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就労継続支援B型の虐待防止措置とは?虐待の定義や事例、マニュアルについて解説

公開日: 更新日:
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就労継続支援B型の虐待防止措置とは?虐待の定義や事例、マニュアルについて解説
坂根 匡宣
この記事の監修者
坂根 匡宣 一般社団法人ダイアロゴス代表理事
株式会社ソーシャルプランニング流 創業 現取締役
社会福祉士/公認心理師

同法人で障害者の事業所(就労継続支援A型・B型)を運営するとともに、フリーのソーシャルワーカーとしても生活困窮者や触法障害者などの支援を行っている。大阪地方検察庁 社会福祉アドバイザーや社会福祉士養成校の講師などを務める。

福祉業界での虐待の事例は、高齢者介護・障害者福祉ともに散見されています。こうした状況を踏まえ、令和4年度には虐待防止措置の実施が義務化されるなど、事業所は利用者への虐待防止について具体的な対応が求められています。

この記事では、就労継続支援B型における障害者への虐待の定義や求められる対策、マニュアルについて解説します。

ぜひ最後までお読みください。

障害者虐待とは?

そもそも障害者への虐待とは、どのような行為を指すのでしょうか。その定義や根拠となる法令について確認していきます。

障害者虐待防止法の成立

障害者への虐待は、平成24年に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」に詳細な定義がされており、具体的な対応内容なども明記されています。

障害者虐待の定義

厚生労働省がまとめた「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」によると、障害者への虐待は以下のように定義されています。

「障害者虐待」の定義

「障害者虐待」とは、以下のいずれかの虐待を指します。

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

1.養護者による障害者虐待

「養護者」とは、障害者の身の回りの世話や身体への介助、金銭の管理などを行っている人を指し、主に障害者の家族や親族、同居人などを指します。

2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

「障害者福祉施設従事者等」とは、いわゆる障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所など、指定事業所等でサービス提供に従事する人を指します。

3.使用者による障害者虐待

「使用者」とは、障害者を雇用する事業主や、事業の経営担当者などを指します。

※上記の3種で市町村により通報先が違っている場合がありますので、確認しておく必要ががあります。

「障害者虐待の類型」の定義

さらに、どのような行為が虐待にあたるのかを分類した「類型」も定義されています。

障害者への虐待には以下の5つの類型があります。

①身体的虐待 ②放棄・放置 ③心理的虐待 ④性的虐待 ⑤経済的虐待

それぞれ見ていきしょう。

①身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じるか、そのおそれがある暴行や、正当な理由がなく障害者の身体を拘束すること。

例:平手打ちする・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる・医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など

②放棄・放置

障害者を衰弱させるような過度の減食や、長時間放置する行為のほか、他の障害者からの身体・性的・心理的虐待行為の放置など、障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

例:食事や水分を十分に与えない・あまり入浴させない・必要な福祉サービスを受けさせない など

③心理的虐待

障害者に対する暴言や拒絶的な対応、不当な差別的な言動など、障害者に著しい心理的な外傷を与える言動を行うこと。

例:侮辱する言葉を浴びせる・仲間に入れない・話しかけているのに意図的に無視する など

④性的虐待

障害者にわいせつな行為をすることや、障害者をしてわいせつな行為をさせること。

例:性器への接触・性的行為を強要する・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する・わいせつな映像を見せる など

⑤経済的虐待

障害者の財産を不要に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

例:年金や賃金を渡さない・日常生活に必要な金銭を渡さない など

就労継続支援B型の虐待の事例

ここでは、実際に市町村が公表している虐待の事例について紹介します。

事例①利用者をトイレの用具入れに閉じ込め、鍵をかけて放置した事例

虐待類型:身体的虐待・心理的虐待

概要

  • 事業所の管理者から、市町村担当課に虐待行為の発生について通報があった。
  • 調査を実施したところ、行為者が虐待行為を認めたことから、虐待を認定した。
  • 事業所に対し、文書で再発防止を指導した。

原因

虐待者の利用者支援に対する専門的知識が欠如しており、反省させる軽い気持ちで用具入れに利用者を閉じ込めた。

経過

  • 管理者より市町村に通報。県障害福祉課に市町村担当課に通報した旨も情報提供。
  • 通報翌日、市町村担当課、県障害福祉課が合同で、事業所の調査を実施。
  • 19日後虐待認定。
    • (認定の根拠)
    • 虐待者が行為を認めていること、他の職員の証言と一致していることから虐待と認定。
    • 放置による心理的影響を勘案し、身体的虐待、心理的虐待いずれも該当。

栃木県「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待対応事例集」より引用

事例②管理者とベテラン支援職員による身体的・心理的虐待の事例

虐待類型:身体的虐待・心理的虐待

概要

  • 市町村障害者虐待防止センターに就労継続支援B型事業所での虐待を訴える匿名の手紙が届き、市町村障害福祉主管課職員が事実確認調査を実施。
  • 調査の結果、作業に集中できない利用者に「バカ」などの暴言を吐く、頭をハリセンで叩く等の行為があったことが確認された。
  • 加害職員への聞き取りのなかで「この程度で虐待とは大袈裟」などの発言があった。
  • 市から県に報告し、指導権限を有する自治体(事業所の指定を行った県、政令市または中核市)が臨時指導監査を実施。

経過

  • 加害職員は異動となり、本人の支援を担当することはなくなった。
    • 本人は虐待を受けることなく事業所への通所を継続している。
  • 事業所の指導権限を有する自治体(本県の場合、県、政令市または中核市)において臨時指導監査を実施。
  • 事業所の設置者に対し、第三者委員会による虐待の原因究明と再発防止策の作成を指示した。

神奈川県「障害者虐待対応事例集」より引用

就労継続支援B型の運営基準・運営規程に定められる虐待防止

障害者虐待については、運営基準や運営規程に虐待の発生防止に向けた取り組みを行うことが明記されています。

運営基準

障害福祉の運営基準には、虐待の発生や再発を防止するため、委員会の設置などの対策を講じることが明記されています。

(虐待の防止)

第五十四条の二 指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

二 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準より引用

※上記は入所施設に関する基準ですが、就労継続支援B型などの障害福祉サービス事業所においても同様の虐待防止措置が義務付けられています。

運営規程

また、運営規程にも虐待防止の取り組みについての項目があり、以下について定めることが明記されています。

  1. 虐待の防止に関する担当者の選定
  2. 成年後見制度の利用支援
  3. 苦情解決体制の整備
  4. 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画等)
  5. 虐待防止委員会の設置等に関すること

運営基準・運営規程ともに、一部の職員だけでなく、事業所全体で虐待に関する知識と認識を高め、発生予防に努めることを目指しています。

就労継続支援B型における虐待防止委員会の役割

では、設置が義務化されている虐待防止委員会には、どのような機能があるのでしょうか。

厚生労働省の「障害者虐待防止委員会、身体的拘束等の 適正化委員会と虐待防止責任者の役割」には、以下のように定義されています。

  1. 虐待防止のための計画づくり
  2. 虐待防止のチェックとモニタリング
  3. 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

1. 虐待防止のための計画づくり

虐待防止研修の実施計画、虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善、ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し、虐待防止のマニュアルやチェックリストの作成と実施、掲示物等ツールの作成と掲示等といった、虐待防止に向けた取組み全般の実施について、いつ何をどのように行っていくかの計画立案と運営、進捗確認の役割を担っています。

2. 虐待防止のチェックとモニタリング

1.で立てた計画をもとに、その計画が実行できているかを確認するプロセスです。チェックリスト等を用いながら職場環境の見直しや、定期的な進捗の確認を行うことが求められ、その結果を虐待防止マネジャーに集約します。マネジャーはその結果を集計し、委員会に報告。それと同時に現場の課題や発生した事故状況や苦情の相談、ストレスマネジメントなどの状況についても委員会に伝達します。

最終的に委員会では、これらの多角的な情報を踏まえてどのような対策を講じるべきかを分析します 。検討された内容は、事業所の経営計画や職員への研修計画、各部署の改善計画に反映され、虐待防止マネジャーを中心として現場での具体的な実践へとつなげられます。

3. 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討

虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて虐待の事案を検証の上、再発防止策を検討・実行に移していくこととなります。

就労継続支援B型の虐待防止マニュアルに記載すべき「5つの項目」

計画づくりでも言及されている「虐待防止マニュアル」とはどのようなものでしょうか。事業所内で虐待防止の取り組みを実施する際に有効なマニュアルを作成するために、記載すべき項目について整理しました。

また、マニュアルを作るだけでなく、巻末に職員用の「セルフチェックリスト」を添付し、定期的に自己点検を行うフローを記載するのがおすすめです

①事業所内での虐待の定義

まずは「何が虐待にあたるのか」について職員間で共通認識を持つために、虐待の定義を定めましょう。前述の5つの虐待類型を活用し、不適切なケアを例示するなど具体的な内容を明文化します。

特に就労継続支援B型事業所では、以下のようなケースについて言及するとよいでしょう。

  • 経済的虐待: 工賃(賃金)の不適切な管理、天引き、支払いの遅延 。
  • 心理的虐待: 納期や作業効率を優先するあまりの威圧的な指導(いわゆるスピーチロック) 。
  • 環境面: 作業スペースでのプライバシー確保(着替えや排泄介助の配慮) 。

②虐待防止のための組織体制

虐待の発生時や発生防止のために、誰が責任をもち、どのように動くのかを明確にする項目です。虐待を事業所全体で防ぐため、役割分担と会議体の設置を明文化します 。

  • 虐待防止委員会の設置: 管理者を委員長とし、サービス管理責任者や現場リーダー、必要に応じて家族会代表などの外部委員を加え、年2回以上定期的に開催します。
  • 委員会の役割: 虐待防止のための実施計画づくり、日常的なチェックとモニタリング、事案発生後の検証と再発防止策の検討を行います 。
  • 虐待防止マネジャー(責任者)の配置: 各現場で虐待防止のリーダーとなる職員を配置し、職員の自己点検の集計や研修の実施、苦情解決の窓口業務を担わせます 。

③従業者研修の実施計画

全職員を対象とした継続的な教育の仕組みを定めます 。

  • 対象範囲: 直接支援員だけでなく、事務、調理、運転、宿直担当など、利用者に接するすべての職員を対象とします 。
  • 実施頻度: 採用時の研修に加え、全職員を対象とした定期研修を年1回以上実施します 。
  • 研修内容: 虐待防止法の理解、障害特性(自閉症や行動障害など)への適切な支援技術、アンガーコントロール(怒りの感情管理)、事例検討(ケーススタディ)などを組み合わせます 。
  • 実施方法: 職場内での資料読み合わせ(OJT)に加え、外部研修への参加(Off-JT)やオンライン会議システムを活用した専門講師による講義も検討します 。

④虐待が発生した場合の対応フロー

虐待の疑いが生じた段階で、迷わず迅速に動くための手順を視覚化します 。

  • 発見・通報: 虐待を発見、または疑いを持った職員は、速やかに市町村の障害者虐待防止センターに通報する義務があります 。
  • 内部報告: 事業所内のフローとして、発見者が直属の上司や管理者に報告し、組織として通報することも可能ですが、組織が動かない場合は個人で直接通報すべきと定めます 。
  • 被害者の保護: 通報後は直ちに虐待を行った職員を直接支援から外すなど、利用者の安全確保を最優先にします 。
  • 通報者の保護: 通報したことを理由に、解雇や不利益な取り扱いをしないことをマニュアルで保障します 。

⑤虐待が発生した場合の再発防止策

発生してしまった虐待についてはその事案をしっかりと検証し、課題を特定します。その上で課題を改善する手順を定めます 。

  • 原因分析:「教育・知識・技術の問題」「職員のストレス」「倫理観の欠如」「多忙な人員配置」など、個人の責任に帰さず、背景要因を客観的に分析します 。
  • 再発防止策の検討: 行政の指導に従いつつ、第三者の有識者を交えた検証や、マニュアルの見直し、個別支援計画の修正を行います 。
  • PDCAサイクルの活用: 策定した再発防止策が有効か、チェックリストや日常的なモニタリングを通じて定期的に評価し、改善を続けます 。

身体拘束廃止に関する手順もセットで記載を

虐待防止マニュアルを作成する際、忘れてはならないのが「身体拘束の適正化」に関する規定です。

  • 3要件の徹底: 切迫性・非代替性・一時性を満たさない拘束は虐待にあたることの明記 。
  • 記録の義務: やむを得ず行う場合の、態様・時間・理由の記録手順 。

これらが漏れると、虐待防止措置が不十分とみなされるだけでなく、身体拘束廃止未実施減算の対象となるリスクがあります 。

身体拘束廃止未実施減算についてはこちらの記事をあわせてご覧ください。

虐待を発見した場合の対応

利用者への虐待が疑われる場合、どのような対応をとれば良いのでしょうか。家族からの虐待が疑われる場合と、職員からの虐待が疑われる場合に分けて、それぞれ見ていきましょう。

家族からの虐待が疑われる場合

家族から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。

(養護者による障害者虐待に係る通報等)

第七条 養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)より引用

職員からの虐待が疑われる場合

事業所の職員が自事業所の職員から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合も、家族からの虐待が疑われた場合と同様に、速やかに市町村に通報しなければならないとされています。

また、通報した職員について、通報を理由とした解雇など通報者にとって不利益となる扱いをしてはならないとも明記されています。

(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)より引用

実務上のポイント

法律上は「市町村への通報」と定められていますが、実際の窓口業務や初期対応は、障害分野であれば「基幹相談支援センター」が実質的な役割を担っているケースが多々あります。

事業所としては、これらの機関を単なる「事案が発生したときの連絡先(システム)」として捉えるのではなく、日頃から顔の見える関係を築いておくことが極めて重要です。

多角的な視点による早期発見と予防

通所現場(B型事業所)で見える利用者の姿は一面に過ぎません。基幹相談支援センター等と日頃から相談し合える関係があれば、「最近、事業所での様子に少し変化がある」「家庭内でのストレスが高まっているかもしれない」といった初期のサインを共有し、虐待に発展する前の段階で予防的アプローチ(家庭環境への介入や福祉サービスの調整など)を講じることが可能になります。

孤立を防ぎ、質の高い虐待対応へつなげる

万が一、虐待の疑いが生じた際も、信頼関係ができていれば「不適切なケアの境界線」や「対応に苦慮している事例」を早期に相談でき、事業所だけで問題を抱え込まずに済みます。地域の専門機関と密に連携することは、結果として利用者の権利を守るだけでなく、働く職員を孤立から守り、事業所全体の支援の質を向上させる土台となります。

虐待防止に関する事項を整備していないとどうなる?

決められた虐待の防止への取り組みを行っていない場合、事業所にはどのような影響があるのでしょうか。

虐待防止措置未実施減算の適用

令和6年度の報酬改定にて、虐待防止・予防に向けた施策を実施していない事業所には減算が適用されることになりました。

これを「虐待防止措置未実施減算」と言い、利用者全員分の基本報酬から1%が減算されます。

適用の要件としては、運営基準の3つの対策が講じられていないこととなっているため、減算の適用を受けないためにもこうした基準を見直し、常に満たしているようにしましょう。

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まとめ

ここまで、就労継続支援B型の虐待防止や虐待防止マニュアルについて説明してきました。

虐待防止措置は令和6年度の報酬改定により完全義務化され、対策を怠ると報酬減算の対象となります。

マニュアル作成にあたっては、B型特有の課題である「効率優先の威圧的指導」や「不適切な工賃管理」といった実態に即した事例を盛り込むことが実効性を高める鍵です。

また、身体拘束についても「3要件」の遵守と指針整備をセットで行い、多角的なリスク管理を徹底しましょう。

事業所の視点として大切なのは、マニュアルを「作って終わり」にせず、定期的な研修や点検を通じてPDCAサイクルを回し続けることです。

職員が迷わず通報でき、組織として誠実に対応できる風通しの良い文化を築くことで、利用者と事業所の双方を守る環境を作りましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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この記事の執筆者
かべなしメディア編集部 株式会社エス・エム・エス

事業者への記録・請求ソフト導入支援経験者や、障害福祉・介護業界に長く携わるメンバーが在籍。障害福祉サービス事業所の開業、経営、日々の運営業務に役立つ情報を発信しています。

※掲載内容はすべて記事公開時点のものです。

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