障害福祉事業の開業・運営・請求などに関するお役立ち情報を発信しています!
グループホーム(共同生活援助)を開業するには様々な手続きが必要となりますが、その一つが「事業者指定」の申請です。
この記事では、グループホームの開業のために必要な指定申請について、必要書類や申請の流れ、注意点を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
グループホーム(共同生活援助)の指定申請とは
グループホームを開業するには、都道府県や政令指定都市、中核市から指定障害福祉サービス事業者としての許可を得る必要があり、この許可を得るための法的手続きを指定申請といいます。
事業者は、開業するグループホームがこの基準を満たし、適切な運営ができる状態であるかを審査してもらい、指定を受けます。
指定を受けるための条件とは
指定申請をするためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
法人格の取得
グループホームは個人事業主では運営ができないため、開業には法人格の取得が必要です。なお既存法人で開業する場合は、定款の目的変更が必要となります。
法人形態については、株式会社、合同会社、一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人などの種類があります。どの法人形態を選択するかによって、設立費用・要件や信用面などが異なるため、開業後の事業展開の方向性、準備できる資金、資金調達方法の幅広さなどさまざまな観点から検討して、最適な法人格を選びましょう。
人員基準を満たす
人員基準には、開業・運営にあたって必要な職種と人数がそれぞれ定められています。人員基準を満たしていなければ開業することはできず、また申請時だけでなく開業後も基準を満たし続けていなければいけません。
万が一、基準を満たさないことがあれば、報酬の減額や行政指導、最悪の場合は事業停止などの処分を受ける可能性があるので注意しましょう。
設備基準を満たす
設備基準には、利用者が安全に生活するために必要な設備・備品が定められています。
居室や居間・食堂、トイレ、洗面所、バリアフリー構造などのほかにも、建築基準法・消防法なども遵守している必要があります。審査基準は、指定権者(自治体)によって細かいルールなどが異なるため、物件を決める前に満たすべき基準について確認しておくと安心です。
運営基準を満たす
事業所を運営するには、事業の目的・方針、サービス内容、緊急時の対応方法などをまとめた運営規程を定めておく必要があります。
これらの条件を満たして申請することで、指定障害福祉サービス事業者として指定を受けることができます。
グループホーム(共同生活援助)の指定申請に必要な書類の一覧
指定申請には、さまざまな書類が必要となります。基本となる必要書類は共通していますが、指定権者によって様式などが異なるため、必ず開業予定地域の指定権者の公式ホームページから確認するようにしましょう。
以下では、指定申請に必要な主な書類をご紹介します。
- 指定申請書
- 指定に係る記載事項
- 付表
- 法人の定款、登記簿謄本
- 登記事項証明書または条例等
- 事業計画書
- 収支予算書
- 運営規程
- 事業所の写真
- 体制等状況一覧
- 勤務形態一覧
- 事業所の平面図、位置図、配置図
- 管理者、サービス管理責任者の職務経歴・保有する資格
- 資格が必要なものは、資格証明書の写し
- 設備・備品の一覧
- 利用者または家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 主たる対象者を特定する理由書
- 協力医療機関との契約内容
グループホーム(共同生活援助)の指定申請の手順・流れ
ここでは、埼玉県を例に指定申請の流れをご紹介します。申請手順についても、指定権者によって異なる場合があるので、事前確認が必須です。
①事前説明会への出席
まずは説明会に参加し、指定申請に必要な手続きや書類、物件検討時の注意事項などについて説明を受けます。
新規事業の立ち上げの場合には、事業開始の半年前までに参加する必要があるので、余裕をもったスケジュールで進めましょう。
②市町村への事前相談
県への事前協議の前に、開設予定の市町村の障害福祉担当課に対して、障害福祉計画に合致しているか相談します。
③事前協議
土地や建物の選定を行う前に、検討中の物件の平面図等を障害者支援課へ提出し、事業開始の4か月前を目途に担当職員との事前協議を完了させます。
④指定申請書類の提出
事前協議を終え、必要な書類を揃えたら書類一式を提出します。書類に不備や不足があると受理してもらえないので、不備がないか予め確認することが重要です。
⑤提出書類の審査
申請書を提出してから審査にかかる期間は、約1か月です。修正期間を含めるとさらに時間を要する場合があります。
指定基準に適合しているかの審査が行われ、場合によっては書類の補正や現地確認が必要となるケースもあります。
⑥施設・事業所の指定
審査の結果、指定基準を満たしていれば指定通知書が発行されます。
グループホーム(共同生活援助)の指定申請をする上での注意点
指定申請をするには、複数の必要書類の作成や市町村への事前相談など、準備すべきことが多くあります。スムーズに指定申請を進められるように準備しましょう。
ここでは、指定申請をする上での注意点をご紹介します。
①余裕をもったスケジュールで申請を行う
指定申請は、申請にかかわる相談・書類の準備から指定を受けるまでに半年前後かかります。前述した通り、申請書類は多岐にわたるため、一つひとつ不備や不足がないよう確認しながら準備しましょう。もし修正が必要になれば修正・追加書類の提出などを求められることもあります。
そのため、余裕をもって計画的に進めることが大切です。指定を希望する日から逆算してスケジュールを立てるようにしましょう。
②都道府県等やサービス種別によって申請手順が違う
申請手順や必要書類、期日などは、都道府県・市町村によって異なります。そのため、必ずご自身の開設予定地の申請先の公式ホームページで情報を確認しましょう。
③申請後に書類の内容に変更がある場合はすぐに連絡する
申請書類の提出後に、事業計画の一部に変更が生じることも考えられます。そのような場合は、すぐに担当窓口に連絡のうえ、指示に従って対応しましょう。
グループホーム(共同生活援助)を開業するまでの流れ
グループホーム(共同生活援助)を開業するには、指定申請の準備と並行して、資金調達、物件の選定、従業員の採用などの準備も進める必要があります。
ここでは、指定申請を含めたグループホーム開業までの流れをご紹介します。
- 法人設立
- 事業計画の策定
- 開業資金の調達
- 指定基準の確認
- 物件探し・契約
- 職員の採用
- 指定申請
- 請求ソフトの手配
- 利用者の獲得
また、グループホームの開業にあたっては、数百万円〜1,000万円程度の費用がかかります。法人設立や登記、物件の家賃・敷金礼金・保証金(賃貸の場合)、設備の準備などに加えて、開業後はすぐに収入があるわけではないので、開業後の事業所の運営費なども準備しておく必要があります。開業資金の調達については、金融機関からの融資のほかにも、自治体の補助金制度などもあるので、確認するとよいでしょう。
開業の流れについての詳細な内容を知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。
グループホーム(共同生活援助)の開業を「かべなし開業支援」がお手伝いします!
グループホームを開業するには、半年から1年程度の期間が必要です。
『かべなし開業支援』では、開業に特化した専属アドバイザーが開業までのスケジュール作成や必要な手続きの整理など開業までに必要な様々なサポートを無料で提供しています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集だけでは抜け漏れがありそうで不安だ」といった悩みをお持ちの方は、ぜひ一度『かべなし開業支援』の資料をご請求ください。
まとめ
今回はグループホームの指定申請について、指定基準や申請の流れ、必要書類などを解説しました。
グループホームの開業は余裕をもったスケジュールで、計画的に進めることが大切です。開業予定の都道府県・市町村の公式ページを確認してスケジュールを立て、優先順位をつけて抜け漏れがないように、一つひとつ準備することがおすすめです。
かべなし開業支援では、事業計画の策定や法人設立など開業準備のサポートも行っておりますので、グループホームの開業をお考えの方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
開業に関する資料をダウンロード
事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。





