生活介護の初期加算は、新規に利用を開始した利用者に対し、利用開始から一定期間内の実利用日数に応じて算定できる加算です。利用開始直後は、生活状況の把握やアセスメントなど、通常よりも手厚い支援体制が必要になることを評価する仕組みとなっています。
この記事では、生活介護の初期加算の単位数や算定要件、算定にあたっての留意点について解説します。
ぜひ最後までお読みください。
また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。
カンタン要約:生活介護の初期加算とは?
- 生活介護の初期加算とは、新規利用開始日から暦日30日以内に利用者が実際にサービスを利用した日数に対して、1日30単位を算定できる加算です。
- 算定には、過去3ヵ月以内に同一の障害福祉サービスを利用していないことが要件となります。
- 30日を超える入院後に再度利用を開始した場合も算定対象となりますが、事業所と同一敷地内の病院・診療所への入院は対象外です。
生活介護の初期加算の単位数
- 生活介護の初期加算:30単位/日(利用開始日から30日以内)
生活介護の初期加算の算定要件
- 新規利用開始日から30日以内に、利用者が対象サービスを利用していること
- 過去3ヵ月以内に同一サービスを利用していないこと
生活介護の初期加算の留意点
- 「30日」は暦日の30日を指します。
- 30日を超える入院の後に、再度利用した場合は算定対象となります。ただし、事業所等と同一敷地内に併設された病院・診療所への入院の場合は対象外です。
生活介護の初期加算に関するよくある質問
Q1. 初期加算はいつから算定を開始できますか?
A. 初期加算は、利用者がサービスの利用を開始した日から暦日30日以内の実利用日数に対して算定するものです。利用開始日そのものも対象期間に含まれるため、初回のサービス利用日から算定を開始できます。ここでの「30日」は暦日30日を指すため、実際にサービスを利用した日数を数える利用日や、土日・祝日を除いた営業日ではない点にご注意ください。
Q2. 利用開始から30日以内に休んだ日がある場合、その日も加算の対象になりますか?
A. 対象になりません。初期加算は「利用開始日から暦日30日以内に、実際にサービスを利用した日」に対して算定するものであり、欠席や休止により利用がなかった日は算定対象に含まれません。実際の利用実績を記録・管理しておくことが重要です。
Q3. 生活介護以外のサービスでも初期加算はありますか?
A. 初期加算は生活介護に限らず、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、日中活動系のサービスに共通して設けられている加算です。単位数や算定要件はサービス種別ごとに定められているため、複数のサービスを運営する事業所は、それぞれの算定要件を個別に確認する必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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