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指定障害福祉サービス事業所とは?特徴や事業所の種類について解説

公開日: 更新日:
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指定障害福祉サービス事業所とは?特徴や事業所の種類について解説

障害福祉事業の開業をお考えの方の中には、指定障害福祉サービス事業所という名称を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 障害福祉サービス事業所には、「指定を受けたサービス」と「それ以外のサービス」があり、指定を受けるために様々な準備が必要となります。

この記事では、指定障害福祉サービス事業所の基本や、指定を受けるための準備について解説します。

ぜひ最後までお読みください。

指定障害福祉サービス事業所とは

そもそも障害福祉サービス事業所とは、障害のある方にサービスを提供する事業所のことです。「障害者総合支援法」に基づいて、都道府県や市町村から指定を受けた障害福祉サービス事業所は「指定障害福祉サービス事業所」と呼ばれ、利用者は少ない自己負担でサービス提供を受けることができます。

指定を受けない障害福祉サービス事業所はあるの?

障害福祉サービス事業所の中には、指定を受けずに運営されているサービスもあります。

例えば「自費サービス(インフォーマルサービス)」は、利用者が全額自己負担する代わりに、より柔軟なサービス提供を行うことができる事業形態です。

具体的には、独自の療育・学習塾の運営や、自費のグループホームとして一般的な下宿やシェアハウスに近い形で運営されるケースがあります。

指定障害福祉サービス事業所が指定を受けるには?

障害福祉サービス事業所が指定を受けるには、どのようなプロセスを踏む必要があるのでしょうか。

指定を受けるには「指定申請」が必要

事業所が指定を受けるには、法人格を取得する必要がある他、指定基準と呼ばれる基準を満たした上で指定申請を行い、自治体から指定を受ける必要があります。

指定基準には「人員基準」「設備基準」「運営基準」といった基準があります。

①法人格の取得

指定障害福祉サービス事業は個人事業主では運営することができないため、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人といった法人格を取得する必要があります。

法人形態については、それぞれにメリット・デメリットがあるので、準備できる資金、開業後に運営する中での意思決定のしやすさや資金調達方法の幅広さなどを踏まえて最適な法人格を選ぶようにしましょう。

例えば、株式会社は合同会社と比べると、社会的な信用も高く、株を発行して資金調達ができる一方で、設立までの手続きが多く、設立にかかる費用も高くなります。

②人員基準を満たす

人員基準には、開業・運営する上で必要な職種や配置人数が定められています。人員基準を満たさないと事業所を開業することはできず、開業後も基準を満たし続ける必要があります。

満たさない場合は報酬の減額や行政指導につながる場合もあるので注意が必要です。

③設備基準を満たす

設備基準には、事業を開業・運営するにあたって必要な設備や備品が定められています。

開業前に行う指定申請では、設備・備品などの一覧表や建物の平面図などを通して、設備基準をクリアできているかどうかが審査されることになります。

さらに細かいルールや条件については自治体によって違いが見られるので、物件を決める前に事前に確認できると安心です。

④運営基準を満たす

事業を運営するためには、サービスの利用にあたっての留意事項や緊急時における対応方法などの運営規程を定めておく必要があります。

これらの条件を満たして指定申請を行うことで、指定を受けることができます。

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まとめ

ここまで、指定障害福祉サービス事業所について、指定とは何かや指定の受け方を解説してきました。

これから障害福祉サービス事業所の開業を考えている方は、指定の必要性やそのための条件に付いて確認し、準備をする必要があります。

まずは開業に向けてやらなければならないことをリストアップし、優先順位をつけた上でスケジュールを立てるところから始めてみるのがおすすめです。

かべなし開業支援では開業までのスケジュール作成のお手伝いも行っておりますので、ぜひお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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