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グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画とは?作成の目的や流れを解説

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グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画とは?作成の目的や流れを解説

グループホーム(共同生活援助)で働かれている方々の中には、利用者ごとの目標設定や計画書への落とし込み方など、個別支援計画の作成に悩んでいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、グループホーム(共同生活援助)における個別支援計画の目的や作成の流れに加え、混同されやすい「サービス等利用計画」との関係についても解説します。ぜひ最後までお読みください。

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グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画とは?

個別支援計画とは、利用者に対してどのような内容の支援を提供するのかを記載する書類です。具体的には、利用者やその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、目標及びその達成時期、サービス提供する上での留意事項等を記載します。

グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画の目的

個別支援計画を作成する目的は、サービスの提供にあたって利用者個々のニーズを正確に把握し、より一貫した適切なサービスを提供することを目的として作成されます。

個別支援計画は作成しなくてもいいの?

個別支援計画の作成は、指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条(一般原則)及び第58条(共同生活援助については第213条において読み替えて準用)で義務付けられています。

具体的には、次のようなことが定められています。

  • サービス管理責任者が計画の作成を担当すること
  • アセスメントを踏まえ、利用者・家族の意向、支援の方針、目標と達成時期などを記載した原案を作成すること
  • 作成した計画を利用者及び相談支援事業者等に交付すること
  • 少なくとも6ヵ月に1回以上、実施状況を確認(モニタリング)し、必要に応じて見直すこと

出典:厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について(令和1年5月27日障発第527002号)主眼事項及び着眼点(指定共同生活援助)「16 共同生活援助計画の作成等」

個別支援計画作成の時期

個別支援計画の有効期間はサービス種別により異なります。グループホーム(共同生活援助)は6ヵ月と規定されておりますので、6ヵ月に1回以上、個別支援計画の見直しが必要となります。

個別支援計画の作成者

個別支援計画は原則として、「サービス管理責任者(サビ管)」が担当することになっています。

個別支援計画に盛り込む項目

個別支援計画には、一般的に以下のような内容を記載します。

  • 利用者とその家族の生活に対する意向
  • 総合的な支援の方針
  • 生活全般の質を向上させるための課題
  • 長期・短期それぞれの支援目標とその達成時期
  • 支援の具体的な内容
  • 留意事項 など

グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画とサービス等利用計画の関係

個別支援計画とよく混同される書類に「サービス等利用計画」があります。いずれも利用者のより良い生活を支えるための計画書ですが、作成する立場や役割が異なります。

  • サービス等利用計画:相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者の生活全般における支援ニーズや解決すべき課題等を把握し、最も適切な支援の組み合わせを検討して作成するものです。障害福祉サービスの支給決定プロセスに位置づけられており、原則としてすべての利用者を対象に作成されます。

  • 個別支援計画:グループホーム(共同生活援助)のサービス管理責任者が、サービス等利用計画に示された総合的な援助の方針や、利用者のアセスメントにより把握した状況・意向等を踏まえ、当該事業所が提供する具体的な支援内容を検討して作成するものです。

両者の関係は、サービス等利用計画に基づいて個別支援計画を作成するという一方通行の関係ではありません。サービス管理責任者は、相談支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加して利用者に関する情報を共有するなど、事業所側からも相談支援事業所に積極的に働きかけ、双方向でやり取りを行う関係にあることが求められています。

作成した個別支援計画は、利用者本人だけでなく、当該利用者に計画相談支援を行う相談支援事業所にも交付する必要があります。また、モニタリングの際にも相談支援事業所とモニタリング結果を共有したり、サービス担当者会議と個別支援会議を合同で開催したりするなど、継続的な連携が求められます。

グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画作成の流れ

個別支援計画は以下のような流れで作成します。

  1. アセスメント
  2. 個別支援計画の原案作成
  3. 個別支援会議
  4. 個別支援計画の本案作成
  5. 利用者への説明・同意・交付
  6. モニタリング
  7. 計画の見直し

①アセスメント

個別支援計画を作成するにあたり、まずは利用者と面談を実施します。その中で利用者やそのご家族が、支援に対してどのような望みがあるのか、支援を通して何を目指していきたいかなどのニーズをヒアリングします。

具体的には以下のような内容を聴取していきます。

  • 利用者のできること、できないこと
  • 利用者がおかれている環境や日常生活全般の状況
  • 利用者とその家族が希望する生活
  • 希望する生活を実現するにあたっての課題

なお、アセスメントは入居時に一度行えば終わりというものではありません。入居後の支援を通じて把握した利用者の特徴や傾向、表出されにくい意思等を踏まえて継続的に行い、より良い支援につなげていくことが重要です。

アセスメントについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

②個別支援計画の原案作成

アセスメントで得た内容を基に、サービス管理責任者が個別支援計画の原案を作成します。

このとき、他の利用者の個別支援計画を流用することは認められていません。利用者の希望・ニーズを引き出し、その人の目指す暮らしを実現するための支援内容を、利用者ごとに検討する必要があります。

③個別支援会議

サービス管理責任者は、利用者への支援サービスに直接携わる担当者等を招集して会議を開催し、作成した個別支援計画の原案について、意見交換が義務づけられています。

議論の内容は忘れずに記録に残すようにしましょう。

④個別支援計画の本案作成

個別支援会議での意見も踏まえて、最終的な個別支援計画を作成します。

⑤利用者への説明・同意・交付

本案を作成したら、個別支援計画の内容を利用者とその家族に説明し、文書で同意を得てから交付します。

2024年度の報酬改定にて、相談支援事業所にも計画を交付することが義務化されました。こちらも忘れずに実施するようにしましょう。

⑥モニタリング

個別支援計画を交付したら、その内容に則って利用者へサービス提供が開始されます。個別支援計画は交付されたら終わりではなく、サービス提供開始後も、事前の計画に沿った支援が行われているかどうかや、計画が利用者の状態に合っているかなどのモニタリングを行います。

モニタリングは、少なくとも6ヵ月に1回以上実施し、原則として利用者との面接によって行い、その結果を記録する必要があります。また、相談支援事業所とモニタリング結果を共有したり、サービス担当者会議と個別支援会議を合同で開催したりするなど、相互の連携を図ることも求められています。

⑦計画の見直し

万が一変化が認められた場合には、利用者の状況に合わせて個別支援計画の見直しを行います。見直す際には、支援内容や目標の適切さや目標進捗に対する分析などを実施して、より利用者の実状に合った内容になるよう、計画を修正します。

グループホーム(共同生活援助)の個別支援計画作成の注意点

個別支援計画未作成減算

個別支援計画を作成していない場合や、作成されているもののプロセスが適当でないと認められた場合には、「個別支援計画未作成減算」の適用を受けてしまう場合があります。

個別支援計画未作成減算についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

運営指導(実地指導)での指摘

個別支援計画については、減算とともに運営指導でも指摘を受ける場合があります。特に以下のような指摘がありますので、注意するようにしましょう。

  • アセスメントやモニタリングなど作成における各プロセスについて実施の記録が残されていない場合
  • 作成の期間が守られていない場合
  • 減算の対象にも関わらず減算していない場合  など

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まとめ

ここまで、グループホーム(共同生活援助)における個別支援計画の作成について解説してきました。

個別支援計画は利用者のサービスの質を担保し、理想の生活を実現するためにも重要な書類です。

作成プロセスやその後のモニタリングなど、減算や運営指導にも関わってくるため、作成は慎重に行いましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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