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サテライト型のグループホーム(共同生活援助)とは?特徴や運営・設備基準を解説

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サテライト型のグループホーム(共同生活援助)とは?特徴や運営・設備基準を解説

グループホーム(共同生活援助)の種類の一つにサテライト型があります。サテライト型のグループホームは、地域社会における多様な住まいの場を増やす観点から2014年に創設されたものです。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)におけるサテライト型の特徴や設置にあたって満たすべき基準などを解説します。

ぜひ最後までお読みください。

グループホーム(共同生活援助)の種類

グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、地域社会と関わりながら自立した生活を送るための住まいです。

グループホームには以下の4つの種類があり、それぞれサービスの特徴が異なります。

介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型 サテライト型住居
サービスの特徴 夜間・休日の生活全般のサポートや就労など日中活動の支援をする。 24時間体制で日常生活の支援および介護サービスを提供する。

※常時支援が前提となるため、サテライト型住居の運営はできません。
介護サービスは外部のヘルパーに委託し、家事や日常生活の相談は職員がサポートする。 利用者は近くの民間のアパート等で生活し、食事や余暇活動における支援をする。

※サテライト型住居のみを単独で設置・運営することはできません。

サテライト型のグループホーム(共同生活援助)とは?

サテライト型のグループホーム(共同生活援助)とは、障害のある方が将来的に完全な1人暮らしに移行することを目的としてその練習をするための住まいです。

前述の通り、サテライト型のグループホームにおいて利用者は民間のアパート等で生活します。ただし完全な1人暮らしというわけではなく、余暇活動や食事などは本体のグループホームで過ごします。その他、本体グループホームの職員による定期的な訪問や、必要に応じて日常生活の相談といった支援を受けながら生活します。

利用対象者は、将来的に1人暮らしへの移行を目指す方かつ単身での生活が可能であると認められた方です。利用可能な期間は原則3年以内で、この期間を通して完全な1人暮らしへ移行するための練習を行います。

なお、サテライト型のグループホームは単独で設置・運営することはできないため、必ず親元となる本体のグループホームの運営が必須です。

本体住居(グループホーム)とサテライト型住居の違い

親元となる本体のグループホームとサテライト型住居では主に以下のような違いがあります。将来的な1人暮らしを目的としたサテライト型住居では、生活の多くをアパート等の自身の住まいで過ごします。

本体住居(グループホーム) サテライト型住居
対象者 夜間や休日または日中通して支援が必要な方 将来的に1人暮らしへの移行を目指す方
利用期間 期間の定めはないが3年ごとの利用更新手続きが必要 原則3年
支援体制 世話人や生活支援員、夜間支援従事者などによる日常生活全般の支援 本体住居の職員による定期的な巡回、必要時の支援
夜間対応 施設内に常駐する職員による支援 利用者からの緊急連絡に応じて本体住居から駆け付ける
食事提供 提供あり 自炊または本体住居での食事
生活スタイル 他利用者と一緒に食事をしたり、共同活動をしたりする 1人暮らしに近いため、基本的には自身で生活する
他利用者との交流 共同生活のため日常的に交流する 事業所でのイベントや交流会などに参加する

サテライト型住居の人員・設備・運営基準

人員基準

サテライト型住居単独で人員基準が定められているのではなく、本体住居における人員基準に沿って配置します。利用者数もサテライト型住居と本体住居の利用者数を合算した全体の人数を基に計算します。したがってサテライト型専属の職員は不要です。

配置が必要な職員の職種・人数は以下の通りです。

管理者

1人配置が必要です。管理者は、管理業務に支障がなければサービス管理責任者との兼務が可能です。

サービス管理責任者(サビ管)

利用者30人につきサービス管理責任者を1人配置します。利用者数のカウントは本体住居とサテライト型住居の利用者数を合算した人数で要件を満たしている必要があります。

世話人

前年度の本体住居とサテライト型住居の利用者数を合算した人数を基に常勤換算で計算します。

  • 介護サービス包括型・外部サービス利用型

前年度の平均利用者数に対して、6:1以上の配置

生活支援員

前年度の本体住居とサテライト型住居の利用者数を合算した人数を基に常勤換算で計算します。

  • 障害区分3にあたる利用者数を9で除した数
  • 障害区分4にあたる利用者数を6で除した数
  • 障害区分5にあたる利用者数を4で除した数
  • 障害区分6にあたる利用者数を2.5で除した数

夜間支援従事者

介護サービス包括型、外部サービス利用型では、本体住居における夜間支援従事者の配置は任意です。そのため、サテライト型住居においても夜間支援従事者の配置は必須ではありません。ただし、夜間支援従事者を配置することで、夜間支援等体制加算の算定が可能です。

また夜間支援従事者を配置しない場合でも運営上、夜間の緊急対応体制は必須です。

共同生活援助(グループホーム)の人員基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

設備基準

設備基準として定められている項目は以下の通りです。

本体住居からの距離

本体住居とサテライト型住居は、「利用者が通常の交通手段を利用しておおむね20分以内で移動できる距離」でなければいけません。

定員

定員は1人のみです。そのため、たとえば2DKのアパートを借りて2人でルームシェアするといった使い方はできません。

また、サテライト型住居の入居定員は本体住居の定員には含まれません(事業所の利用定員には含む)。

居室の広さ

収納スペースを除いて7.43㎡以上の広さが必要です。一般的なワンルーム等の間取りであれば広さの基準を満たせる場合が多いですが、クローゼット等の収納スペースも必須となります。

日常生活で必要な設備

台所、風呂、トイレ、洗面所など日常生活において必要な設備が備わっている必要があります。

受信機器の設置

サテライト型住居で生活する利用者からの連絡を受け取れるように携帯電話などの通信機器を設置し、連絡体制を整える必要があります。

サテライト型住居を設置できる数

一つの本体住居に対して、サテライト型住居は2か所までしか設置できません。ただし、本体住居の定員数が4名以下の場合は、1か所しか設置できません。

運営基準

本体住居職員による巡回

原則、本体住居の職員による1日1回以上の訪問が必要です。ただし、巡回には電話やメール等での連絡も含まれるため、毎日直接の訪問が必須というわけではありません。

アセスメントや個別支援計画に基づき、たとえば「この方は毎日の訪問は不要で週に複数回の訪問と、1日2回朝と夜の電話連絡で十分な安全が確保できる」などと判断した場合かつ、その内容に対して利用者からも同意を得られれば、毎日の訪問が不要なケースもあります。

一般住宅への移行を前提とした支援

サテライト型住居の利用期間は原則3年と定められています。そのため、3年後の一般住宅(一人暮らし)への移行をあらかじめ見据え、入居当初から関係機関と連携した計画的な支援を行うことが求められます。

また、一人暮らしへ移行する際、サテライト型として利用していた部屋の賃貸契約を「法人名義」から「利用者本人の名義」に切り替え、そのまま住み続けるケースも少なくありません。利用者にとっては、住み慣れた環境で安心して新生活をスタートできるというメリットがあります。こうした移行を見据え、不動産会社や大家さんなどと日頃から連携し、契約手続きを円滑にサポートすることも事業所の役割の一つです。

サテライト型住居の設置におけるポイント

サテライト型住居の追加は「住居追加」手続きが必要

サテライト型のグループホームを新たに設置する場合、新規の指定申請ではなく住居追加の手続きが必要となります。

物件(住居)を追加するための「変更届」と、定員を増やすための「指定変更申請」を自治体の窓口で行う必要があります。

勤務形態一覧表への巡回体制の記載

前述の通り、サテライト型住居は本体住居の職員が巡回を行いますが、その際勤務形態一覧表には本体住居での業務とサテライト型での業務(巡回)の時間を明確に切り分けて記載する必要があります。また、本体住居と兼務している旨も勤務形態一覧表の兼務状況欄に記載しましょう。

サテライト型住居を運営する際に気を付けたいこと

サテライト型のグループホームを運営する際には、事業所の体制や緊急時の対応フローなどの構築が必須です。

入居前のアセスメントの徹底

サテライト型住居には職員が常駐しないため、入居前の面談やアセスメントの徹底が大切です。本人の1人暮らしに対する意向に限らず、戸締り・火の始末などのリスク管理や緊急時に自身で連絡ができるかといったことを慎重に検討する必要があります。

巡回オペレーションと緊急時対応

緊急時対応において、本体住居の職員がすぐに駆け付けることができるか、また利用者からSOSの連絡があった場合は誰が対応するのかなど、対応フローと体制を整備することが重要です。

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まとめ

グループホームの一つであるサテライト型について、本体住居との違いや設置・運営におけるポイントなどをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

サテライト型住居には職員が常駐しないため、利用者本人と職員での日々の連絡や巡回などに伴う事業所の体制構築などを丁寧に行うようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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