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就労継続支援B型の上限管理とは?決定の優先順位・実務フロー・加算まで解説

公開日: 更新日:
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就労継続支援B型の上限管理とは?決定の優先順位・実務フロー・加算まで解説

障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、世帯の収入状況に応じて1か月あたりの負担上限額が定められており、この上限を超えないよう複数の事業所間で自己負担額を調整する仕組みが「上限管理」です。

就労継続支援B型の利用者の中にも、グループホーム(共同生活援助)や居宅介護など他のサービスを併用している方は少なくありません。そのため、B型事業所の経営者や管理者、サービス管理責任者にとって、上限管理は日々の運営の中で関わる可能性のある実務のひとつといえます。

この記事では、就労継続支援B型における上限管理について、上限管理事業所の決まり方や負担額が調整される際の仕組み、実際に発生する業務などについて解説します。

カンタン要約:就労継続支援B型の上限管理とは?

  • 上限管理とは、複数の障害福祉サービスを利用する方の自己負担額が負担上限月額を超えないよう、関係する事業所間で調整する仕組みです。
  • 上限管理事業所は、利用者が利用しているサービスの種類に応じてあらかじめ定められた優先順位で決まり、利用者や事業所が自由に選べるものではありません。
  • 就労継続支援B型は日中活動系サービスに位置づけられ、上限管理事業所になった場合は届出や関係事業所とのやり取りといった実務対応が必要になります。

就労継続支援B型の上限管理とは?

障害福祉サービスでは、世帯の収入等に応じて1ヶ月あたりの負担上限月額が設定されています。1つの事業所のみを利用している場合は、その事業所の利用料金がそのまま自己負担額となるため、特別な調整は発生しません。

一方で、利用者が同じ月に複数の事業所からサービスを受けている場合、それぞれの事業所での利用料金を合算すると負担上限月額を超えてしまうケースが出てきます。

このようなときに、合計額が上限を超えないよう関係事業所間で自己負担額を調整する事務が「上限管理」です。

対象となる利用者の要件

上限管理の対象となるのは、大きく分けて次のような方です。

  • 施設入所支援、療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助のいずれかを利用しており、他の障害福祉サービスもあわせて利用している方
  • 在宅で複数の障害福祉サービス事業所を利用している方

いずれも、負担額の合計が負担上限月額を超える可能性があると市町村が判断した方が対象になります。

就労継続支援B型についていえば、共同生活援助などの居住系サービスとあわせて利用しているケースや在宅でB型に加えて居宅介護などの他の障害福祉サービスを利用しているケースなどがこの対象に該当します。B型のみを単独で利用している方は、通常この対象には含まれません。

受給者証で確認できる項目

上限管理の対象者であるかどうかは、利用者の障害福祉サービス受給者証で確認できます。

対象となる場合、受給者証の「利用者負担上限額管理対象者の有無」欄に該当の記載があり、あわせて「利用者負担上限額管理事業所名」欄に、上限管理を担当する事業所名が記載されます。

新しく利用者を受け入れる際は、この記載の有無を最初に確認しておくと後々の請求業務で慌てずに済みます。

負担額が調整される仕組み

上限管理の結果、実際の負担額がどう調整されるかは、各事業所の利用料金の合計額と負担上限月額との関係によって変わります。ここでは、負担上限月額が4,600円の利用者を例に、3つのケースを比べてみます。

ケース 管理事業所の利用料金 他事業所の利用料金(他に複数ある場合はその合算額) 双方をあわせた金額 調整の内容
調整が不要 2,000円 2,000円 4,000円 上限を下回るため調整なし。各事業所がそのまま利用料金を受け取る。
管理事業所が充当 5,200円 2,000円 7,200円 管理事業所での利用料金だけで上限に達しているため、他の事業所の自己負担は発生しない。
按分調整 2,800円 2,600円 5,400円 どちらも単独では上限に達しないが、合計が上限を超えるため按分して調整する。

同じ負担上限月額であっても、月ごとの利用実績によって調整の内容は変わります。自事業所がどのように調整されたかは、上限管理事業所から届く「利用者負担上限額管理結果票」で確認することになります。

就労継続支援B型の上限管理事業所(上限額管理者)の決定ルール

上限管理事業所は、利用者や事業所が任意に選べるものではなく、利用しているサービスの種類に応じてあらかじめ定められた優先順位に基づいて決まります。ここでは、その決定ルールと就労継続支援B型がどのように位置づけられているのかを整理します。

決定の優先順位

上限管理事業所は、利用者が利用しているサービスの種類に応じて、あらかじめ次のような優先順位で決まる仕組みになっています。

  1. 居住系サービス利用者(施設入所支援、療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助(体験利用を除く)等の利用者)
  2. 計画相談支援給付費支給対象者のうち、継続サービス利用支援における期間が「毎月ごと」である方(1に該当する方を除く)
  3. 日中活動系サービス及び就労選択支援の利用者(1・2に該当する方を除く)
  4. 訪問系サービス利用者(1〜3のいずれにも該当しない方)
  5. 就労定着支援又は自立生活援助の利用者(1〜4のいずれにも該当しない方)
  6. 短期入所サービス利用者(1〜5のいずれにも該当しない方)
  7. 共同生活援助サービスの体験利用者

出典:厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」

ここで注意したいのは、優先順位2番目の「計画相談支援」に該当するのは、あくまで継続サービス利用支援の期間が毎月ごとに設定されている方に限られる点です。計画相談支援を利用している方すべてが上限管理事業所の候補になるわけではありません。

また、優先順位の1・2に該当する居住系サービスの事業所や指定特定相談支援事業所は、利用者からの依頼がなくても自動的に上限管理事業所となります。

一方、就労継続支援B型を含む優先順位3以降のサービスの事業所は、利用者からの依頼に基づいて上限管理事業所となる点が異なります。

同一順位内で複数事業所が並ぶ場合の決定基準

同じ順位に複数の事業所が該当する場合の決定基準は、サービスの種類によって異なります。

就労継続支援B型を含む日中活動系サービスでは、契約日数が多い事業所が上限管理事業所として優先されます。それでも契約日数に差がなく決めきれない場合は、該当する事業所同士で連絡を取り合い、利用者本人の意向を踏まえたうえで、最終的にどこか一つの事業所に決定する流れになります。

一方、訪問系サービスでは、同一事業所番号で複数の訪問系サービスを提供しているかどうかや重度訪問介護・居宅介護・同行援護・行動援護といったサービスの種類による優先順位がまずあり、それでも並ぶ場合に契約時間数が多い事業所が優先されるという、日中活動系サービスとは異なる基準になっています。

なお、「提供されるサービス量」「利用者との生活面を含めた関係性」「サービス管理責任者の配置や事務処理体制」といった観点は、この1〜7の優先順位そのものが定められている際の考え方であり、個別のケースで事業所同士を比較して決める基準ではありません。この2つを混同すると、実務上の判断を誤りやすいため区別しておく必要があります。

就労継続支援B型の位置づけ

就労継続支援B型は、生活介護や自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型などとあわせて「日中活動系サービス」に位置づけられています。そのため、利用者が居住系サービスや条件を満たす計画相談支援を利用していない限り、B型事業所が上限管理事業所の候補になる場面は十分にあり得ます。

就労継続支援B型の上限管理に関する実務フロー

上限管理に関する実務は、自事業所が上限管理事業所になる場合とならない場合とで、対応すべき事務の内容が異なります。ここでは、それぞれの実務フローとあわせて算定できる加算について整理します。

上限管理事業所になった場合の実務フロー

自事業所が上限管理事業所となった場合、市町村への「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」の提出を経て、受給者証にその旨が反映されます。その後は、他の関係事業所から毎月届く「利用者負担額一覧表」をもとに、負担額の合計を確認し、「利用者負担上限額管理結果票」を作成して各事業所に送付するという事務が発生します。

この一連のやり取りには具体的な期日が定められており、関係事業所は毎月3日(サービス提供月の翌月3日)までに「利用者負担額一覧表」を提出し、上限管理事業所は毎月6日(サービス提供月の翌月6日)までに「利用者負担上限額管理結果票」を送付することとされています。

出典:厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」P.178より

なお、上限管理事業所での利用料金だけでその月の負担上限月額にすでに達している場合は、関係事業所に一覧表の提出自体を求めず、その旨を通知するだけで済むという運用になっています。

上限管理事業所ではない場合の実務フロー

自事業所が上限管理事業所ではない場合も、何もしなくてよいわけではありません。

自事業所での利用者負担額をまとめた「利用者負担額一覧表」を、上限管理事業所へ提出する必要があります。その後、上限管理事業所から送られてくる「利用者負担上限額管理結果票」を受け取り、その内容を確認したうえで請求明細書に反映させます。

結果票の内容と自事業所で把握している利用実績・負担額に食い違いがないかを確認する工程は、上限管理事業所ではない場合であっても欠かせません。

また、すでに他のサービス(グループホーム等)を利用していて上限管理が設定されている利用者が、新たに自事業所を利用開始する場合にも対応が必要です。利用者は、新たに契約を結ぶ事業所に対して受給者証を提示し、すでに上限管理事務を依頼していることを伝えることになっています。契約を結んだ事業所側は、受給者証に契約内容を記載するとともに、受給者証に記載されている上限管理事業所へその旨を連絡する必要があります。

算定できる加算について

上限管理事業所として他の事業所分の負担額の管理事務を行った場合には、利用者負担上限額管理加算を算定することができます。単位数は150単位で、該当する利用者の数と該当月数に応じて算定されます。

出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」

この加算はあくまで「他事業所分の負担額管理事務を行ったこと」に対する評価であるため、算定要件を満たしているかどうかは、実際に管理事務を行った実績やそれを示す記録が整っているかどうかで判断されることになります。

就労継続支援B型の上限管理でよくあるミス・請求エラー(返戻)を防ぐポイント

上限管理は複数の事業所が関わる事務であるため、届出の遅れや連携不足がそのまま請求エラーにつながりやすい領域です。ここでは、実務上つまずきやすいポイントを整理します。

届出の遅れ・記載不備

上限管理事業所の登録は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出を経て行われますが、この届出が遅れたり記載に不備があったりすると、国保連の請求システム上でエラーとなり、返戻につながる可能性があります。管理事業所が変更になる場合や新たに上限管理が必要になった場合は、早めに届出の状況を確認しておくことが望ましいといえます。

事業所間の連携不足

上限管理は自事業所だけで完結する事務ではなく、関係する複数の事業所とのやり取りが前提になります。「利用者負担額一覧表」の提出や「利用者負担上限額管理結果票」の送付が遅れると、関係するすべての事業所の請求スケジュールに影響が及ぶことがあります。上限管理が発生する利用者を受け入れる際は、他事業所との連絡体制を整理しておくとスムーズです。

受給者証の記載内容の確認漏れ

利用者が上限管理の対象であるかどうか、また上限管理事業所がどこになっているかは受給者証で確認できますが、この確認を怠ると本来必要な事務を見落としてしまうことがあります。利用者の受給者証の内容に変更がないか、定期的に確認しておくことが重要です。

利用者・家族への説明で誤解を招きやすい点

上限管理の結果、利用者によっては特定の事業所にまとめて負担額を支払う形になることがあります。この仕組みを事前に伝えていないと、利用者や家族から「なぜこの事業所だけに支払うのか」といった疑問につながることがあります。

上限管理事業所が決まった経緯や負担額が調整される仕組みについては、契約時や上限管理事業所が変更になるタイミングで、あらかじめ説明しておくことが望ましいといえます。

上限管理に関してよくある質問

Q1.利用者の希望で、上限管理事業所を変更することはできますか?

可能です。利用者が変更を希望する場合、利用者自身がまず現在上限管理事務を行っている事業所にその旨を伝えたうえで、新たに依頼したい事業所へ受給者証を提示して依頼します。

依頼を受けた事業所は、受給者証に記載された他のサービス事業所を確認したうえで届出書を作成し、利用者がそれを市町村に提出することで、受給者証の記載が更新される流れになります。

Q2.月の途中で上限管理事業所が変わることはありますか?

月の途中での施設への入退所などが発生する場合、上限管理事業所が変わることがあります。 この場合、その月の上限管理は、原則としてその月の末時点で上限管理事業所に該当する事業所が行うこととされています。ただし、月の後半に退所した場合など、実務上の都合によっては、変更前の上限管理事業所がその月の上限管理を引き続き行うことも認められています。

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まとめ

上限管理は、複数の障害福祉サービスを併用する利用者の自己負担額が過度なものにならないよう調整するための仕組みであり、就労継続支援B型においても対応が発生しうる実務のひとつです。

上限管理事業所がどのように決まるのか、負担額がどのような考え方で調整されるのかをあらかじめ理解しておくことで、届出の遅れや事業所間の連携不足といった請求エラーにつながりやすいミスを防ぎやすくなります。あわせて、上限管理の仕組みを利用者や家族にも分かりやすく伝えられるようにしておくことが、日々の運営を円滑にすることにつながります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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