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【2024年度改定対応】生活介護の欠席時対応加算とは?

公開日: 更新日:
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【2024年度改定対応】生活介護の欠席時対応加算とは?

生活介護の欠席時対応加算とは、利用予定だった利用者が急遽休みとなった際に、利用者やその家族への連絡や調整、次のサービス提供を促す相談援助等を行った場合に算定できる加算です。

この記事では、生活介護の欠席時対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

また、加算・減算は種類が多く、要件の把握が大変です。 主要な加算・減算の単位数・算定要件・注意点を一覧でまとめた資料を作成しましたので、 ぜひ日々の業務にお役立てください。

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カンタン要約:欠席時対応加算とは?

  • 生活介護の欠席時対応加算とは、利用予定だった利用者が急遽欠席した際に、連絡調整や相談援助等を行った場合に算定できる、1回94単位・月4回までの加算です。
  • 算定には、利用予定日の前々日から当日までに欠席の連絡を受けていることと、対応した職員や相談援助の内容を具体的に記録していることが必要です。
  • 欠席の事実のみをケース記録等に記載しているだけでは算定要件を満たさないため、記録の残し方には十分注意が必要です。

生活介護の欠席時対応加算の単位数

  • 生活介護の欠席時対応加算:94単位/回(ただし月4回まで)

生活介護の欠席時対応加算の算定要件

  • 利用者が急病等の理由で利用予定日だった日に欠席したこと
  • 利用者が利用を中止した日の前々日、前日または当日に中止の連絡を受けたこと
  • 欠席した利用者本人またはその家族に連絡調整、その他の相談援助を行うこと
  • 利用者の状況と相談援助の内容を記録すること

生活介護の欠席時対応加算の記録方法

欠席時対応加算では欠席の連絡を受けて相談援助等を実施し、その内容を記録することが算定要件になっています。

そのため、以下のようなポイントについて記録しておきましょう。

  • 欠席の連絡を受けた日時
  • 欠席する利用予定日
  • 対応した職員の氏名
  • 欠席連絡をしてきた方
  • 連絡手段
  • 次回利用予定日
  • 相談援助の内容 
  • 相談援助を行えないことのやむを得ない理由があった場合には、その理由とその後の状況等 

欠席時対応加算の算定に係る様式は、所轄官庁によって記載する項目等に若干の違いがあります。 しかし、共通していることとして、ケース記録等に欠席した事実だけ記載しているような場合は欠席時対応加算を算定できないこととなっていますので、事業所を管轄する自治体の様式に合わせて、上記のような内容を記録するのが良いでしょう。

就労系サービスの欠席時対応加算について知りたい方や、生活介護の他の加算・減算についてまとめて確認したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 同じ利用者が複数日連続で欠席する場合、1回の連絡でまとめて算定できますか?

複数日の欠席が1回の連絡で判明した場合であっても、算定できるのは1回分のみです。日数分をまとめて算定することはできません。

Q. 欠席時対応加算を算定する際、事前の届出や受給者証への記載は必要ですか?

届出や受給者証への記載は不要です。ただし、算定した実績についてはサービス提供実績記録票への記載が必須となります。

Q. 利用者本人ではなく、家族から欠席の連絡を受けた場合も算定対象になりますか?

対象になります。連絡調整や相談援助の相手は利用者本人に限られず、そのご家族であっても差し支えありません。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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かべなし
この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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