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就労移行支援の就労支援関係研修修了加算とは、指定の研修を修了した、実務経験のある就労支援員を配置した場合に算定できる加算です。
この記事では、就労移行支援の就労支援関係研修修了加算の単位数や算定要件について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算の算定や減算の適用に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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就労移行支援の就労支援関係研修修了加算の単位数
就労支援関係研修修了加算:6単位/日
就労移行支援の就労支援関係研修修了加算の算定要件
- 1年以上の実務経験があり、厚生労働省が定める研修を修了した就労支援員を配置し、サービス提供を行ったこと
就労移行支援の就労支援関係研修修了加算の留意点
- 前年度の就労定着実績が0人の場合は算定できません。
- 前年度の就労定着者の実績が必要となることから、新規指定を受けてから1年間は算定できません。
- 実務実績には、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就労支援業務に従事した経験も含まれます。
- 厚生労働省が定める研修とは、以下のようなものを指します。
- 地域障害者職業センターで、就労支援員が就労支援を行うにあたって必要となる基礎知識や技能を習得させるために実施する研修(「就業支援基礎研修」など)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の2第2項各号に掲げる研修
- 上記の研修と同等以上の内容を有すると厚生労働省が認める研修
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部
株式会社エス・エム・エス
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





