障害福祉サービスを提供し、報酬を請求するためには、日々の支援の内容を記録しておく必要があります。そのため、サービス提供実績記録票の作成は、現場における基本的な業務の一つとなっています。
この記事では、「サービス提供実績記録票」の書き方や留意点についてご紹介しています。ぜひ最後までお読みください。
また、帳票作成等に密接に係る内容として、「令和8年度臨時報酬改定」は事業所を運営する上で無視できない話題です。
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カンタン要約:サービス提供実績記録票とは?
- サービス提供実績記録票とは、利用者への支援日時・内容・加算の有無・送迎記録などを管理する書類で、毎月の国保連への請求データの元にもなる重要な書類です。
- 受給者番号・利用者氏名・提供日付・サービス提供の状況・利用者確認欄などの項目を、提供の都度、客観的かつ専門用語を避けて記載することが重要です。
- 利用者確認欄は押印でなく署名でも認められており(令和2年12月の厚労省通知)、記録は原則5年間(自治体差異あり)保存しましょう。
障害福祉のサービス提供実績記録票とは?
障害福祉サービスにおけるサービス提供実績記録票とは、各事業所においてサービスを利用する方々へ支援を行った日時や支援内容、各加算や送迎の記録などを管理する書類のことです。
事業所ごとに利用者の利用状況を正しく把握する中で課題を見つけ、より良い支援につなげるためにとても重要なものと言えます。
サービス提供実績記録票の管理方法については、エクセルや紙で管理している事業所もあれば、パソコンやタブレットなどで利用できる業務支援ソフトで管理している事業所などさまざまです。
また、サービス提供実績記録票は、各事業所で毎月行う国保連(国民健康保険団体連合会)への請求の元となるデータなので、安定した事業運営の観点でも適切に作成・管理する必要があります。
障害福祉のサービス提供実績記録票に入れるべき項目
対象となるサービス種別により項目は異なりますが、任意でサービス提供実績記録票を作成する場合には、概ね下記のような項目が必要です。
- 受給者番号
- 利用者氏名
- 事業所番号
- 事業所名
- 契約支給量
- 提供日付
- サービス提供の状況
- 各種加算の有無
- 利用者確認欄 など
なお、項目の一つである「利用者確認欄」については、押印が必須ではなく、署名でも問題ないとする自治体がほとんどです。 令和2年12月25日付の厚生労働省の事務連絡により、押印を求める手続きの見直しが行われたことが背景にあります。 詳しくは以下の記事をご覧ください。
障害福祉のサービス提供実績記録票の留意点
サービス提供の都度記載する
サービス提供実績記録票は毎日作成する書類ですので、提供した内容や状況等を忘れないよう、極力提供の都度記載するようにしましょう。記録ソフト等があると、支援内容を残しておくのに便利です。
具体的・客観的に記載する
サービスを提供した支援員だけでなく、様々な立場の人が読む書類のため、その場面を知らない人でも内容を理解できるように書く必要があります。例えば活動の様子一つとっても、「楽しそうにしていた」ではなく「笑顔で取り組んでいた」など、主観的な表現を避けて書くようにしましょう。
専門用語を使用しない
サービス提供実績記録票は利用者・その家族も見るので、表現にも配慮が必要です。特に障害福祉の専門用語は、利用者やその家族には伝わりにくいので、説明を添えるか別の表現を用いて記入しましょう。
保存期間について
サービス提供実績記録票を含むサービス提供に関する記録は、原則としてサービス提供の完結の日から5年間保存する必要があります。なお、保存期間の起算点や年数については、事業所が所在する自治体の条例により定めが異なる場合があるため、詳細は事業所が所在する自治体窓口にもご確認ください。
障害福祉のサービス提供実績記録票を無料ダウンロード!
無料でダウンロードできるサービス提供実績記録票のひな形をご用意しました。
こちらからダウンロードの上、ご活用ください。
※こちらのひな形に関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください
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よくある質問
Q. サービス提供実績記録票とケース記録(支援記録)は同じものですか?
異なる書類です。サービス提供実績記録票は、提供日・時間・加算の有無などを一覧で管理し、主に国保連への請求の根拠となる書類です。 一方、ケース記録(支援記録)は、利用者の様子や支援内容を具体的に記述する書類で、支援の質の向上や運営指導での確認対象となります。 両方を適切に作成・管理することが求められます。
Q. 記録の保存期間はどれくらいですか?
原則としてサービス提供の完結の日から5年間とされていますが、事業所が所在する自治体の条例により定めが異なる場合があります。 詳細は自治体窓口にご確認ください。
Q. 利用者確認欄には必ず押印が必要ですか?
必須ではありません。令和2年12月の厚生労働省の事務連絡により、押印を求める手続きの見直しが行われており、多くの自治体で署名による確認も認められています。 詳細は事業所が所在する自治体にご確認ください。
まとめ
ここまで、サービス提供実績記録票について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。本記事にてご紹介した内容が、皆様のお役に立てば幸いです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





