算を算定するには、指定権者への届出が必要です。相談支援の場合、指定権者はサービスによって異なります。計画相談支援・障害児相談支援は、事業所が所在する市町村長の指定です。一方、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)は一般相談支援事業として都道府県知事の指定になるため、届出先を混同しないよう注意してください。
一般的に必要となる書類は次の通りです。
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 処遇改善計画書 | 加算見込額や賃金改善見込額、配分方法を示す |
| 体制等状況一覧表 | 報酬算定に係る体制状況を届け出る書類で、処遇改善加算の区分に変更がある場合にも提出が必要になる |
| 以下は指定権者への提出書類ではなく、支給根拠として事業所内で保管しておく資料 | |
| 給与規程・賃金規程 | 支給根拠を明確にする |
| 賃金台帳 | 実績報告の根拠にする |
| 勤務実績・兼務表 | 他サービスとの按分など配分根拠を補強する |
自治体によって提出方法や期限、添付書類の要否が異なるため、必ず指定権者の最新の案内を確認してください。
今後の運営指導で確認されやすいポイント
相談支援の処遇改善加算は2026年6月に新設されたばかりのため、この加算そのものに対する運営指導(実地指導)の指摘事例は現時点ではまだ蓄積がありません。 ここでは、他の障害福祉サービスにおける処遇改善加算の指摘傾向をもとに、相談支援でも確認されやすいと考えられるポイントを整理します。 ※あくまで他サービスの実績からの推測である点にご留意ください。
他の障害福祉サービスで見られる指摘傾向
処遇改善加算を含む報酬請求関連では、次のような点が運営指導で確認されやすい典型パターンです。
- 算定している加算区分の要件を、実際に満たしているか(キャリアパス要件の書面整備、職場環境等要件の取り組み実態など)
- 体制届出の内容と、実際の賃金改善の実施状況が一致しているか
- 報酬改定で加算の算定要件が変更されたにもかかわらず、旧要件のまま届出内容を更新せず算定を続けていないか
相談支援の処遇改善加算も、2026年度中の対応を誓約して算定を開始した場合は、実績報告時に整備状況が確認されます。誓約した内容が未対応のまま放置されていると、他サービスと同様に指摘や加算額の返還につながる可能性があります。
相談支援特有の実務ギャップ
相談支援事業所では、モニタリング記録の管理(利用者ごとの相談支援台帳の整備・5年保存など)が運営指導で重点的に確認される項目として知られています。処遇改善加算の賃金台帳や勤務実績・兼務按分の根拠も、同じ「記録の粒度と保存」という観点で確認される可能性があると考えられます。
特に、相談支援専門員が1〜数名という小規模な事業所では、配分先が限られる分、誰にいくら配分したかの根拠が明確に見えやすく、按分ルールや支給根拠を書面で説明できる状態にしておくことが望ましいでしょう。
運営指導全般の指摘ポイントや対応フローについては、「障害福祉の運営指導(実地指導)で引っかかるとどうなる?指摘ポイントと対策を解説」もあわせてご覧ください。
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最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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