障害福祉サービス事業所で働かれている方は、「業務日誌にどのようなことを書けばいいかわからない」という方や、「どこまで正確に記載すべきか迷う」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、障害福祉サービスの業務日誌について、記載すべき内容や書き方のコツについて解説します。
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カンタン要約:業務日誌とは?
- 障害福祉サービスの業務日誌とは、その日の利用者の人数や内訳、提供したサービスの内容などを記録し、事業が適正に実施されていることを証明するための書類です。
- サービス提供年月日、担当職員、利用者情報、欠席者名と欠席理由、備考などを記載するのが一般的で、複数のスタッフ間で情報を共有する役割も果たします。
- 主観的な表現を避けて客観的な事実をこまめに記録することが重要で、運営指導の際にはケース記録や送迎記録などとあわせて確認される書類の一つです。
障害福祉サービスの業務日誌とは
業務日誌は、事業所のその日の利用者の人数や内訳、食事などのサービスを提供する対象を記入し、事業が適正に実施されていることを証明するための書類です。
サービスの提供を行った人数や、提供を中止した人数などを記入する記録としての利用や、一日の予定やスケジュールを把握するための書類として作成され、スタッフ間で情報を共有するために使用されます。複数のスタッフが係わる事業所での業務においては、業務日誌に記録を残すことは非常に重要です。
また、行政からの運営指導などではサービス提供の記録の開示を求められ、その際に業務日誌やサービス提供記録、送迎記録などの書類を中心に確認されることになりますので、日々適切に業務日誌を作成することは非常に重要です。
なお、業務日誌を含む支援記録の保存期間は、サービス提供の完結の日から5年間とされているのが原則です。ただし、自治体によっては条例で異なる期間を定めている場合があるため、詳細は事業所が所在する自治体の条例・通知をご確認ください。
障害福祉サービスの業務日誌に記載すべき内容
決められた書式は特にありませんが、業務日誌には以下のような内容を記入するのが一般的です。
サービスの提供年月日
対象となる年月日を記入します。
担当職員
その日に勤務している職員の職種、氏名を記入します。
利用者情報
利用者の氏名などの情報を記入します。
またバイタルなどの健康状態から利用者がその日に行った活動、食事や排泄についての生活面についての実施可否などを記載しましょう。
欠席者名と欠席理由
サービスの利用のキャンセルやサービスの一部または全部の中止があった場合、利用者の氏名とその理由などを記入します。
備考
連絡事項の記入や利用中に気になったことがあった場合にその内容を記入しておきましょう。
障害福祉サービスの業務日誌の書き方
業務日誌は複数の職員が目を通すという前提で記載する必要があります。具体的には以下のような点に注意して作成しましょう。
①客観的な表現で簡潔に記載する
業務日誌には、利用者の状態や反応を事実ベースで記載する必要があります。そのため、主観的な表現を避けて記載するようにしましょう。
例えば利用者の様子を書く際にも「楽しそうにみえた」ではなく「笑顔になった」など、客観的な事実を記載します。
②こまめにメモをとる
サービス提供中に業務日誌を書くことはなかなか難しいと思います。提供後、忘れずに業務日誌に記載するために、気づいたことや利用者の様子はこまめにメモしておくようにしましょう。
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※こちらのひな形に関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください
業務日誌に記載すべき内容は、サービス種別によって多少異なります。より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
- 生活介護における業務日誌とは?書き方のコツや無料ひな形ダウンロードも
- グループホーム(共同生活援助)における業務日誌とは?書き方のコツや無料ひな形ダウンロードも
- 就労継続支援A型・B型における業務日誌とは?書き方のコツや無料ひな形ダウンロードも
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よくある質問
Q. 業務日誌は、利用者ごとに1枚作成する必要がありますか?
決められた書式はありませんが、一般的には事業所単位・1日ごとに1枚作成し、その日の利用者全員に関する情報をまとめて記載する形式が多く用いられています。
Q. 業務日誌とサービス提供実績記録票は、どちらも作成する必要がありますか?
はい。業務日誌は事業所の1日の運営状況を記録する書類であるのに対し、サービス提供実績記録票は利用者ごとの利用実績を記録し請求の根拠となる書類であり、目的が異なるため、いずれも作成が必要です。
Q. 業務日誌の記載に誤りがあった場合、どのように訂正すればよいですか?
修正液や修正テープでの訂正は避け、誤った箇所に二重線を引いて訂正印を押すなど、誰が見ても修正の経緯がわかる方法で訂正するのが一般的です。詳細な取り扱いは事業所内のルールや自治体の指導に従ってください。
まとめ
ここまで、障害福祉サービスでの業務日誌について、解説してきましたがいかがでしたでしょうか。本記事にてご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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